カテゴリー: 確定申告

  • 【仕訳例あり】ICOCA(イコカ)などの交通系ICカードのチャージって旅費交通費でいいの?

    【仕訳例あり】ICOCA(イコカ)などの交通系ICカードのチャージって旅費交通費でいいの?

    ICOCA(イコカ)便利ですよね、ICOCA。

    東京ではSUICA(スイカ)が一般的に使われているかと思います。

    ICOCAはSUICAと同じものでタッチで改札を通る事ができる交通系ICカードのひとつです。

    これら交通系ICカードでは、電車を乗るとき以外にもコンビニでの支払いや自動販売機でジュースを買うことにも使えます

    ICOCAにチャージしたタイミングで旅費交通費でいいの?

    いろんなものの支払いにつかえてしまう交通系ICカードですが、券売機でチャージしてしまうので切符を買うのと同じ感覚で「旅費交通費」と仕訳けしてしまいがちです。

    でもそうすると、チャージしたカードでジュースを買ったらどうすればいいのでしょうか?

    いろいろと疑問が出てきますよね。

    実はICカードにチャージのタイミングで旅費交通費として仕訳するのは正しくないんです。

    交通系ICカードの仕訳例

    では交通系ICカードの仕訳はどうすればいいのでしょうか。

    悩ましい交通系ICカードの仕訳例を示します。

    ICカードを取引に使うタイミングとしては2回あります

    1. ICカードにチャージする
    2. ICカードで決済する

    仕訳・経理処理もこの2段階で考えていきます。

    原則的な仕訳例

    まずは経理的に正しい原則的な仕訳例を示します。

    ICカードにチャージしたときの仕訳

    山田くんはICOCAに1,000円チャージしました。

    借方 金額 貸方 金額
    仮払金 1,000円 現金 1,000円

    ICカードで電車に乗ったときの仕訳

    山田くんはICOCAで電車に乗りました。230円でした。

    借方 金額 貸方 金額
    旅費交通費 230円 仮払金 230円

    ICカードでジュースを買ったときの仕訳

    山田くんはICOCAで130円のジュースを買いました。このジュースはお客様用ではなく自分で飲むために買いました。

    借方 金額 貸方 金額
    事業主借 130円 仮払金 130円

    ICOCAの仕訳がめんどくさい…

    原則的な仕訳例を説明しましたが、非常に面倒です。

    この仕訳をもっとかんたんにするには以下の前提をおいてチャージしたタイミングで経費にしてしまうということも考えられます。

    交通系ICカードは交通機関利用にしか使わない

    交通系ICカードは交通機関利用にしか使わないというルールを設けて運用します。

    実際に電車やバスを乗るときにだけ使えば、いちいち二段階の仕訳をしなくても結果的に旅費交通費になります。

    期末にICカード残高が残っていることもありますが、少額で恣意性がなく継続的に運用しているのであれば税務調査においても指摘される可能性は低いです。

    ICカードにチャージしたときの仕訳

    山田くんはICOCAに1,000円チャージしました。山田くんはICOCAは電車やバスに乗るときにしか使わないと決めています。

    借方 金額 貸方 金額
    旅費交通費 1,000円 現金 1,000円

     

  • イーサリアムで儲けたら確定申告が必要?d

    イーサリアムで儲けたら確定申告が必要?d

    イーサリアムで利益を得たけれど、これには税金がかかるのでは?

    と不安になっている人は多いです。

    確定申告しなければならないとしたら、どれくらいの税金がかかるのか、知りたいという人も大勢います。

    そこで今回は、イーサリアムなどの仮想通貨で利益を得た場合、どういった税金がどれくらいかかるのかを解説していきます。

    イーサリアムは雑所得として処理される

    イーサリアムやビットコインなどの仮想通貨は、以前は商品売買として消費税の8%が課せられました。

    しかしこれだと、イーサリアムを使って物を買った場合、16%の消費税が発生してしまいます。

    これでは二重課税となってしまうために、法律が整備されました。

    2020年に東京五輪が開催されて、多くの外国人が日本へやって来ます。

    そんななかで、よりショッピングがしやすいように、仮想通貨を浸透させる狙いがあります。

    ビットコインのCMがテレビでも放映されるようになっています。

    そのような仮想通貨を広める流れのなかで、2017年4月、改正資金決済法が施行されました。

    これによって、イーサリアムなどの仮想通貨が、支払い方法として公式に認められました。

    仮想通貨が有価証券に分類されるようになったわけです。

    さらに2017年の7月に資金決済法が改正されて、仮想通貨による利益が雑所得として処理されるようになりました。

    雑所得とは何かというと、所得税の一種です。利子や給与、退職金、譲渡、不動産などのいずれの規定にも属さないものをいいます。

    仮想通貨のほかにも、アフィリエイトや年金、印税、FXなどによって得た利益も、雑所得して処理されます。

    雑所得が20万円以下なら確定申告の必要はない

    給与を除いて、雑所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をする必要はありません。

    たとえば、サラリーマンが仕事以外で仮想通貨によって利益を得たとします。

    その仮想通貨による利益が20万円以下なら、確定申告をしなくても良いわけです。

    ただし例外があって、住宅ローン控除や医療費還付、生命保険料控除などを行うときは、20万円以下であっても申告の必要があります。

    仮想通貨は総合課税となるのが面倒

    雑所得は総合課税となるのが、面倒なところです。

    たとえば、株の配当金などは、申告分離課税となるので、他の所得と分けて計算できます。

    しかし、仮想通貨を始めとする雑所得は、贈号課税となって他の給与などの所得と合わせて計算します。

    累進税率となって所得控除をしたうえで申告をします。

    以下に累進税率と所得控除について、分かりやすく表にまとめたので参考にしてください。

    仮想通貨には、所得税と住民税がかかります。

    1月~12月の間に得たトータルの金額から原資を引いた金額が利益となって税金が課せられます。

    利益 所得税率 所得控除額 住民税
    195万円以下 5% 0円 10%
    195~330万円 10% 97,500円
    330~695万円 20% 427,500円
    695~900万円 23% 636,000円
    900~1,800万円 33% 1,536,000円
    1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
    4,000万円以上 45% 4,796,000円

