カテゴリー: 会計・税務

  • 【仕訳例あり】開業前にかかった費用の経理の仕方

    【仕訳例あり】開業前にかかった費用の経理の仕方

    個人事業主として開業の準備をしている期間中には、名刺の作成費用や打ち合わせ費など、さまざまな経費が発生します。

    けれども、帳簿をつけ始めるのは開業日から……。

    開業前の費用の経理の仕方に悩んでいませんか?

    もちろん、開業前の費用は事業に関係していれば経費に計上できます。

    けれども、開業後の経費とは処理の方法が異なるもの。

    回は、開業前の費用の経理の仕方を説明します。

    開業前の費用は事業の経費にできるのか?

    個人事業をはじめるためには、いろいろな費用が必要です。

    開業届を提出する前にも打ち合わせ費や広告費など、細々とした支払いが発生するでしょう。

    これらの費用のことを開業費といいます。

    開業費は操延資産(くりのべしさん)として、資産の項目に開業日づけで計上します。

    開業にかかった費用の効果が、初年度以降にも関係するという考え方がもとになっています。

    開業費の仕訳

    (借方)開業費 xxxxx  (貸方)事業主借 xxxxx

    複数の支出があった場合も、まとめて1つの仕訳をすればいいです。

    開業費の領収書など証拠書類は、まとめて保管しておきましょう。

    繰延資産となった開業費は、期末に「均等償却」または「任意償却」によって、経費として計上することになります。

    2つの償却方法については、後ほど詳しく説明します。

    開業費として認められる支出と認められない支出

    個人事業主が支払いをした開業前の費用には、開業費として計上できるものとできないものがあります。

    開業費として認められる支出

    開業費は、事業を開始する準備のための費用です。

    経費かどうか迷ったときには、仮に税務調査で質問されたときに、「事業の準備に関連する支出」として常識的な説明ができるかを基準にしましょう。

    個人事業主の開業費として認められるものには、以下のようなものがあります。

    • 飲食代、交通費、会議室の賃借料など、事業のための打ち合わせ費
    • 名詞のデザイン料や印刷費
    • チラシやポスターなどの広告費
    • Webサイトの作成費
    • 本などの資料代
    • 印鑑の購入費
    • 文房具など、消耗品の購入費
    • 公共料金(電気、ガス、水道料など)
    • 保険代
    • 給料
    • 取引先への手土産代

    開業費として認められない支出

    開業前に支払いを済ませていても、今後の事業で使用していくものや将来的に返金されるものは開業費とは認められません。

    それぞれ適切な勘定科目で仕訳をすることになります。

    開業費として認められない費用の代表的なものは、以下のとおりです。

    固定資産

    事務所の家具やパソコン、自動車などの事業用の備品など、10万円以上の固定資産(減価償却資産)は、開業費にすることはできません。

    固定資産として資産項目に計上して、備品などの耐用年数によって、毎期末に減価償却をします。

    個人事業をはじめる前に、プライベートで使用していたパソコンや自動車などの中古資産。

    これらは業務用に転用することが可能です。

    その場合は、プライベートのために使っていた期間に、その備品の価値がどれぐらい減少したのか(未償却残高)を計算してから「固定資産」として計上します。

    詳細は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm)で確認してください。

    事務所の敷金

    事務所の敷金のように、将来返金されるものは開業費には入れずに、開業費付で敷金(資産科目)として計上します。

    商品や材料の仕入れ代金

    開業前に仕入れた商品や商品を作るための材料など、開業後に収益を上げるために販売するものは開業費にはなりません。

    開業前の仕入れは開業日付けで、開業後の仕入れと同様に売上原価として計上します。

    開業費として認められる期間は?

