カテゴリー: 合同会社設立

  • 合同会社を設立して副業をしたら会社にバレるの?【サラリーマン注意】

    合同会社を設立して副業をしたら会社にバレるの?【サラリーマン注意】

    将来は独立したくて会社に努めながら副業をしてる。
    会社は副業禁止なので隠れてしている。
    収入も増えてきたから合同会社を設立するか悩んでいるが会社にバレないか心配…

    こんな悩みに答えます。
    この記事の対象者は、こんなことでお悩みの方。

    • 副業禁止の会社で隠れて副業をしているが法人化を検討している。
    • 会社設立をして副業をやっていきたいがバレないか心配

    そもそもサラリーマンは会社設立しちゃいけない?

    サラリーマンが会社設立をしてはいけない理由は会社の就業規則に副業禁止規定が定められているからです。
    ですので、まずは会社の就業規則を確認しましょう。
    副業禁止規定がなかった場合にも相談できるのであれば念のため相談しておいたほうがいいでしょう。
    公務員は法律で禁止されているので会社設立も禁止になるのではないかと思います。

    合同会社を設立して副業をしたら会社にバレるのか?

    答えは、合同会社を設立しただけではバレることはほぼないです。
    ただし、あなたの会社の登記簿には代表者(あなた)の住所と氏名があるので、登記簿を取得されるとバレます。
    登記簿って何かというと、国の会社管理台帳のようなイメージで、法務局で誰でも閲覧することができるようになってます。
    例えばこんなパターンは想定しにくいですが、上司が会社の登記簿を取得して、その会社の代表者があなたで代表者住所もあなたの住所なら、こいつ会社作ってなにしてんだ?って話になるわけですね。
    対策としては、親や配偶者を代表者にするという方法があります。

    給与の支払いに注意

    合同会社を設立して一点注意しなければならないのは、合同会社から給与を支払う場合です。
    まず、サラリーマンの住民税の課税の仕組みから説明します。
    住民税は前年の所得に対して課税されます。
    会社は1月に従業員の前年の所得を市町村に給与支払報告書という書類を提出して報告します。
    市役所はこの給与支払報告書を見て、住民税を計算・確定します。
    その後6月頃に会社に従業員の住民税を通知してきます。
    会社はその通知書にもとづいて従業員の給与から天引きした上で市役所に納付していくという流れです。
    あなたが設立した会社から給与を受け取ると勤務先の会社の天引きの金額が上がってしまいます。
    この場合には、あなた自身には給与を支給しない、配偶者や親にだけ給与を支給するようにします。

    副業がバレる2つのパターン

    合同会社設立が原因ではなく、そもそも副業がバレる危険性は、いろんなところに潜んでいます。
    よくあるのが次の2つのパターン。

    • 会社の名刺を渡してしまう
    • SNSで発見される

     

    会社の名刺を渡してしまう

    ひとつめは異業種交流会やセミナーで出会った人に会社の名刺を配っていて、会社にダイレクトメールを送って来られるようなパターン。
    起業支援、などの文言が書かれたダイレクトメールが会社に届けば、怪しまれる可能性があります。
    副業で活動する際には、副業用の名刺を作ってそれを配るのがいいでしょう。

    SNSで発見される

    ふたつめはtwitterやfacebook、Instagramなど、SNSからばれるパターンです。
    facebookで友人がいいねしたセミナーについて「興味を持っています」というようなタイムラインが流れてくることがあると思います。
    セミナーや交流会に参加するとfacebookでつながることはよくあるかと思います。
    このようなSNSでの動きでも親しい同僚に知れ渡り、拡散していく可能性があります。

    合同会社を設立して副業をしたら会社にバレるのか?まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    合同会社設立をして副業がバレることはほぼないです。
    ただし、下記2点気を付ける必要があります。

    • あなたの会社の登記簿を取得されると代表者として登記されている
    • あなたの会社に給与を支給すると勤務先の住民税の天引き額にも影響がある

    会社に副業がバレるパターンとしては以下のような流れが多いかと。

    • 会社の名刺を渡してしまう
    • SNS(twitter、facebookなど)で発見される

    意外にも、副業がバレるケースというのは、あなた自身の言動が原因になる場合が多いです。
    副業がバレたくない方は、専門家に相談することをおすすめします。

  • 【初心者向け】合同会社設立時の必要書類の取得・作成方法まとめ

    合同会社設立を進めているが、必要書類が多くて大変。
    何が必要なのかわからない。
    書類の作り方もわからないので教えてほしい。

    など、お悩みではありませんか。
    この記事ではこんな疑問に答えます。

    • 合同会社設立のための必要書類がわからない
    • 必要書類の取得方法・作成方法がわからない

    合同会社設立時の必要書類

    さっそく合同会社設立時にどんな書類が必要なのか、説明します。

    • 定款
    • 資本金の証明
    • 資本金決定書
    • 設立登記申請書
    • 電磁的媒体による提出方式による登記すべき事項
    • 印鑑届出書

    これらの書類は全部会社設立freeeでかんたんに作成できます。
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    実際に使って合同会社を設立したレビューはこちら。
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    定款

    定款は、その会社の運営上のルールが記載されている書類というのがイメージしやすいかと思います。
    その会社の名前な何というのか。
    事業の目的な何なのか。
    など、定款は会社の運営ルールなので、決めなければならないことがたくさんあります。
    会社はひとつひとつ名前は違うし、目的も違ういますよね。
    定款の作成のポイントは下記の記事を参考にしながら、あなたの理想の会社の運営ルールを決めていきましょう。
    https://m-tamaki.org/teikan-llc