    このようになっています。

    たとえば、1月~12月中の仮想通貨(イーサリアム)の利益合計が100万円の場合には、

    所得税=(100万円- 0円) ×5% =5万円

    住民税=100万円×10%=10万円

    となりますから、税金の合計は15万円となるわけです。

    1月~12月中に仮想通貨の利益合計が300万円の場合には、

    所得税=(300万円 – 9.75万円)×10% =29.025万円

    住民税=300万円×10%=30万円

    となりますから、税金の合計は59.025万円となります。

    給与所得500万円+仮想通貨利益300万円の場合をシミュレーション

    仮想通貨が分類される雑所得は、総合課税だと述べました。

    そこで、給与所得が500万円で、イーサリアムによって300万円の利益を得た場合にかかる税金について、実際にシミュレーションしてみます。

    仮想通貨が総合課税ではなかった場合には、500万円の給与所得にかかる所得税は、

    「(500万円 ― (控除額)42万7500円) × 0.2=91万4500円」となります。

    この91万4500円は、会社が源泉所得税として、初めから自動的に差し引いてくれているので、厳密に計算する人は少ないです。

    しかし、仮想通貨で300万円の利益を得ていた場合には、話が変わってきます。

    給与の500万円と合わせて800万に対して税金が課せられることになります。

    所得800万円に課せられる税率は、500万円のときとは区分が変わって23%に上がります。この高い税率が、給与所得と仮想通貨の双方にかかってくることになります。

    確かに、500万円分の所得税は、会社から自動的に引かれます。しかし、それでも不足した分の税額が発生しますから、これについては別途、税務署に確定申告をしなければなりません(申告期限は翌年の3月31日)。

    総合課税となった場合の給与所得にかかる税金は、

    「(500万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=100万3720円」となります。

    仮想通貨による利益がなかった場合(91万4500円)に比べて、8万9220円上がっています。

    この不足した8万9220円を、自分で確定申告する必要があるわけです。

    もちろん、かかる税金は仮想通貨の利益(300万円)に対してもあります。

    これも300万円に対してではなくて総合課税として800万円の税率で計算されます。

    「(300万円 ― (控除)63万6000円) × 0.23=54万3720円」の税金が、イーサリアムによる利益にも課せられます。

    確定申告は税理士に依頼したほうが安全

    今まで会社勤めをしていて確定申告を経験したことがない人が、いきなりイーサリアムで20万円を超える利益を出したからといって、間違いなく申告できるかというと、現実的にはかなり難しいと言わざるを得ません。

    上記で見てきたように、仮想通貨による利益は総合課税となるので、計算がかなりややこしくなっています。

    そのため、税理士に相談するのが一番リスクが少なくおすすめです。

    確かに10万円前後の費用がかかってしまいますが、後のリスク回避のために必要な費用だと言えます。

    たとえば、よく分からずにテキトーに申告をしてしまうと、2、3年後に税務調査が来て過少申告が発覚してしまう恐れがあります。

    そうなると、過少申告税とそれまでの延滞税が発生してしまいます。余計な損失のリスクがあるわけです。

    特に仮想通貨に関する法整備はまだまだ行き渡っておらず、税務署によっても対応はまちまちです。そのような不安定な状況で、あまり知識がない個人が正しい申告をするのは至難の業です。

    時間も多く取られますから、不安な方は税理士に相談するのが一番です。

    年末は同じように税理士を利用する人が増えますから、できるだけ早い段階で依頼をするのが良いでしょう。

  • 仮想通貨の利益は確定申告が必要?

    仮想通貨の利益は確定申告が必要?

    2017年は仮想通貨の年になりましたね。

    ビットコインの相場が一年で20倍を超えました。

    ビットコイン以外のたくさんの仮想通貨が出てきました。

    なかには、おくりびと(資産一億円超え)の方もいてどうやって確定申告したらいいのか分からない方もいると思います。

    でも、大丈夫。

    このブログを見れば仮想通貨の確定申告が分かります。

    結論から言えば、原則ビットコインをはじめとする仮想通貨取引での利益は確定申告が必要です。

    ただし、場合よっては確定申告が不要になることもありますので、あなたの状況に応じて判断する必要が有ります。

    仮想通貨の利益は雑所得

    国税庁は下記のように仮想通貨の利益の取扱いを発表しました。

    仮想通貨(ビットコイン)を利用して生じた利益は所得税の課税対象で、その利益は原則雑所得になるとのことです。

    ビットコインは、物品の購入等に使用できるものですが、このビットコインを使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となります。

    このビットコインを使用することにより生じる損益(邦貨又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されます。

    したがって、ビットコインなど仮想通貨で儲けたら雑所得として税務署に申告しなければならないのです。

    そもそも確定申告とは

    普段はサラリーマンをやっていて、今年はたまたまビットコインで利益が出たという方は、確定申告をしたことが無いと思います。

    そもそも確定申告は、1月1日〜12月31日までの間に稼いだ利益(所得)にかかる税金を計算して税務署に申告・納付する手続きになります。

    期限は前年分所得を翌年3月15日までに申告納税

    1年間の利益を集計して、税金を計算したら、確定申告書という書類を作成して、翌年3月15日に所轄の税務署に提出します。

    計算した税額は同じく3月15日までに納税をします。

    ちなみに3月15日が休日の場合は翌営業日が申告期限になります。

    確定申告が必要なひと

    世の中には確定申告が不要なひとがいます。

    サラリーマンは確定申告していないですよね。

    普通のサラリーマンは確定申告しなくてよいと法律で決まっているからなんです。

    では、どんな人が確定申告をしなければならなくて、どんな人がしなくていいのか見てみましょう。

    下記の人は確定申告の必要があります。

    1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

    2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人

    (注) 給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。

    4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人

    5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人

    6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人

    7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

    注目すべきは2と3の「給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」です。

    仮想通貨の利益は雑所得になります。

    この仮想通貨の利益が20万円を超えた場合、普段は年末調整で税金計算が終了しているサラリーマンの方は、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超えるので確定申告が必要になります。