    開業費として計上するのは、開業前日までの費用です。

    開業日とは、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載した日付です。

    開業費をいつまでさかのぼって計上できるかを決めた法律はありません。

    けれども、税務署を納得させられない古い費用は計上しないようにします。

    たとえば、3年前の飲食代を開業のための打ち合わせの費用だと納得させるのは難しいですよね。

    最長で6か月ぐらいが常識の範囲といえるでしょう。

    証拠書類として領収書などを保存しておいてください。

    プライベートで使用していた備品等を事業用の固定資産として転用する場合は、もちろん6か月以上前に購入したものでも大丈夫です。

    開業費を費用として計上するときの2つの償却方法

    繰延資産として資産の項目に計上した開業費は、償却することで費用として計上することができます。

    償却方法は、均等償却と任意償却から選択します。

    計算方法1「均等償却」

    均等償却は、償却期間(5年間)に均等に償却し費用として計上する方法です。

    開業費が50万円の場合は、期末に10万円ずつ5年間かけて償却します。

    【開業費償却の仕訳】

    (借方)開業費償却 100,000  (貸方)開業費 100,000

    計算方法2「任意償却」

    任意償却の場合は、開業費を好きな年に償却することができます。

    開業年に一括償却をすることもできれば、利益が多い年に償却することもできます。

    いい換えれば、開業費の範囲内で、好きなときに好きな金額を費用として計上できるわけです。

    開業年は決算で赤字になることが多いので、黒字になるまで償却せずに資産として残しておくことは、税金対策の1つといえます。

  • 【仕訳例あり】メルカリでの収入は確定申告が必要?

    フリマ(フリーマーケット)のアプリとしてCM展開もされ知名度が高まってきたメルカリ。

    驚きの出品内容でニュースになることもありましたが、メルカリで収入を得る人も増えてきているということでしょう。

    収入を得たら、確定申告の手続きが必要なのかは気になるところでしょう。

    確定申告が必要になるかのチェックポイント

    事業・副業など「業」として収入を得ているか?

    メルカリでの収入を、どのように得ているかは大きく分けて次の3パターン考えられます。

    A.とりあえず持っている物などを売ってみたい

    B.副収入として得るために、日々もしくは毎月のように継続的に売っている

    C.自営の事業として継続的に売っている

    Aの場合は基本的には非課税となり確定申告の対象となりませんが、例外的なケースもあるので後述します。

    B・Cのような「業」として収入を得るケースでは、後述する少額の場合を除き、原則的に確定申告の対象になるものと思ってください。

    なお、所得の金額は原則下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    メルカリでの販売の場合は、必要経費に売却物の購入代金や送料・販売手数料、ハンドメイドの場合は材料費・工具代、そして「業」として行っているのであれば電気代・通信費などを(事業にかかる分だけ)入れることができます。

    「業」でなくても1組の価額が30万円を超えているか?

    メルカリでの販売が「業」でない場合は、日用品や家具家電などの「生活用動産」を売っている限りは非課税所得にあたります。

    ただし1組の価額が30万円を超えている貴金属・書画・骨董品の販売は、譲渡所得にあたるとされています。

    この場合、販売した品物を所持していた期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)と5年超のもの(長期譲渡所得)は分けて所得(収入と必要経費の)計算を行います。

    そして下記の金額を譲渡所得の額とします。

    短期譲渡所得≦50万円の場合:(短期譲渡所得+長期譲渡所得―50万円)÷2

    短期譲渡所得>50万円の場合:(短期譲渡所得―50万円)+ 長期譲渡所得÷2

    この譲渡所得の額がプラスにならなければ、確定申告の必要はありません。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    勤務先で年末調整を受けているようなサラリーマンの場合、給与以外の「所得」が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    上記の譲渡所得に該当すれば、算式に当てはめて計算した額が20万円以下なら申告不要ですし、B・Cのように「業」として行っている場合は、収入―必要経費が20万円以下なら申告不要です。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、メルカリ販売の所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    「業」としてメルカリ販売を行っている場合、本業か副業かで所得分類は異なります。

    フルタイムで働き副業としてメルカリ販売をしているのであれば雑所得、税務署に開業届を出し個人事業としてメルカリ販売を行っているのであれば事業所得に該当します。

    パートタイマーとして働いている場合、メルカリ販売より従事時間が多い場合は雑所得、メルカリ販売のほうが時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    判断に迷うようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいです。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより「収入―必要経費」からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    確定申告を行うにあたって

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書Bを作成し、翌年の3月15日まで(平成29年分であれば平成30年の3月15日)に税務署に提出します。

    書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    確定申告書が未提出の場合は?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    脱税摘発に向けて税務署が銀行調査を行うことがあります。

    そこで頻繁にメルカリ販売の収入があると発覚した口座名義人をリストアップし、本人に対し税務調査を行い確定申告書の提出を求めてきます。

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネット販売脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    メルカリの仕訳例