    資本金の証明

    会社設立時に資本金を決めます。
    資本金というのは、事業をはじめるときの元手となる資金のことをいいます。
    資本金は上記定款を作成するときに決めているかと思いますので、書類を作成して、資本金を払い込むだけですね。

    資本金決定書

    資本金決定書は、資本金を決定したことを証明する書類です。
    定款を作る際に資本金の金額自体は決定していると思いますので、書類を作成するだけでオッケーです。

    登記申請書

    登記申請書はその名のとおり、法務局に登記を申請する際に必要になる書類です。
    申請様式のとおり記載して、収入印紙を貼り付けるだけ。

    電磁的媒体による提出方式による登記すべき事項

    「電磁的媒体による提出方式による登記すべき事項」と非常に長く、わかりにくいかと思います。
    最近の登記申請では、登記簿に登記する内容をデータでCR-Rなどに保存して、このCD-Rを提出することもできるんです。
    つまり「登記申請用のCD-Rを作成しましょうよ」ってことですね。
    作成のルールは法務局のホームページにも詳しく説明があります。
    法務省:商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した電磁的記録媒体の提出について

    記録の方法

    1. 文字コードは,シフトJIS(※)を使用し,すべて全角文字で作成してください。
    2. 文字フォントは,「MS明朝」,「MSゴシック」等いずれのフォントを使用していただいても構いません。
    3. 使用する文字は,Microsoft(R) Windows(R)端末で内容を確認することができるもので作成願います。特に,(1),(2),(3)等の文字は,OSが異なると文字化けすることがありますので御留意ください。
    4. タブ(Tab)を使用しないでください。字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は,スペース(全角)を使用してください。
    5. 数式中で使用する分数の横線は,「─」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用してください。
    6. ファイルは,テキスト形式で記録し,ファイル名は,「(任意の名称).txt」としてください。(例 株式会社・設立.txt)。
    7. 電磁的記録媒体には,フォルダを作成しないでください。
    8. 1枚の電磁的記録媒体には,1件の申請に係る登記すべき事項を記録してください。
    9. 電磁的記録媒体には,申請人の氏名(法人にあっては,商号又は名称)を記載した書面をはり付けてください。

    印鑑届出書

    法人設立には会社の代表者印の登録が必要になります。
    実印登録のようなものです。
    この会社代表者印の申請をするための書類が「印鑑届出書」になります。

    個人の実印が必要、まだなら市役所で印鑑登録しよう

    会社の代表者印として登録する印鑑の他に個人の印鑑登録をしている印鑑(個人の実印)の捺印も必要になります。
    もし個人の実印をまだ登録していないようでしたら、まず先に個人の実印を登録しましょう。
    個人の実印登録は市役所でできるので登録したい印鑑をもって市役所へ行きましょう。
    https://m-tamaki.org/llc-inkanshomei

    印鑑を作成しよう

    実印をまだ作っていなければ印鑑を作成しましょう。
    実印は文具店で売っているシャチハタは使えません。
    サイズも一般的に売られているものではなく、一回り大きいサイズの印鑑を使うことが多いです。
    印鑑の作り方はこちらの記事を参考にして下さい。

    合同会社設立のときの印鑑ってなんでもいいの?

    合同会社設立時の必要資料を準備した後は?

    ここまでで集めたり作成したりした書類はどこへ提出するのでしょうか。
    答えは法務局に提出するのです。

    合同会社設立のながれ

    法務局に提出するまでの合同会社設立の流れについても説明しておきます。
    一般的な合同会社設立の順番は以下のとおり。

    1. 定款作成
    2. 資本金の払込
    3. 登記申請書類の作成
    4. 法務局に提出

    こんな感じ。
    この後の合同会社設立の手順については僕が実際に合同会社を設立したときのことをまとめた記事が参考になります。
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    合同会社設立時の必要書類まとめ

    いかがでしたでしょうか。
    合同会社設立のための必要書類はやはり結構多いです。
    特に大変なのは定款。
    あなたが作ろうとしている事業や組織によって定款の内容は違ってきます。
    しっかり検討して作成しましょう。
    定款作成のしかたは僕の記事も参考にしてみて下さい。
    https://m-tamaki.org/teikan-llc

    会社設立freeeなら合同会社設立の必要書類が全部作成できる

    合同会社設立の必要書類はパソコンが有れば作成できます。
    が、慣れない作業なので何度も同じ情報を入力したり、誤字脱字などの入力・作成ミスをやりがち。
    会社設立freeeなら合同会社設立のための必要書類が質問に答えていくだけでかんたんに作成できます。
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  • 【初心者向け】合同会社とは?設立のメリット・デメリットを解説【株式会社と比較】

    【初心者向け】合同会社とは?設立のメリット・デメリットを解説【株式会社と比較】

    やまだ(26)
    会社を設立しようと思っているんだけど、いろんな種類がどれをつくればいいのかよくわからない。合同会社って株式会社とはなにが違うの??