    逆にサラリーマンの方で仮想通貨の利益が20万円を超えなかった方も確定申告の心配をされていたかと思いますが、所得税の確定申告をする必要は無いということになります。

    仮想通貨の雑所得の計算方法

    仮想通貨の利益は雑所得になり、原則確定申告が必要であることは理解していただけたかと思います。

    ここからはビットコインをはじめとする仮想通貨の利益(所得)の計算方法を説明します。

    これがわかれば、仮想通貨による儲けを正しく計算でき、そして所得税の額も正しく計算出来るということになります。

    仮想通貨を購入して値上がりしたときの税金

    ビットコインをはじめるには、まず取引所でビットコインを購入しなければ何もはじまりません。

    まずは仮想通貨を購入したときの処理を説明します。

    といっても仮想通貨を購入しただけでは税金はかかりません

    例えば次のような取引があったとします…

    2017年3月9日:4ビットコイン買った。

    手数料込みで2,000,000円であった。

    12月31日時点の価値は5,000,000円であった。

    こんな場合、値上がり益に所得税がかかるのかと思いがちですが、これだけでは所得税はかかりません。

    ビットコインの状態で持っていて利益が確定していない時点では、そもそも納税者にお金がなく税金を払ってもらえないかもしれません。

    なので、利益が確定してから税金を払ってもらおうということで、ビットコインを購入して利益が出たまま持ち続けているだけでは税金はかかりません。

    仮想通貨を売却したときの処理

    仮想通貨を売却したときの処理を説明します。

    仮想通貨を売却した際の所得は、下記の算式で計算します。

    所得金額=売却価額−必要経費

    この算式の必要経費については下記のように計算します。

    必要経費=(ビットコインの取得価額÷取得したビットコイン数)×支払ビットコイン数

    ビットコインの取得価額は購入時点の時価を使います。

    この計算方法は、仮想通貨でモノを購入するときや、保有している仮想通貨を他の仮想通貨と交換するときも使えます。

    例えば…

    3月9日:4ビットコイン買った。

    手数料込みで2,000,000円であった。

    5月20日:0.2ビットコイン(手数料込み)を110,000円で売却した。

    このような場合、利益が確定するので、その利益の計算をしなければなりません。

    計算方法は上の計算式(所得金額=売却価額−必要経費)に当てはめるだけです。

    売却価額は110,000円ですのであとは必要経費を計算するだけですね。

    必要経費の計算は下記ですので当てはめます。

    (ビットコインの取得価額÷取得したビットコイン数)×支払ビットコイン数

    (2,000,000÷4BTC)×0.2BTC=100,000円

    そして所得金額は…

    110,000円ー100,000=10,000円

    これで所得が計算できました。

    仮想通貨で商品サービスなどを購入した場合の税金

    ビットコインをはじめとする仮想通貨はそもそも通貨ですから商品やサービスの決済手段として使えます。

    例えば…

    9月28日:155,000円(税込み)の商品を0.3BTC(支払手数料を含む)で購入した。

    このような場合もビットコインを売却する場合と大きく異なる点はありません。

    所得金額=売却価額ー必要経費

    この算式に当てはめていくだけです。

    まず売却金額は155,000円ですね。

    必要経費は下記の算式で計算しますので、これに当てはめてみましょう。

    (ビットコインの取得価額÷取得したビットコイン数)×支払ビットコイン数

    (2,000,000 円÷4BTC)×0.3BTC=150,000円

    所得金額=155,000円ー150,000円

    所得金額は5,000円となります。

    仮想通貨と他の仮想通貨との交換取引

    たとえば、ビットコインでイーサリアムを買ったとき。

    日本円に換金していないから税金はかからないんじゃないか?と思っている方もいるかもしれません。

    この点について国税庁が事例とともに取り扱いを説明しています。

    例えば…

    11月2日:イーサリアム購入(決済時点における他の仮想通貨の時価 600,000 円)を購入するときに1ビットコイン(支払手数料を含む。)を決済に利用した。

    この場合の所得の金額は、イーサリアムの時価と1ビットコインの取得価額の差が所得の金額になります。

    イーサリアムの時価とビットコイン1BTCの取得価額の差額は利益が確定しているので税金をかけましょう、ということですね。

    仮想通貨の必要経費(取得価額)は?

    仮想通貨投資をやっていると、購入するタイミングは一度だけではなく、何度も買ったり売ったりを繰り返すことが多いです。

    そうすると、いろんな値段で同じ種類の仮想通貨を購入することになります。

    ここで発生する問題は、仮想通貨を売却したときにマイナスする必要経費をいくらで計算するのかという問題です。

    仮想通貨の取得価額は原則は移動平均法という方法で継続して適用することを条件に総平均法という方法を使っても計算できます

    例えば下記のような取引…

    3月9日:2,000,000 円(支払手数料を含む。)で4ビットコインを購入した。

    5月20日:0.2ビットコイン(支払手数料を含む。)を110,000円で売却した。

    9月28日:155,000円の商品購入に0.3ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

    11月2日:イーサリアム購入(決済時点におけるイーサリアムの時価600,000円)の決済に1ビットコイン(支払手数料を含む。)を支払った。

    11月30日:1,600,000円(支払手数料を含む。)で2ビットコインを購入した。

    12月15日:1ビットコイン(支払手数料を含む。)を売却した。

    移動平均法の場合

    5月20日に売却した0.2BTCの取得価額は…

    2,000,000円÷4BTC×0.2BTC=100,000円

    9月28日に支払った0.3BTCの取得価額は…

    2,000,000円÷4BTC×0.3BTC=150,000円

    11月2日に支払った1BTCの取得価額は…

    2,000,000円÷4BTC×1BTC=500,000円

    12月15日に売却した1BTCの取得価額は

    (1,250,000円+1,600,000円)÷(2.5BTC+2BTC)×1BTC=633,334円

    総平均法の場合

    5月20日に売却した0.2BTCの取得価額は…

    (2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×0.2BTC=120,000円

    9月28日に支払った0.3BTCの取得価額は…

    (2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×0.3BTC=180,000円

    11月2日に支払った1BTCの取得価額は…

    (2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×1BTC=600,000円

    12月15日に売却した1BTCの取得価額は

    (2,000,000円+1,600,000円)÷(4BTC+2BTC)×1BTC=600,000円

    仮想通貨が分裂したら?

    仮想通貨は分裂という現象が発生します。

    過去にあった具体例としては、ビットコインが分裂して「ビットコインキャッシュ」というものができました。

    1BTCもっていた人に対してビットコインキャッシュを1BCH自動的に配布されました。

    このとき問題なのはビットコインキャッシュの取得価額ですね。

    ビットコインを持っていただけで自動的に手に入ったわけですから。

    元のビットコインの取得価額を分割するのか、それともタダでもらったからゼロ円なのか。

    結論としては、分裂によって取得した仮想通貨(ビットコインキャッシュ)の取得価額はゼロ円となります。

    分裂時点においては取引相場がなく、その時点における時価はゼロだからという理屈らしいです。

    仮想通貨の利益が雑所得以外になる場合

    仮想通貨の利益は原則として雑所得になると説明してきましたが、この原則以外になるのはどんなときなのか。

    あなたも気になりますよね。

    例えば事業上の決済手段としてビットコインなどの仮想通貨を利用した場合。

    この場合には仮想通貨の相場の変動で利益が発生していたとしても、事業に付随する利益として事業所得になります。

    事業上の決済手段として利用したいのに決済のたびにイチイチ事業所得と雑所得を分けて計算するのはナンセンスですもんね。

    仮想通貨で損したら損益通算はできる?