    メルカリ販売が事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    例えば9,000円で売買が成立し2017年12月25日に出品者・購入者の評価が終わって売上金に計上された場合を考えます。

    送料は1,000円、販売手数料は900円かかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 7,100 売上 9,000
    支払手数料 1,000
    荷造運賃 900

    その後振込申請に基づいて翌年2018年1月10日に指定の銀行口座に入金された場合に、振込手数料210円がかかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 6,980 売掛金 7,100
    支払手数料 210

    ※「支払手数料」は「雑費」でも可

    次は販売する商品を仕入れた場合の仕訳ですが、2017年2月1日に(送料・手数料込)5,000円で購入し、3月1日に代金を銀行口座から支払った場合、下記のようになります。

    仕入時の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 5,000 買掛金 5,000

    支払時の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    買掛金 5,000 現預金 5,000

    もし年内にこの商品を販売していなかった場合は、2017年の必要経費にはならず、2017年末の在庫として考慮する必要があります。

    2017年と2018年の決算仕訳で下記のように入力します。

    2017年末の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    商品 5,000 仕入高 5,000

    2018年初の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 5,000 商品 5,000

    その他、経費になるようなものを現金で支払っていれば下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    経費 支払額 現預金 支払額

    経費は、PC本体であれば「消耗品費」(10万円未満の場合)、電気代であれば「水道光熱費」、インターネットやスマホの通信代であれば「通信費」になります。

  • 確定申告ってなに?個人事業主が知っておくべき基礎知識

    確定申告ってなに?

    そんなこと今までやってなかったけど…

    独立開業したてのフリーランスやサラリーマンをしながらブログ飯をしてるパラレルワーカーのあなた!

    確定申告がなんたるか、理解していないとあとで面倒なことになりますよ。

    納税は国民の3大義務のひとつですから、最低限理解しておく必要があります。

    知らないでは済まされないのです。

    この記事を読めば確定申告が何なのか、あなたが確定申告しなければならない人なのか分かります

    確定申告ってなに?

    そもそも「確定申告」ってなに?

    いままでそんなことしてなかった…

    まずは確定申告とはなにがご説明します。

    確定申告を簡単にいうと、その年の1月1日から12月31日までに稼いだ金額を集計、税額を計算して翌年3月15日までに税務署に申告・納税する手続きのことを言います。

    どんな人が確定申告をしなきゃいけないの?

    あれ?いままでフリーランスとして独立するまで一度もしたことなかったけど脱税してたのかな?

    安心して下さい。サラリーマン時代は会社が代わりやってくれていたから確定申告をする必要がなかったのです。

    どんな人が確定申告が必要なのかは、国税庁のWebサイトに記載があります。

    給与所得がある人で副業による所得が20万円を超える人(パラレルワーカー)

    • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
    • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

    例えば普段はサラリーマンとして働いていて、副業でブログの収入があるという場合は、給与以外の副業収入からかかった経費を引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

    また、サラリーマンとして働きながら夜はバイトもしているという方は、バイトの収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。

    事業所得がある人(フリーランスなど)

    事業所得がある人というのは、例えばフリーランスなど個人で商売をしている人のことです。

    事業所得がある人は、所得税を計算した結果、最終的に納付しなければならない税金が発生する場合には必ず確定申告が必要です。

    さっきから「所得」ってなに?

    さっきから「事業所得」とか「給与所得」とか用語が出てきていますが、「所得」という言葉は大事なので理解しておく必要があります。

    「所得」=「収入」ー「経費」

    「所得」を計算式で表すと「所得」=「収入」ー「経費」ということになります。

    収入はその事業から得たお金、経費はその事業のためにかかった支払いです。

    事業所得といえばその事業得られた収入からその事業にかかった支払いを差し引いた金額ということになります。

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    確定申告について知っておくべき3つの重要ポイント

    さて、確定申告が必要か否かわかったところで確定申告の最低限知っておくべきポイントを3つお話します。

    申告期限・納付期限は翌年3月15日

    確定申告は暦年(1月1日〜12月31日)1年間の所得を申告します。確定申告の期限は翌年3月15日です。申告と納付が必要です。

    例えば、平成29年1月1日〜12月31日までの間の所得なら、翌年の平成30年3月15日までに申告書を作成して税務署に提出して、申告した税額を納税しなければなりません。