    こんな疑問に答えます。
    この記事の対象はこんなことを考えているあなた。

    • 個人事業主として事業をやっていて利益が出はじめたから法人化を検討している。
    • 新規で事業を始めるために会社を設立したい。

    合同会社とは

    まず、合同会社とはどんな会社なのかを簡潔に説明します。

    会社の種類

    会社にはいくつか種類があり、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社、合同会社があります。
    このうち、「有限会社」は2006年の新会社法の施行により現在新たに設立することができません。
    また、「合資会社」と「合名会社」についても、現状では設立するメリットが少なく、社員が無限責任となることもあって、新たに設立されることはほとんどありません。
    よって、基本的には新規の事業を始めるには「株式会社」か「合同会社」を設立することになります。

    合同会社の特徴

    株式会社と比較した場合の合同会社の特徴は次のとおりです。

    • 出資者を「社員」と呼ぶ
    • 代表のことを代表社員と呼ぶ
    • 役員の任期がない
    • 1人1票、全会一致が原則
    • 法定の機関がない
    • 公証人による定款認証が不要
    • 決算公告が不要

    以下、一つづつ説明していきます。

    出資者を「社員」と呼ぶ

    一般的には社員といえば従業員のことですが、合同会社においては出資者のことになります。
    株式会社でいう株主のことですね。
    合同会社の場合は、株主であり、取締役(役員)であることが一般的です。

    代表のことを代表社員と呼ぶ

    社長のことを代表社員とよびます。
    社員は、原則として業務執行権を持ち、代表社員となります。
    合同会社では、基本的に出資した人と業務を執行する人が同じ人になります。
    「所有と経営が一致」した会社といえるでしょう。
    合同会社は定款で制度設計が自由にできるので、定款に違う定めをすれば変更することが出来ます。

    役員の任期がない

    業務執行社員、代表社員に任期の定めがありません。
    合同会社では、株式会社と違って役員に任期がないため、変更登記の申請などの手続きが必要なく、作業や費用を削減することができます。

    1人1票、全会一致が原則

    合同会社の内部のことは、原則として社員全員の一致によって決定します。
    株式会社では所有する株式の数で議決権の大小が決まりますが、合同会社ではひとり1票の全員一致が原則となります。
    もちろん合同会社は定款自治が原則なので定款で変更することもできます。

    法定の機関がない

    合同会社には、法定の機関がありません。
    合同会社では、取締役・監査役・株主総会等の法律で定められた機関がありません。(※設置することもできます。)

    公証人による定款認証が不要

    合同会社の定款は、公証人の認証が必要ありません。
    株式会社も合同会社も設立の際に定款を作成するのは共通ですが、合同会社では公証役場での定款認証が必要なく、費用や手続きの手間を削減することができます。

    決算公告が不要

    合同会社は、決算公告の義務がありません。
    株式会社と違って決算公告の義務がないため、それに伴う費用を削減することができます。
    官報で決算公告をする場合は約6万円必要です。

    合同会社のメリット・デメリット

    上記の特徴を踏まえた上で、合同会社のメリット・デメリットを簡潔にまとめると次のようになります。

    合同会社のメリット

    まずは合同会社のメリットは以下の通り

    • 設立費用や維持費用が安く、設立の手続きも簡単
    • 迅速な意思決定と機動的な経営ができる
    • 会社内部のことについて、出資者で自由に決めることができる

    設立費用や維持費用が安く、設立の手続きも簡単

    定款の認証が不要、法定の機関が不要、役員の任期もなく、定期的な役員変更登記も不要、決算公告も不要と、設立や維持のコストが最低の会社です。
    これだけ維持運営の手間やコストがかからないとひとりでの起業に最も適しているといえます。
    フリーランスで法人成りするならまずは合同会社を検討しましょう。
    合同会社の設立運営コストの話は次の記事で詳しく説明しています。

    合同会社を設立運営するときの費用のすべて【株式会社と比較】

    迅速な意思決定と機動的な経営ができる

    株式総会や取締役会などの機関が不要なので迅速な意思決定と機動性の高い経営ができます。
    1人合同会社であれば代表社員であるあなたと一心同体でありながら法人格があることによるメリットを受けることができるのです。

    会社内部のことについて、出資者で自由に決めることができる

    会社内部のことについては定款自治が大幅に認められています。
    そのため、損益配分や業務の執行について、定款で自由に取り決めをすることができます。
    また、合同会社では出資比率に関係なく社員平等に発言権を持つのが原則ですが、これも定款で定めることで変更することが可能です。

    合同会社唯一のデメリット

    良い部分ばかりの合同会社ですが、唯一にして最大のデメリットがあります。
    それは「知名度が低い」ことです。
    2006年にできた新しい会社のため、株式会社と比べて知名度が低く社会的な信用も劣ります。
    あなたは株式会社と合同会社、どちらに就職しますか?と聞かれるとおそらく株式会社と答えるでしょう。
    これが知名度や社会的な信用です。
    人を採用しやすいのは株式会社ということになります。
    その他の点については、業態に合わせて定款で定めることで解決することができるため、ほとんど問題にはなりません。
    また、上場できないということもありますが、その場合は株式会社へ組織変更すればいいだけなので、デメリットというほどのものではないですね。

    合同会社のメリット・デメリットまとめ

    合同会社のメリットをまとめるとこんな感じ。

    • メリットは設立運営の手間やコストが圧倒的に安い。
    • 組織としても、法定の機関がなく、定款で自由に決めることができる。
    • なので定款で定めれば株式会社と同様の運営も可能
    • デメリットは知名度が低く、人の採用がしにくいことだけ

    合同会社のメリット・デメリットを理解できたら次はコストの検討をしておきましょう。
    基本的に合同会社のほうが株式会社よりも設立運営のコストは安いです。

    合同会社を設立運営するときの費用のすべて【株式会社と比較】

    会社設立freeeなら質問に答えるだけで法人設立書類が完成


    定款、登記申請書、資本金決定書、印鑑届出書…
    会社設立のために作成すべき書類はたくさんあって大変です。
    会社設立freeeというウェブサービスなら、質問に答えるだけで設立に必要な書類が出来上がります。
    何度も同じことを書かなければならないところを一度の入力で済むので手間なく便利です。
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    ちなみに僕も会社設立freeeで合同会社を設立しました。
    使ってみたレビューも参考にしてくださいね。
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  • 合同会社を設立運営するときの費用のすべて【株式会社と比較】