    仮想通貨は2017年はずっと上り調子で飛ぶ鳥も落とす勢いで相場が上がり続けました。

    ですが、これからも好調が続くとは限りません。

    仮に仮想通貨投資に失敗して損した場合、どんな取扱いになるのでしょうか。

    たとえば他の所得と損益通算するなどの救済措置はあるのでしょうか。

    結論としては、仮想通貨での損失は損益通算はできません

    雑所得同士の内部通算はできますので、例えば毎年個人年金を受け取っているひとの場合は個人年金の所得とビットコインの損失を内部通算する、ということは可能です。

    仮想通貨のFX(証拠金取引)の税金はどうなる?

    仮想通貨投資には普通に投資するタイプのものもあればFXという方法も有ります。

    普通のFXは雑所得だけれども、申告分離課税で利益に対して約20%の課税で終了します。

    また、普通のFXで損をした場合には一定の要件のもと損失を3年間繰り越すことができます。

    一方、ビットコインをはじめとする仮想通貨のFX取引をした場合には、このような措置はなく通常の雑所得になります。

    したがって、税率は約20%ではなく、総合課税の超過累進税率(最大約45%)、また損失の3年間の繰越もありません。

    仮想通貨の確定申告をしなかったら後で重い罰則が…

    仮想通貨で得た利益を確定申告しなくてもバレないんじゃないか。そう思っているあなた。

    確かにすぐにはバレないかもしれません。

    しかし、税務署は過去5年分の申告について調査し納付した税金に誤りがあった場合には追加で税金を払うように更正という手続きをとることができます。

    また悪質な場合には過去5年ではなく過去7年間、更正を行う権限を持っています。

    税金を払わないでおこうと確定申告をしなければ7年間もバレないように身を潜めなければなりませんし、無申告がバレないとも限りません。

    さらに期限内に申告しなかった場合には、加算税といって申告が遅れたことに対する罰金と納税が遅れたことに対する利息を本来支払うべきであった税金に加算して納付しなければなりません。

    計算が正しいか不安であれば専門家に相談しましょう

    • 仮想通貨の税金については理解できたが正しいか不安
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  • ビットコインの取引をした場合の確定申告はどうするの?

    ビットコインの取引をした場合の確定申告はどうするの?

    「ビットコインの利益に税金は支払わなければいけない?」という疑問を持っている人は多いかもしれません。

    答えは「はい」です。

    2017年9月に国税庁がビットコインの利益に所得税が課税されると発表しました。

    そこで今回は、ビットコインなどの仮想通貨の取引での収入の所得税の課税基準や確定申告の方法を説明します。

    ビットコイン取引の利益は確定申告が必要?

    2016年までの確定申告には、ビットコインには明確な課税基準はありませんでした。

    けれども、2017年の確定申告からは、ビットコインを売ることや使用することで発生した損益は、事業規模で運用している場合を除き、雑所得として所得税の課税対象になると国税庁がタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm)で見解を示しました。

    タックスアンサーにはビットコインと明記されていますが、その他の仮想通貨もビットコインの同じ扱いになります。

    たとえば、10万円で購入したビットコインを60万円で売却した場合、50万円が課税対象になります。

    また、10万円で購入したビットコインで60万円の商品を購入した場合も50万円が課税対象です。

    ビットコインの他に雑所得に区分されるものは、公的年金、FXや金の先物取引の収益、作家以外の人が受け取る原稿料や印税などがあります。

    同じ雑所得でもビットコインの損益とFXの損益では所得税の計算方法が異なります。

    また、株の売却益は「譲渡所得」なので、ビットコインで得た利益は株の売却益とも課税方法が異なります。

    のちほど、ビットコインの利益に対する所得税の計算方法や税率を詳しく説明します。

    ビットコインの利益の確定申告が必要になる収入額

    ビットコインの利益は課税対象だと説明しましたが、所得額やその他の所得の種類によっては確定申告をする必要がありません。

    ビットコインの所得の計算方法と、どのような場合に確定申告が免除になるかをまとめておきます。

    ビットコインの利益の計算方法

    課税対象となるビットコインの利益は以下のように計算します。

    ビットコインの売却価格(または使用金額)- ビットコインの購入額 - 必要経費

    所得の合計が38万円以下の場合

    確定申告は、所得の種類や扶養親族の有無に関わらず、基礎控除(38万円)を受けることができます。

    ですから、専業主婦など、ビットコインの取引での所得(必要経費などを差し引いた額)と事業所得などその他の所得の合計が38万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

    給与所得がある場合

    サラリーマンなど給与所得があり、会社が源泉徴収と年末調整を行う場合、給与が2,000万円以下で給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は免除されます。

    ですから、給与所得がある場合は、ビットコインの利益とその他の所得の合計が20万円以下であれば確定申告はしなくてもいいのです。

    給与所得者も、雑損控除、医療費控除、住宅ローン控除など、年末調整の対象となっていない控除を受けるために確定申告する場合があります。

    そのときは、ビットコインの利益が20万円以下でも所得として申告が必要なので注意してください。

    ビットコインの利益の所得税率

    ビットコインの収益は雑所得の中で、原稿料や印税と同じカテゴリーに区分されます。

    そのため「総合課税(他の所得金額と合計して税額を計算する)」が適用されます。

    総合課税では、累進課税制度が採用されており、税率は5%から45%と所得によって決められます。

    たとえば、課税所得額(所得控除を差し引いたあとの金額)が195万円以下であれば所得税率は5%、4000万円を超える金額は45%の税率となります。

    同じ雑所得でもFXや金の先物取引の利益は、ビットコインの利益とは異なり「申告分離課税(その他の所得とは分けて税金を計算する)」で所得税率は一律20.315%です。

    ビットコインの利益は損益通算できる?

    株、FX、ビットコインなどの取引をしていれば赤字になることがあります。

    確定申告では、赤字額を他の所得の黒字額から差し引くことができる「損益通算」のルールがあります。

    たとえば、上場株式の売却損が出た場合、他の上場株式の売却益や配当金などと損益通算をすることができます。

    損益通算後も赤字が残る場合は、最長3年間の繰り越し(譲渡損失の繰越控除)ができます。

    また、FXや金の先物取引も「雑所得」に区分される金融商品とであれば、損益通算と譲渡損失の繰越控除が可能です。

    残念ながらビットコインは、損益通算と譲渡損失の繰越控除の対象ではありません。

    赤字はそのまま損失となるので、節税対策として使うことはできません。

    ですから、ビットコインの売却または使用で損失が出た場合は確定申告に記入する必要はありません。

    ビットコインの確定申告に必要な書類

    確定申告の書類には、申告書Aと申告書Bがあります。

    ビットコインの所得以外の所得が給与所得や公的年金などの雑所得などの場合は申告書Aを使用します。

    申告書Bは、所得の種類に関わらず使用可能です。

    ビットコインの所得の確定申告がされるのは2017年がはじめてです。

    添付書類などについては、税務署や税理士によっても見解が異なっています。

    ですから、確定申告の際に困らないために、取引の記録はしっかり保存しておきましょう。

  • 交際費の支払いは割勘で領収書はもらえなかったけど経費にできるの?