    合同会社を設立運営するときの費用のすべて【株式会社と比較】

    法人化を考えていて株式会社にするか、合同会社にするか迷っていて、かかる費用で比較したい。
    フリーランスで当面は従業員を雇わず1人でやる予定。

    こんな悩みに答えます。
    この記事の内容は以下の通り。

    • 合同会社にかかる費用
    • 株式会社にかかる費用

    合同会社にかかる費用

    まずは合同会社にかかる費用についてまとめます。

    合同会社設立時の費用

    定款に貼る収入印紙代 →4万円(電子定款の場合は不要)
    公証人に払う手数料(定款認証)→ なし
    定款の謄本手数料(登記)→ 2,000円程度(1ページ250円)
    登録免許税(登記)→ 6万円または資本金の額の0.7%のうち高い方
    合計:6万円から10万円ほど

    合同会社運営の費用

    合同会社が儲かってなくても継続して事業を行っていく限りは基本的にかかると思われる費用は以下の通り。

    • 住民税均等割
    • 役員の重任登記
    • 決算公告
    • 税理士報酬

    住民税均等割

    住民税均等割は会社がそこにあるだけでかかってくる税金です。
    利益が全く出ていなくても支払う必要があります。
    法人は事業年度終了後2月以内に所在する都道府県と市町村両方に支払います。
    例えば大阪府大阪市に事業所があった場合の均等割は…
    (区内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率
    大阪市の均等割は以下の通り。

    資本金等の額が1,000万円以下の法人 50人以下 50,000円
    50人超 120,000円
    資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 50人以下 130,000円
    50人超 150,000円
    資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 50人以下 160,000円
    50人超 400,000円
    資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 50人以下 410,000円
    50人超 1,750,000円
    資本金等の額が50億円を超える法人 50人以下 410,000円
    50人超  3,000,000円

    大阪府の均等割は以下の通り。

    資本金等の額が1千万円以下である法人など(※) 20,000円
    資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 75,000円
    資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 260,000円
    資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 1,080,000円
    資本金等の額が50億円を超える法人 1,600,000円

    資本金等の額が100万円で社長1人の会社であれば、法人市民税均等割が50,000円+法人府民税20,000円=70,000円は毎年必ず納税しなければなりません。

    役員の重任登記がいらない

    合同会社は社員(役員)の任期がありません。
    ですので社員に変更がない限りは改めて登記申請をする必要がないのでコストがかかりません。

    決算公告がいらない

    合同会社は決算公告の義務がありません。
    ですので官報に掲載するコストがかかりません。

     税理士報酬

    法人であれば一般的には決算申告を税理士に依頼することが多いので税務顧問報酬がかかります。
    (自分で出来ないことはないですが、税務申告ソフトの料金ぐらいで税理士に依頼できるのであまり得策ではありません。)
    費用は月15,000円の年間180,000円くらいが最安かと思います。

    株式会社にかかる費用

    株式会社の設立時と運営にかかる費用をまとめました。

    株式会社設立の費用

    株式会社の設立費用はこんな感じ。
    定款に貼る収入印紙代 → 4万円(電子定款の場合は不要)
    公証人に払う手数料(定款認証)→ 5万円
    定款の謄本手数料(登記)→ 2,000円程度(1ページ250円)
    登録免許税(登記)→ 15万円または資本金の額の0.7%のうち高い方
    合計:21万円から25万円ほど

    株式会社運営の費用

    株式会社も一般的に必ずかかってくる運営の費用は以下の通り。

    • 住民税均等割
    • 役員の重任登記
    • 決算公告
    • 税理士報酬

    住民税均等割

    住民税均等割は合同会社と全く同じ。
    資本金等の額が100万円で社長1人の会社だと市町村民税均等割50,000円+道府県民税均等割20,000円=70,000円が最低でも毎年かかってきます。

    役員の重任登記

    役員は変更になるたびに登記が必要になります。任期が来て再任して変更がなかったとしても重任登記が必要になります。
    登記が必要になるということは法務局に払う登記費用(登録免許税)がかかってくるんです。
    株式会社の取締役(役員)の任期は原則2年。
    非公開会社で定款に定めたときは10年まで延長することができます。
    ですので通常2年毎に、最長でも10年毎に登記が必要で、そのたびに登録免許税1万円(資本金1億円以上の場合は3万円)がかかります。

    決算公告

    株式会社は決算公告の義務があります。
    決算公告とは、会社の財務情報を公開することで、法律(会社法)で定められています。
    株式会社は事業年度が終わって決算書類を作成すると、株主総会の承認をうけます。
    株主総会の承認を受けた決算書を官報や日刊新聞やウェブサイトなどに掲載しなければならないのです。
    官報に財務情報を掲載した場合には約60,000円の費用がかかります。

    税理士報酬

    税理士報酬は合同会社と同じ。
    法人であれば一般的には決算申告を税理士に依頼することが多いので税務顧問報酬がかかります。
    (自分で出来ないことはないですが、税務申告ソフトの料金ぐらいで税理士に依頼できるのであまり得策ではありません。)
    費用は月15,000円の年間180,000円くらいが最安かと思います。

    合同会社・株式会社の設立運営の費用まとめ

    費用のみで比較するとやはり合同会社のほうが安くすみます。
    設立時の費用をわかりやすく表でまとめるとこんな感じ

    合同会社 株式会社
    定款の印紙代 40,000円(電子定款の場合なし) 40,000円(電子定款の場合なし)
    定款認証 なし 50,000円
    登録免許税 最低60,000円〜 最低150,000円〜
    謄本取得費 2,000円程度  2,000円程度
    合計  60,000円〜  200,000円〜

    運営の費用もわかりやすく表でまとめるとこんな感じ。

    合同会社 株式会社
    住民税均等割 70,000円〜 70,000円〜
    役員の重任登記 役員の任期なしのため不要 原則2年、最長10年に1度は登記費用がかかる
    決算公告 不要 毎年約60,000円(官報公告の場合)
    税理士報酬 月15,000円〜(税理士による) 月15,000円〜(税理士による)

    設立費用は合同会社がかなり安い、運営コストも基本的には合同会社が安い。

    ざっくりまとめるとこんな感じ。

    • 設立費用は合同会社60,000円〜、株式会社200,000円〜で合同会社のほうが安く済む
    • 運営費用は基本的に同じだが、合同会社は役員の任期がないので重任登記の費用がいらないのと、決算公告がないので公告にかかる費用がかからない。
    • 費用や運営の手間でみると基本的には合同会社のほうがいい

    会社設立freeeなら質問に答えるだけで申請書類が完成

    会社設立を誰に頼もうか悩んでいるあなた。
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    フォームに入力していくだけで簡単に設立できました。
    全部の手続き含めて1週間あれば余裕で会社設立出来ますよ。
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  • フリーランスが法人化を考えるタイミングとメリットデメリット

    フリーランスが法人化を考えるタイミングとメリットデメリット

    フリーランスとして軌道に乗りはじめて、売上も上がってきた。
    そろそろ法人化を考えないといけないのかよくわからない…

    こんな疑問に答えます。
    この記事の内容は以下の通り

    • 法人化のメリット
    • 法人化のデメリット
    • 法人化を考える時期

    法人化はメリットもあればデメリットもあります。
    儲かり始めているのに法人化を検討しなければ、余計に税金を払っていたなんてことも。

    法人化のメリット

    法人のメリットはこんな感じ。人によって活用できるものもあれば出来ないものもあります。

    1. 所得税と法人税の税率、計算構造の違い
    2. 役員報酬で給与所得にする
    3. 家族を従業員に
    4. 生命保険に加入した場合の違い
    5. 自宅(借家)を社宅にした場合
    6. 出張手当
    7. 慶弔見舞金
    8. 退職金
    9. 欠損金の繰越控除の活用
    10. 決算期の変更ができる

    列挙しただけでもたくさんありますね;一つずつ説明します。

    所得税と法人税の税率、計算構造の違い

    所得税と法人税は税率や計算構造が違います。
    ですので同じだけ稼いでも計算結果が違ってきます。
    一般的には儲けが少ないと所得税のほうが有利、稼げば稼ぐほど法人税のほうが有利になっていきます。
    なぜそうなるか、税率と計算構造に答えがあります。

    所得税の税率、計算構造

    まず個人事業主の税金は法人税以外にも次のとおりいろいろあります。

    1. 所得税
    2. 住民税(市・県)
    3. 事業税

    この他、消費税や固定資産税、事業所税など税金はありますが、法人個人どちらも同じですので省略します。
    以下順番に説明します。

    所得税の税率

    所得税の税率は以下のとおり。

    課税所得(A) 税額の速算式
    195万円以下 A×15%
    195万円超 330万円以下 A×20%−97,500円
    330万円超 695万円以下 A×30%−427,500円
    695万円超 900万円以下 A×33%−636,000円
    900万円超 1,800万円以下 A×43%−1,536,000円
    1,800万円超 4,000万円以下 A×50%−2,796,000円
    4,000万円超 A×55%−4,796,000円
    住民税の税率

    住民税は所得税と概ね同じ所得に対して一律10%の税率をかけて計算します。

    事業税の税率

    事業税は事業所得から290万円を控除した金額に5%(業種によっては3%や4%)で計算します。

    法人税の税率、計算構造

    一方法人も法人税以外にもいろいろありますが次のとおり。

    1. 法人税
    2. 地方法人税
    3. 事業税
    4. 地方法人特別税
    5. 住民税(市・県)

    以下順番に説明します。
    資本金1億円以下の中小法人を前提としています。

    法人税

    法人税は所得税と違って基本的には利益に定率23.2%をかけて計算します。

    地方法人税

    地方法人税は法人税に4.4%かけて計算します。

    事業税

    事業税は法人税の課税所得(利益)に対して税率をかけて計算します。
    税率は次のとおり。

    年400万円以下の所得 3.4%
    年400万円超 800万円以下の所得 5.1%
    800万円超 6.7%
    地方法人特別税

    地方法人特別税は事業税に対して43.2%の税率をかけて計算します。

    住民税(市・県)

    法人住民税は都道府県に支払う分と市町村に支払う分があります。
    それぞれに法人税割と均等割があります。
    法人税割は法人税に税率をかけて計算します。
    均等割は従業員数と資本金等の額に応じて決められた額になります。
    法人税割は都道府県・市町村いずれも法人税に対して、都道府県が標準税率3.2%、市町村が標準税率9.7%をかけて計算します。
     

    役員報酬で給与所得に

    役員報酬で給与所得にするとなぜお得なのか、その答えは給与所得には給与所得控除という控除があるからです。

    家族を従業員に

    家族を従業員にしてどこにメリットがあるのか、その答えは給与が経費になるからです。

    欠損金の繰越控除の活用

    欠損金とは赤字のことです。
    個人事業主の場合は、赤字になったら青色申告で確定申告をしていると3年間は赤字を繰り越せます。
    例えば去年は200万円赤字だったけど、今年は300万円の黒字だったら、去年の200万円と今年の300万円を相殺して100万円で税金の計算をします。
    法人の場合も同様にこの赤字を10年間繰越することが出来ます。
    個人事業主の3年と比べて法人は10年繰り越せるので使い切れないなんてことはないかと思います。