    交際費の支払いは割勘で領収書はもらえなかったけど経費にできるの?

    交流会や得意先の接待、ブロガーオフ会など、ビジネスは付き合いも大切。何かと経費が掛かります。

    中にはその日の飲み代は割勘で、なんてこともあるかと思います。
    では、割勘した飲み代は経費になるのでしょうか。

    そもそも割勘したら領収書はどうなるのでしょうか。

    実は経費は領収書が無くとも計上することができるのです。

    今回は実務ですぐに使える、領収書が無くても経費に計上するための方法を説明します。

    経費にするための4つのポイント

    まず始めに、経費になるための要件として4つのポイントを挙げます。

    逆に言うと領収書があっても、この要件を満たしていないと経費として認定されない場合があるので気を付けてください。

    1. 取引の日付
    2. 相手先
    3. 取引内容
    4. 金額

    例えばタイトルにもある通り、割勘で支払った際に経費にするためには以上の4項目を記した出金伝票を残しておく必要があります。

    心配な方もいるかと思いますが、この際の証拠書類は出金伝票で十分です。

    ただし、その出金伝票は事実に則してあり最低7年は保存する必要があります。

    領収書は何番目?証拠書類の強さランキング

    支払の証拠書類は領収書以外にもいくつかあります。

    会社を経営していると当然そういった書類が多く出てくるので、ここでいったん証拠書類として効果の高いものをランキング形式で見ていきましょう。

    第四位:出金伝票

    一番信ぴょう性の低い書類は出金伝票です。

    領収書が無い時は代替手段として便利ですが客観的な書類と言えず調査対象になりやすいです。

    ちなみに出金伝票というと紙の様式に記載しないければならないと思いがちですが、エクセルなどのデータで管理しても問題ありません。

    経費にするための4つのポイントで記載した内容が分かるようにしておけばどんなかたちで保存していても問題ないのです。

    第三位:納品書

    次に納品書になります。

    納品したことを保証する書類になるため出金伝票より信ぴょう性は高いですが、支払自体が確約された書類ではないため十分とは言えません。

    つまり、納品書だけだと最終的な請求金額が定まっていないとみなされる可能性があるのです。

    第二位:請求書

    続いて請求書です。

    この書類でもって請求額が決定するので証拠書類としては十分通用するものになります。

    ただし実際に支払ったかどうかまではわからないため、支払ったことを証明するためにはやはり領収書や口座振替した時の通帳など補完材料が必要になります。

    一位:領収書

    一番証拠書類として機能するのはやはり領収書になります。

    本来であればこの領収書をもって取引が一通り終わると認識されるため大変重要な書類になります。

    普段何気なくコンビニや量販店で買い物して受け取るレシートや領収書の、実は書類としての強さが一番なのは驚きですね。

    ここまで見てきて、出金伝票が他の書類と比べて順位が低いのには他にも理由があります。

    その理由の一つとして客観性の無さが挙げられます。

    領収書がないからと自社で出金伝票を作る行為は、どうしても主観的な行為と捉えられてしまいがちです。

    そのため悪用すればいくらでも経費を創り出すことができてしまうのです。

    しかしこれでは事実に則しているとは言えないため、当然「脱税」とみなされてしまいます。

    他にも領収書があるからと安心できない場合があります。

    上記で挙げた日付、取引相手、内容、金額が明記されていない領収書は否認される可能性があるため、きちんと確認する必要があります。

    領収書を紛失してしまったら

    では、領収書を紛失した場合はどうしたらいいのでしょうか。

    方法は2つあります。

    1つは領収書の再発行です。

    2つめは、先ほどの出金伝票に残す方法です。

    証拠書類としては領収書を再発行してもらうのが一番良いですが、それができない場合は出金伝票に記すしかありません。

    それも経費で大丈夫?税務署対策の心得

    最後に日々の営みの中で領収書は発行されないが経費になるものの例を挙げます。

    代表的なもので言うと慶弔費があります。

    これは取引先の結婚祝いや香典など、付き合いがあれば必ず出ていくお金ですが経費となります。

    また、電車やバスなどの公共交通機関の代金も経費になります。

    これらは領収書が無い場合、先ほど同様に出金伝票にその記録を残しておきましょう。

    注意して頂きたいのが領収書が無いからと言って次々に出金伝票に起こすことです。

    確かに領収書が無ければ伝票に起こすしかありませんが、あまりやりすぎると税務署の調査対象になりかねません。

    あくまでも税務署は「実態はどうなっているのか」という点で見てきます。

    実際に出金伝票の整合性を取るために取引先や店舗に確認しに行くケースもあります。

    まとめ

    結果として割勘という行為は経費にすることが可能で、他にも領収書が無いような場合であっても経費にすることが可能だという事がお分かりいただけたと思います。

    今まで経費にするのを諦めていたようなことも、事実に則していればきちんと経費に入れることができるので安心してください。

  • 身内に支払う給与を経費にする方法

    身内に支払う給与は経費にできない!?

    税務署へ届け出をしていなければ、個人事業主が生計をーにする身内に支払う給与を事業の経費として計上することはできません。

    身内への給与は、個人事業主にとって大きな節税対策となるので、経費にする方法をしっかり覚えておきたいですよね。

    そこで今回は、個人事業主が身内への給与を経費にするための届け出の方法や給与の設定方法を紹介します。

    身内に支払う給与を経費にするには?

    個人事業主が配偶者や子どもなど、身内に給与を支払うのは自由です。

    けれども、それが経費として認められるかどうかは別の話です。

    条件を満たしていない身内への給与は、家庭内でのお金の移動と考えられるので、経費として計上することはできません。

    個人事業主が白色申告をしている場合は、家族に給与を支払っても経費にはなりません。

    給与を経費にするためには、まず青色申告者である必要があります。

    けれども、青色申告をしているだけでは、まだ身内への給与を経費と認めてもらうことはできません。

    税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することによって、身内への給与をやっと経費にすることができるのです。

    次からは、青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法や青色事業専従者の条件を説明していきます。

    青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法

    青色事業専従者給与に関する届出書は、青色申告承認申請書と同じく申告年の3月15日までに提出しなくてはいけません。

    たとえば、2018年に配偶者に支払う給与を経費にする場合は、2018年3月15日までに届け出を提出します。

    その年の1月16日以降に、身内へ給与を支払うことにした場合は、給与の支払いをはじめてから2か月以内に届け出る必要があります。

    新たに個人事業となる場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出時に、青色事業専従者給与に関する届出書も提出するのが効率的です。