    決算期の変更ができる

    税額が安くなるというわけではありませんが、法人は決算期を自由に変更することが出来ます。
    決算期を自由に変えることができるメリットとしては、繁忙期と決算期をかぶらないようにできることであったり、繁忙期を事業年度の前半に持ってくることで期の後半は見通しが立てやすく税対策もしやすくなったりすることです。
    決算期の変更の手続きは定款の変更を行うことによって出来ます。

    信用力が上がる

    会社形態にした方が信用力が上がると一般的には言われています。
    会社としてやっているということは事業として事務所を借りて従業員を雇ってっていうイメージがあるからでしょうか。
    法人のお金と個人のお金が区分されて法人としての決算書を作成するので怪しい金の動きは作りにくくなります。
    社長と法人の間でお金の貸し借りをしていて決算書に社長借入金などが上がっていると信用が下がってしまうので注意です。

    従業員を採用しやすくなる

    従業員が採用しやすくなるというのも一般的には言われます。
    これは当事者になればわかるかと思いますが、就職活動で個人でやってるよりも「株式会社○○」というふうに会社でやっていたほうがなんとなく安心できますよね。

    法人化のデメリット

    法人化のデメリットはこんな感じ

    1. 設立手続き、設立費用がかかる
    2. 税理士費用
    3. 赤字でも住民税均等割がかかる
    4. 役員報酬は期中に自由に変えることが出来ない
    5. 交際費は800万円まで
    6. 社会保険の加入義務

    設立手続き、設立費用がかかる

    当然会社を作るということなので、設立費用がかかります。
    設立費用は株式会社なら20万円〜、合同会社なら6万円〜が一般的です。
    これ以外に会社の資産となる資本金を拠出する必要があるので、資本金にするための資金も必要です。

    税理士費用

    法人税は、所得税と違ってしくみが複雑です。
    所得税の確定申告よりも提出する書類が多く手間がかかるので税理士に確定申告を依頼するのが一般的です。
    自分で法人の決算・確定申告が出来なくはないので、時間がある社長は自分でやってみてもいいかもしれません。

    赤字でも住民税均等割がかかる

    法人は赤字でも住民税の均等割という税金がかかります。
    均等割というのは、そこに会社が存在していれば儲けにかかわらず支払うべき税金になります。
    都道府県と市町村に従業員数と資本金等の額に応じて決められた金額を支払います。
    県や市によって税額が若干異なります。
    個人の場合も均等割はあるのですが、法人化すると法人の均等割を支払い、かつ、社長は個人の住民税の均等割支払うので、法人の均等割分が純粋に追加になります。

    役員報酬は期中に自由に変えることが出来ない

    税金の世界では役員報酬が経費として認められる要件が細かく決まっています。
    要件を満たさない形で支給した役員報酬は経費にならないのです。
    役員報酬が経費として認められるための要件をざっくり説明すると毎月同額を支給していることです。
    途中で勝手に役員報酬を増額しても増額分は経費にはならないので注意です。

    交際費は800万円まで

    また、法人は交際費についても要件があります。
    中小企業者である法人であれば、交際費は年間800万円までは経費として認められるのですが、これを超えると経費として認められませんので注意です。
    この点、個人の場合は800万円という要件はありません。

    社会保険の加入義務

    個人事業主の場合は、国民健康保険料と国民年金保険料を納付します。
    法人を設立して、役員報酬を受け取る場合には、社会保険に加入して社会保険料を支払うことになります。
    一般的には、協会けんぽに加入して健康保険料と厚生年金保険料を支払うことになります。
    協会けんぽに加入した場合の保険料はざっくり給与の25%程度で一般的には社会保険料のほうが多くなると言われています。

    法人化を考える時期

    法人化を考え出すタイミングは以下のタイミングがポイントかなと。

    • 消費税の納税義務者になるタイミング
    • 法人税のほうが所得税より低くなるタイミング

    このいずれか、もしくは両方を考慮して決めるのがいいです。

    消費税の納税義務者になるタイミング

    消費税は年間の売上が1,000万円までの個人事業主には課税されません。
    課税売上が1,000万円を超えた年の翌々年から消費税の納税義務が発生します。
    法人についても同様に年間の売上が1,000万円を超えた翌々事業年度から消費税の納税義務が発生します。
    ただし、法人は個人時代の売上高は引き継がないので、法人になれば基本的には1期目、2期目については消費税がかかってこないことになります。
    個人事業主で2年やって次の年から消費税を支払わなければならない、というタイミングで法人になれば法人1期と法人2期は基本的には免税なのでさらに2年間消費税の支払いを引き伸ばすことができるのです。

    法人税のほうが所得税より低くなるタイミング

    もう1つは法人税のほうが所得税よりも安くなるタイミング。
    全く同じ儲けで法人にした場合に支払う税金が結果として安くなる場合にはすぐにでも法人にした方がいいです。
    具体的に法人化を検討し始める所得のラインとしては400万円を超えてきたあたりからになります。

  • 会社を一人で設立するなら合同会社?株式会社?

    会社を一人で設立するなら合同会社?株式会社?

    合同会社を設立しようと思っているんだけど、合同会社って一人でも設立できるの?
    一人ではじめるなら株式会社よりも合同会社がいいの?

    こんな疑問に答えます。
    この記事の内容は以下のとおり

    • 合同会社も株式会社も1人で設立できます
    • 1人法人設立を合同会社にするメリット

    合同会社も株式会社も1人で設立できます

    合同会社を設立するのに必要な人数は1人で大丈夫です。
    株式会社でも同じで、1人で設立することが出来ます。
    旧会社法の時代には株式会社は1人では設立できないなどの制限があったのですが、今は大丈夫です。

    1人法人設立を合同会社にするメリット

    1人で法人設立(法人化)する際に合同会社にするのか株式会社にするのかを悩んでいて、正直どちらでもいい。
    このような場合だと合同会社で設立するほうが一般的にはいいでしょう。
    理由は次の通り。

    • 設立コストが安い
    • 設立の手間も少ない
    • 毎年の決算公告をしなくていい
    • 役員の任期がない

    設立コストが安い

    株式会社と比較して合同会社は設立時の税金や手数料などの費用があまりかからないんです。
    株式会社でなければならない理由がなければ、合同会社のほうが安く設立できるので、合同会社を選んだほうがいいでしょう。
    コストとしては、株式会社が20万円〜、合同会社は6万円〜です。
    合同会社の設立・運営の費用については、別の記事で詳しく説明しています。

    定款認証がないので設立の手間も少ない

    株式会社の設立手続きには「定款認証」という手続きがあります。
    作成した定款を公証役場というところに持っていって公証人に定款の内容を見てもらってお墨付きをもらう作業です。
    これがまたちょっとした手間で、事前に予約して見てもらってっていう流れが必要です。
    合同会社を設立する場合には定款認証は必要なく、定款を作成したらそのまま登記申請に進めます。

    毎年の決算公告をしなくて良い

    株式会社の場合、事業年度の終了後の決算で作成された貸借対照表及び損益計算書は、株主総会による承認などの手順を踏んで確定させた後、遅滞なく公告することが義務になっています。
    要するに決算書を固まったら官報や新聞に決算情報を掲載しないといけないんです。
    決算公告の手続きについても合同会社は義務となっていないのでしなくてもOKなんです。

    役員の任期がない

    株式会社の場合、役員の任期は原則2年、非公開会社の場合は10年まで可能です。
    役員は任期が満了になるたびに新たな役員を選んで登記簿に登記しなければなりません。
    役員の任期が2年の場合、2年毎に役員を選んで登記申請をして登記にかかる登録免許税を支払うという無駄な出費と手間が発生するのです。
    合同会社は任期がないので役員はずっと同じ人で大丈夫、1人ではじめるならなおさらずっとあなたでいいっていうことです。

    1人で会社を設立する際のまとめ

    この記事の内容を簡単にまとめるとこんな感じ

    • 合同会社・株式会社は一人でも設立できる
    • 1人で法人設立するなら合同会社のほうがいい
    • 合同会社は設立コストが安く・手間も少ない
    • 設立後もコスト・手間ともに株式会社よりもかからない

    会社設立の書類をネットで簡単に作成するなら会社設立freeeが便利です。
     

  • 合同会社、株式会社を設立したらやるべき税務署への手続き

    合同会社、株式会社を設立したらやるべき税務署への手続き

    合同会社の設立が終わってひと安心。
    他にしておかないといけないことはないのかな?

    こんな疑問に答えます。
    合同会社は設立したらそれで終わりではありません。
    お役所はいかんせん縦割りですので、設立の届出を税務署にも提出したり、税制上の特典を受けるための青色申告の申請を出したりしなければなりません。
    この記事では会社の設立後の税務関係の手続きを一通りまとめました。

    設立後の税務関係の手続き

    設立後に提出すべき税務関係の書類は以下のとおり。
    結構たくさんあって面倒ですがひとつひとつ確認してくださいね…

    法人設立届出書

    「法人設立届出書」は法人を設立したときに提出するものです。
    提出先は所轄の税務署へ。
    添付書類が必要です。

    • 登記簿謄本定款の写し
    • 設立時の貸借対照表
    • 株主名簿の写し
    • 現物出資があるときは出資者の氏名・出資金額等を記載した書類

    期限は会社設立から2か月以内。のんびりしてるとすぐに来ちゃいます。

    個人事業の開廃業届出書

    個人事業主から法人になる場合は、個人事業主の廃業届も提出します。
    提出先は所轄の税務署。
    期限は廃業の事実があった日から1か月以内です。

    法人税の青色申告の承認申請書

    青色申告の承認申請書は、青色申告を受けるためには提出しなければなりません。
    提出先は所轄の税務署。
    期限は設立から3か月以内、設立から3か月以内に事業年度が変わる場合は事業年度内に提出しなければなりません。

    給与支払事務所等の開設届出書

    従業員や役員に給与を支払う場合は提出する必要がある「給与支払事務所等の開設届出書」。
    これを提出すると源泉所得税関係の書類が郵送されてきます。
    提出先は所轄の税務署です。
    期限は最初の給与支払い日までに提出します。

    源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

    給与を支給する人が10人以下の場合は、この届出を出せば源泉徴収した所得税の納税が年2回にできます。
    提出先は所轄の税務署。
    期限は特になくて、特例を受けたいと思ったときですが、会社設立と同時に出しておくといいかと思います。

    棚卸資産の評価方法の届出書

    棚卸資産の評価方法を法定の評価方法以外の評価方法で行いたいときは「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しましょう。
    提出先はこちらも所轄の税務署。
    期限は最初の確定申告まで(最初の決算日から2か月または3か月)です。

    減価償却資産の償却方法の届出書

    減価償却資産を法定の償却方法以外の償却方法で償却したいときは「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。
    提出先はこちらも所轄の税務署。
    期限は最初の確定申告まで(最初の決算日から2か月または3か月)です。

    地方に出す法人設立届

    各都道府県の税務事務所と市区町村役場にも法人設立届を提出します。

  • 合同会社は自分で設立できる?メリットとデメリットは?