    青色事業専従者給与に関する届出書には、個人事業主に対する青色事業専従者の続柄や仕事の内容、1日の就労時間(従事の程度)などを記入します。

    とくに重要なのが、給料と賞与の金額と昇給の基準についての記入です。この届出書に記入する給料(月額)と賞与は上限ですので、必ずこの金額を払う必要はありません。

    けれども、この届出書に記入した金額よりも多く支払う場合は、税務署に変更届を提出することになるので、専従者の給与は届出書を提出する前に熟考しましょう。

    昇給の基準は「(専従者以外の)従業員に準ずる」とするのが一般的です。

    専従者の給与の設定については、後ほど詳しく説明します。

    「青色事業専従者給与に関する届出書」国税庁のホームページ:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf

     

    青色事業専従者と認められるための3つのポイント

    青色事業専従者として届け出をしなくては給与が経費として認められない身内の範囲は「生計をーにしている配偶者とそのほかの親族」です。

    配偶者の他にも、申告者と生活をともにしている子ども、親、兄弟などの親族が考えられます。

    ただ、生計をーにしている親族が無条件に青色事業専従者として認められるわけではありません。

    専従者として給与を経費として計上するために、3つのポイントすべてに該当する必要があります。

    青色事業専従者給与に関する届出書を記入する前に以下のポイントをしっかり確認してくださいね。

    1. 青色申告をする個人事業主と生計をーにしている。
    2. 申告年の12月31日で15歳以上である。
    3. 1年の半分(6か月)以上、ほかの仕事はせずに事業に従事している。

    とくに3つ目は重要です。例えば、個人事業主が、妻に仕事を手伝ってもらった給料を支払うことにするとします。

    もし、妻が会社員やパートで他の会社から給与を受け取っている場合は、妻に支払った給与は経費とすることは難しいのです。

    親族であっても「生計をー」にしていない場合は、その他の従業員と同じ扱いになります。

    ですから、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなくても、生計をーにしていない身内への給与は経費となります。

    専従者への給与額を決めるときの注意点

    青色事業専従者への給与が経費とできることは、個人事業主にとって節税対策の大きな核となります。

    それだけに、青色事業専従者への給与額は、確定申告の際に税務署が目をつけやすいポイントでもあります。

    ですから、青色事業専従者への給与金額を決める際には2つの点に注意する必要があります。

    青色事業専従者として届け出ている場合、配偶者控除や扶養控除を受けることができません。

    ですから、配偶者に支払う給与が年間38万円以下の場合は、個人事業主が配偶者控除を受けるほうが節税になります。

    また、専従者への給与は、仕事の内容に対して妥当な金額に設定しなくてはいけません。

    あまり仕事をしていないのに節税のために給与を上乗せしていると、税務調査で給与が高額過ぎると判断された場合には、経費として認められなくなることもあります。

    専従者への給与の額で悩んでいる場合、求人情報などで同じ職種の給与額を調べてみましょう。

    その金額を参考に専従者の給与を決めるのがおすすめです。

    専従者への給与は、少なすぎては節税の効果がなくなります。

    けれども、節税のためと多く支払い過ぎれば、経費と認められなくなってしまいます。

    専従者給与の金額は、よく考えてから決定しましょう。

  • マイナンバーの提出って本当に必要なの?

    2016年から開始されたマイナンバー(社会保障・税番号)制度。

    行政手続きの簡略化などのために、日本国内に住民票がある個人に12ケタの番号が割り振られています。

    2016年の確定申告書に、申告者本人や配偶者のマイナンバーを記入する欄が追加されました。
    今回は、確定申告のときに焦らないために、誰のマイナンバーが必要なのか、そして申告書のどこへ記入するのかを説明します。

    どうして確定申告にマイナンバーが必要なのか?

    税法の改正により、2016年の確定申告から「マイナンバーの記載」が義務付けられました。

    個人に12ケタの個別番号を割り振って、行政機関(社会保障、税、災害対策)にある個人情報を管理するマイナンバー制度。

    確定申告にマイナンバーを記入する理由は、マイナンバー制度の目的を知ると理解することができます。

    マイナンバーの目的の1つは、各行政機関が持つ個人情報が同一人物のものであるかという確認作業をスムーズするためのものです。

    マイナンバー制度以前は、統一した番号がなく個人の確認に時間がかかっていました。

    また、マイナンバーのメリットは行政側にだけあるわけではないのです。

    行政手続きの際の添付書類が減る、行政機関の持っている自分の情報の確認がスムーズにできるなど、個人のメリットもあります。

    確定申告には誰のマイナンバーが必要なのか?

    2016年の確定申告からは申告書A、B どちらも第一表に本人のマイナンバーを記載することになりました。

    第一表の「個人番号」と書かれている右側の枠に申告者本人のマイナンバーを記入します。
    確定申告の際に必要な本人以外のマイナンバーについて、確定申告書AとBに分けてまとめておきます。

    申告書Aのマイナンバー記載箇所

    本人以外のマイナンバーは申告書の第二表に記入する欄があります。

    配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者のマイナンバーが必要です。

    また、扶養控除を受ける場合は、扶養親族のマイナンバーも必要になります。

    16歳未満の扶養親族のマイナンバーは、住民税に関する事項の部分に記入する場所があります。

    申告書B のマイナンバー記載箇所

    申告書Bの第二表には、申告書Aにある配偶者と扶養親族に加えて、事業専従者のマイナンバーを記入する欄があります。

    事業専従者とは、個人事業主と生計をーにし、申告者のもとで働き給与が支払われている親族のことです。

    マイナンバーカードがある場合の確定申告の方法

    マイナンバーカード(個人番号カード)のあるなしで、確定申告の際の本人確認のための添付書類が異なります。

    マイナンバーカードを持っている場合は、カードの両面をコピーし、確定申告書添付書類台紙に添付します。

    マイナンバーカードの現物は提出しないでください。

    マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されたICチップ付きのカードです。

    顔写真が付いていて、免許証と同様に身分証明書として使用できます。

    マイナンバーカードは、住民票のある市町村に交付申請をすることで受け取ることができます。

    マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」とは異なるので注意してください。

    マイナンバーカードの交付申請の方法は、マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html)で確認してください。

    e-Taxを使用する場合は、マイナンバーカードの提示やコピーを提出する必要はありません。

    マイナンバーカードがない場合の確定申告の方法

    マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)のコピーを1通用意します。

    また、身元確認書類(運転免許証、パスポート、在集カード、公的医療保険の被保険者証、身体障碍者手帳などのうちどれか1つ)のコピーも必要です。これらを、確定申告書添付書類台紙に添付します。

    e-Taxを使用する場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類の提示やコピーの提出をする必要はありません。

    確定申告にマイナンバーを記載しないとどうなるのか?

    確定申告へのマイナンバーの記載は義務です。

    けれども、制度の浸透までに時間がかかることなどが考慮され、記載漏れがあった場合でも確定申告は受理されます。

    また、記載漏れや番号に間違いがあっても罰則はありませが、後日、税務署から連絡がくる場合があります。

    ただし、税務署が電話でマイナンバーを確認することはありません。税務職員を装った個人情報の聞き出しなどの詐欺が報告されています。

    マイナンバーを聞いてくるなど不審な電話があった場合は、税務署に連絡しましょう。

    マイナンバーがわからないときは?

    通知カードやマイナンバーカードをなくしてしまいマイナンバーがわからないという場合は、マイナンバー記載の住民票の写しの発行が、一番早く自分のマイナンバーを知る方法です。

    もちろん、通知カードやマイナンバーカードの再発行を受けることができますが、発行までに数週間かかります。

    マイナンバーは大切な個人情報なので、市町村役場に電話で問い合わせをしても教えてもらうことはできません。

  • 2020年末までにすべき所得税の節税方法まとめ

    個人事業主のあなた、税金高いですよね!

    税金が高いということは、たくさん稼いでいるということ。

    羨ましいです!

    少しでも税金を減らしたい、と思っているあなたのために今からでも出来る節税方法をご説明します!

    経費のお漏らししてませんか?

    経費をきっちり計上することが一番の節税です。

    経費は漏れなく計上してますよね?

    これは、年末までにというわけではなく、常に意識しておくべきことです。

    きっちり経費に計上すると、経費を税金で3割負担してもらっていることと同じ意味になります。

    日々の経理処理をきっちりと処理しておくことで経費の計上忘れを防ぐことができます。

    クラウド会計で日々の経理をラクにしよう

    クラウド会計を導入すると日々の経理処理をラクに短時間で終わらせることができますよ。

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    所得控除を検討

    きっちり経費を計上したら次は所得控除で節税しましょう。

    まずは下記の所得控除から使えそうなものないか検討してみましょう。

    ふるさと納税

    ふるさと納税は正確には節税ではありません。

    税金の前払いです。

    「寄付額ー2,000円」を前払いして、寄付先からその地域の特産品などをもらえる仕組みです。

    2,000円の負担で、2,000円以上のモノが返ってくるのがふるさと納税の魅力です。

    ふるさと納税の注意点は寄付の限度額があることです。

    限度額を超えて寄付してしまうと税金の前払いではなくただの寄付になります。

    寄付の限度額はふるさと納税サイトでかんたんに計算できるので、限度額シミュレーションをした上で寄付するようにしましょう。

    社会保険料控除

    社会保険料は全額控除です。

    儲かっているけど、社会保険料を支払っていない場合、支払うのも1つの方法でしょう。

    生命保険料控除

    生命保険に加入して保険料を支払っている場合は保険料の一部を生命保険料控除として、控除することができます。

    ただし、生命保険料控除は社会保険料控除や小規模企業共済掛金控除などとは異なり、全額控除ではありません。

    検討順位としては後になります。

    小規模企業共済

    小規模企業共済とは、一言で言うと「経営者の退職金制度」です。

    支払った掛金は全額所得控除の対象となります。

    毎月MAX7万円×12月の年間84万円まで支払いが可能です。

    確定拠出年金

    確定拠出年金の掛金についても全額所得控除の対象となります。

  • 【仕訳例あり】シュフティーからの収入は確定申告が必要なの?

    【仕訳例あり】シュフティーからの収入は確定申告が必要なの?

    事務系の仕事に強みのあるクラウドソーシングの「シュフティー」。

    隙間時間を活かしてサクっと稼げる案件から、スキルを活かしてじっくりと取り組んでしっかり稼げる案件まで幅広く揃っているので主婦の方から副業目的のビジネスマンやフリーランスまで色々な人が自身のライフスタイルに合わせて働いています。

    お仕事の報酬はシュフティー上で決済できるので忘れがちですが、シュフティーのお仕事のような在宅ワークは働き方によっては確定申告が必要になります。

    ですが、「確定申告は収入が多い人だけが必要」とか、「私は主婦だから関係ない」のように、何となくの知識で何となくそのまま放っておいてしまう人が多いのも事実。

    いざという時に困らないように、在宅ワークの人に必要な確定申告の知識を身につけましょう。

    在宅ワークは個人事業主なので確定申告が必要

    厚生労働省の「在宅ワーカーのためのハンドブック」の中で、「在宅ワーカーは個人事業主なので確定申告が必要」と明確に記載がされています。

    確定申告が必要なのに確定申告をしないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。

    また、確定申告をしていないと、受けられる還付も受けることができません。

    クライアントが源泉徴収をしていて所得税が報酬から引かれて支払われている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる場合もあります。

    シュフティーで確定申告が必要になる場合とは

    個人事業主は確定申告が必要ですが、収入が1円でもあったら確定申告が必要という訳では決してありません。確定申告が必要になる条件は、以下の2つです。

    1.給与所得者でシュフティーの年間所得が20万円以上ある場合

    正社員やパート、アルバイトなどで雇用主から給与をもらっている人が、シュフティーで年間所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

    逆に言うと、シュフティーでの年間所得が20万円未満であれば確定申告は必要ありません。

    2.収入源がシュフティーのみで年間所得が38万円以上ある場合

    収入源がシュフティーのみで、年間所得が38万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

    逆に言うと、シュフティーでの年間所得が38万円未満の場合は、確定申告の必要がありません。

    在宅ワークの場合、確定申告が必要になる所得が思ったよりも低いと感じた人も多いのではないでしょうか。

    実際、配偶者控除から外れる「103万円」が確定申告のボーダーラインだと勘違いしている人も多いようです。

    配偶者控除とは、会社員の妻のパートや派遣としての年間給与所得が103万円以下もしくは専業主婦の場合に適用される所得税控除のこと。

    この103万円の内訳は、給与所得控除65万+基礎控除38万円=103万円となります。

    在宅ワークは「給与」ではなく「報酬」に当たるので給与所得控除が受けられず、誰でも受けられる基礎控除38万円のみが適用されるという訳なのです。

    「収入」と「所得」の違い

    自分が確定申告が必要なのかそうでないのかを判断するためには、自分の「年間所得」を正しく知る必要があります。

    「所得」とは、全体の収入から経費を差し引いた金額です。

    算式にすると次のようになります。

    所得=収入ー経費

    例えば、主婦がシュフティーで年間40万円の「収入」があったとして、そのうちの10万円が通信費などの「経費」で消えているとしたら、「所得」は30万円になるので確定申告は必要ありません。