    合同会社は自分で設立できる?メリットとデメリットは?

    やまだ(26)
    合同会社を設立しようと思っているんだけど実際の手続きはどうすればいいんだろう。自分でできるなら自分で設立したい。

    こんな疑問に答えます。
    この記事はこんな方が対象です。

    • 人で事業をやっていて利益が出はじめたから法人化を検討している。
    • 株式会社ではなく、合同会社設立を考えている。
    • 設立費用は出来るだけ安く抑えたいので出来るだけ自分で手続きしたい。

    合同会社設立は自分でもできる?

    合同会社設立は自分でも出来ます。
    合同会社設立の手順にそって書類の作成を進めて、法務局へ登記申請にいくだけです。

    自分で合同会社を設立するメリット

    自分で合同会社を設立する場合のメリットは以下の通りです。

    専門家への費用を節約

    会社設立を丸投げすると、いろんなところで専門家への費用がかかります。
    会社設立の際には定款という会社の運営ルールを決める書類を作成します。
    定款は行政書士などの専門家に作成してもらい、作成手数料を支払います。
    また、合同会社を法人として認めてもらうために登記を行います。
    登記の代理申請は司法書士でなければ出来ませんので、司法書士に登記申請手数料を支払うことになります。
    自分で出来る手続きは自分で行い、会社を設立すれば、専門家への費用を節約出来ます。

    会社法に詳しくなる

    自分で合同会社を設立するには会社法を学習しなければなりません。
    会社法に設立のしかたが書かれているからです。
    会社法には、設立後の運営ルールについても書かれています。
    会社法の知識を習得することにより、今後の会社運営を円滑に出来るようになります。

    自分で合同会社を設立するデメリット

    自分で会社を設立する場合のデメリットは次のような点です。

    手間がかかる

    ほとんどの人は会社を設立するのは初めて。
    慣れない手続きや決めなければならないことがたくさんある。
    事業に専念したいのに、会社設立のことで時間をとられて集中できない。
    時間には限りがあるので、時間を有効に使う意味では専門家に依頼する方が効率的です。

    合同会社設立は自分でするべきか?

    合同会社設立はすべて自分でするべきなのでしょうか。
    僕は合同会社設立は専門家をうまく使うべきと思っています。
    あなたは経営のプロになるわけであって会社設立のプロになるわけではないからです。
    世の中には会社設立のプロがたくさんいますのでその方々にお願いして、時間短縮、経営に集中するほうが良いですね。

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  • 合同会社設立のときの印鑑ってなんでもいいの?

    合同会社設立のときの印鑑ってなんでもいいの?

    合同会社の設立登記に印鑑の届出が必要なので、会社の印鑑を作ろうと思っている。
    会社の印鑑として使えるものって何でも大丈夫なのかな?
    どこで印鑑を作れば良いのかわからないから教えてほしい。

    合同会社の商号を決めたら、その商号が使えるか法務局に確認します。
    商号が使えると分かったら会社の印鑑を作りましょう。
    会社の印鑑には一般的に「会社代表者印」「銀行印」「角印」の3つを準備します。

    合同会社の印鑑として使える要件ってどんなもの?

    会社実印として使える印鑑は以下の条件を満たしているものです。

    • 一辺1cmの大きさの正方形の枠からはみ出るもの
    • 一辺3cmの大きさの正方形の枠に収まるもの
    • 印影の照合に向いているもの

    要件としてはこれだけで、基本的にはどんな印鑑でも大丈夫です。
    個人の実印よりも大きめの要件設定になっています。

    合同会社の印鑑っていくつ準備すればいいの?

    合同会社の印鑑として一般的には3つ準備します。

    • 会社代表者印
    • 銀行印
    • 角印

    このほかに「ゴム印」もあれば便利です。

    必ず必要な会社代表者印

    会社代表者印は一般に「実印」と呼ばれていて、法人設立に必ず必要です。
    会社代表者印は、法人の設立登記の際に印影を登録します。
    大切な契約を結ぶときに契約書に押す印鑑はこの会社代表者印になります。

    銀行取引に使う銀行印

    銀行印は銀行など金融機関との取引の際に使う印鑑です。
    会社設立後、銀行で法人の銀行口座開設の際に使用します。
    その後も銀行での取引で使用していくことになります。
    会社代表者印と兼用で使うこともできるのですが、その場合、例えば会社代表者印を誰かに奪われたときに自由に契約ができて、自由に銀行からお金を引き出せてしまいます。
    会社のお金を守る意味でも銀行印は他の印鑑と別で作る方がいいでしょう。

    日常業務で使う角印

    代表者印と銀行印は大切なものですので日常的には角印を使います。
    取引先に送る請求書に捺印する印鑑のイメージです。
    角印は、法律上必ず必要なものではありませんが、日常的に使うのであると便利です。

    ゴム印もあれば便利

    さらにゴム印もあれば便利です。
    たとえば、取引先との契約書に署名する際に住所・商号・代表者指名が空欄になっていた場合。
    これをすべて記載するのはかなり面倒です。
    そんなときにゴム印があれば記入をしなくても印鑑を押すだけで済みます。

    合同会社の印鑑はネットで簡単に作れる

    合同会社の印鑑はネットで簡単に作れます。
    知り合いにハンコ屋さんがいればその方に頼むのもいいでしょう。
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    特に印鑑にこだわりはなく、安くて保証が充実しているところがいいというあなたにはベストです。
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