    確定申告は「所得」を見るものなので、自分の年間収入から経費を差し引いた金額で確定申告の必要があるのかないのかを判断することが大切です。

    シュフティーの仕事の経費とは

    確定申告が必要なのかそうでないのかを判断するために必要となる「経費」ですが、どのようなものが経費として計上できるのでしょうか。

    在宅ワークの場合は、自宅を仕事場にしていることも多いと思います。

    この場合、家賃や電気代などは必要経費とすることができます。

    ですが、あくまでもプライベートとの共用になりますので、全額を必要経費とすることはできません。

    事業で使用している「割合分」の身が必要経費として計上することができます。

    例えば、家賃15万円の50㎡ のマンションで、そのうちの10㎡ を仕事部屋として使用している場合は、20%である3万円が経費となります。

    まとめ

    在宅ワークの場合は、「収入が少ないから確定申告は必要ない」とか「主婦だから確定申告は必要ない」、「収入が103万以下の場合は確定申告は必要ない」と間違った判断をしがちです。

    正しい知識をもって自分の場合はどうなのかしっかりと計算して確定申告の必要性の有無を判断するようにしましょう。

    確定申告は面倒だなというイメージを持っている人もいるかと思いますが、全部を一から勉強する必要はありません。

    自分に該当する箇所だけ勉強したり、わからなかったら税務署の人に相談したりして、上手に負担を減らしながらシュフティーでの所得が申告が必要な金額を超えたら必ず確定申告を行うようにしましょう。

  • 【仕訳例あり】Amazon転売収入は確定申告が必要?

    発足時は書籍のネット販売を扱っていたAmazonですが、ネット取引の対象が拡大しフリーマーケットも扱うようになりました。

    またネットを使って安く仕入れて高値で転売するせどりが、副業などで普及しAmazonにおいても活用できます。

    転売で儲かった場合、確定申告は必要なのでしょうか?

    確定申告が必要になるかのチェックポイント

    確定申告が必要か判断をする際には、まず確定申告の基礎知識が必要になります。

    今回は、確定申告が必要どうかにチェックポイントを絞って必要な知識の解説をします。

    所得は収入から経費を差し引いて計算

    確定申告を行うにあたっては、1年間のAmazon転売の収入だけでなくかかった経費も集計して計算しないと、税金を支払うことになった場合損をしてしまいます。

    確定申告を行うにあたって、所得の金額を下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    Amazonでの転売の場合は、必要経費に転売したモノの購入費用や送料・販売手数料、そして転売にかかった電気代・通信費や知識を仕入れるのに使った書籍代、購入などで出かけた際の交通費などを入れることができます。

    所得38万円以下の場合

    上記の所得からさらに所得控除額をマイナスして課税所得を計算し、税率をかけて所得税額が計算されます。

    所得控除には医療費控除や生命保険料控除など、医療費・保険料などの支払い状況に応じて活用できるものがありますが、誰でも差し引ける基礎控除額が38万円あります。

    年収103万円以下は扶養の範囲内とよく言われますが、給与所得の必要経費にあたる控除額は給与収入103万円に対しては65万円あり、差引き38万円になります。

    基礎控除額を差し引くと0円ですので、所得税が発生しないラインです。

    給与所得だけであれば年収103万円以下が確定申告しなくてよい範囲ですが、複数の所得があれば各種の所得を合計した合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告の必要はありません。(ただし、住民税非課税の範囲は合計所得金額35万円以下になります)

    パートタイム収入とAmazon転売の収入両方ある場合、例えばAmazon転売で25万円の所得がある場合は給与年収78万円以下でないと、合計所得金額が38万円以下にならない点は気をつけてください。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    勤務先で年末調整を受けているようなサラリーマンの場合、給与以外の「所得」(収入―必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、Amazonの所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    Amazon転売が本業か副業かで、所得分類は異なります。

    フルタイムで働き副業としてAmazon転売をしているのであれば雑所得、税務署に開業届を出し個人事業としてAmazon転売を行っているのであれば事業所得に該当します。

    なお譲渡所得に該当する場合は、必要経費だけでなく特別控除額50万円も差し引けます。しかしせどりなどの転売においては「業」とみなされるため、たまたま売った場合にあてはまる譲渡所得には該当しないとされています。

    パートタイマーとして働いている場合、Amazon転売より従事時間が多い場合は雑所得、Amazon転売のほうが時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    判断に迷うようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいでしょう。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより「収入―必要経費」からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    なお、青色申告の控除を行った結果事業所得が0円だったとしても、確定申告をしない限り受けられない特典であることには気をつけてください。

    専業主婦が青色申告の結果として合計所得金額38万円以下になった場合は、夫の年末調整または確定申告で扶養家族(控除対象配偶者)とすることができます。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    Amazon転売の確定申告の仕方

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書Bを作成し、翌年の3月15日まで(平成29年分であれば平成30年の3月15日)に税務署に提出します。

    書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)、または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    確定申告書を提出しなかった場合はどうなる?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    脱税摘発に向けて、税務署が銀行調査を行うことがあります。

    そこでAmazon転売の収入があると発覚した口座名義人をリストアップし、本人に対し税務調査を行い確定申告書の提出を求めてきます。

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネットを活用した収入に対する脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は、本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    Amazon転売の仕訳例

    Amazon転売が事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    例えば10,000円で売買が成立し、2017年12月25日に出荷通知が行われ売上金に計上された場合を考えます。

    販売手数料などのAmazon手数料は1,500円かかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 8,500 売上 10,000
    支払手数料 1,500

    その後に指定の銀行口座に入金された場合に、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 8,500 売掛金 8,500

    次は販売する商品を仕入れた場合の仕訳ですが、(送料・手数料込)4,000円で購入し、後に代金を銀行口座から支払った場合、下記のようになります。

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 4,000 買掛金 4,000
    買掛金 4,000 普通預金 4,000

    もし年内にこの商品を販売していなかった場合は、2017年の必要経費にはならず、2017年末の在庫として考慮する必要があります。

    2017年と2018年の決算仕訳では、下記のように入力します。

    2017年の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    商品 4,000 期末商品棚卸高 4,000

    2018年の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    期首商品棚卸高 4,000 商品 4,000

    その他、経費になるようなものを現金で支払っていれば下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    経費 支払額 現預金 支払額

    経費は、PC本体であれば「消耗品費」(10万円未満の場合)、電気代であれば「水道光熱費」、インターネットやスマホの通信代であれば「通信費」になります。