    自分で税額を計算して申告

    日本の税金の特徴は、自分で税額を計算して申告する「申告納税制度」という仕組みになっていることです。

    税務署が勝手に計算して「払え」と言ってくるのではなく、こちらから「今年の儲けはこれだけだったので税金はこれだけ払います」と申告するのです。

    したがって、あなたはいくら儲かったのか自分で集計する必要があり、自分で確定申告書を作成して税務署に提出、納税をしなければならない義務を負っているのです。

    もし確定申告しなければペナルティあり

    自分で申告するのなんて面倒だからほっておこう、というのはあまりおすすめはしません。

    税務署が申告をしていないことに気づいて連絡をしてくることが有ります。

    その場合、通常納付すべきだった税金に加えてペナルティの税金を追加で納付しなければならなくなります。

  • 【仕訳例あり】adsense(アドセンス)の収入は確定申告しないといけないの?

    副業でブログをはじめてグーグルアドセンスをサイトに貼ってみたらそれなりに収入が増えてきた。

    これって確定申告しなきゃいけないの?

    こんな疑問をお持ちのあなたに1からアドセンス収入が確定申告しなきゃいけないか説明します。

    グーグルアドセンスって

    最近、ほとんどのブログやサイトにアドセンス広告が掲載されています。

    アドセンス広告は訪問者にクリックしてもらうことで報酬が発生するというものです。

    そのため、一般的なブログでも訪問者が多ければ結構な収入になります。

    クリックだけで報酬が入るため、初心者の方でも稼ぎやすいのが特徴です。

    このようなクリック報酬型のサービスのなかでも、グーグルアドセンスは他の同じようなサービスと比べてクリック単価が高くなっていること、また訪問者に合わせた広告が自動で配信され切り替わるために、普通の広告よりもクリックされやすいことが魅力です。

    会社員の副業としてブログやアフィリエイトサイトを運営する人が増えてきていますので、アドセンス広告のサービスを利用して収入を得ている人も増えています。

    では、このようなブログやサイトから収入を得ようと考えた時、その収入に対して確定申告はどういった時に必要なのか、またどのように行っていくのかを見ていきましょう。

    いざ収入が得られた時に、確定申告で慌てないよう事前に把握しておくことが大切です。

    確定申告のための所得税の仕組み

    確定申告には「利益の計算」と「税金の計算」の2つが必要になります。

    税金は利益に対してかかってきますので、まずは利益の計算が必要です。

    利益の大きさによって税金は変わりますが、利益の計算をするためには収入と経費の集計をしなければいけません。

    青色申告・白色申告どちらをする場合でも、必須となるのが帳簿の作成です。

    帳簿なんてつけたことがないという人も、簡単なものでいいのでまずつけてみましょう。

    項目ごとに「日付」「金額」「内容」の3つを記録すればよいだけです。

    お小遣い帳や家計簿とほとんど変わりませんので、深く考えなくても大丈夫でしょう。

    その際経費として認められるものが多い方が、かかる税金を抑えることができますので、領収書などは絶対に保管しておくようにしましょう。

    利益の計算ができたら次に税金の計算です。

    かかる税金は基本的に会社員と同じです。「所得税」「住民税」「個人事業税」などです。売り上げが1000万を超えた場合は「消費税」を支払う必要が出てきます。

    アドセンス収入は確定申告しないといけないの?

    さっそくですが、アドセンス収入は確定申告しなければならないのか、について説明します。

    結論は原則確定申告をしなければなりませんが、収入が少額なら確定申告不要です。

    確定申告が必要な人に該当するならしないといけません

    ブログ・サイト運営などで収入を得た場合、確定申告が必要かということですが、原則として収入があった場合はどんなに少額でも確定申告が必要です。

    ただし、副業でアドセンス収入がある場合には、給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下である場合には確定申告をする必要がありません

    ただし住民税の申告は必要です

    ちなみに副業の所得が20万円以下なら確定申告しなくてもいいと聞いたことがある人もいるでしょう。

    確かに20万円に届かなければ税務署には提出しなくても大丈夫です。

    つまり、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。

    申告しなくていいのは所得税だけとなっています。副業が20万円以下だから確定申告しないでいると、住民税で申告漏れとなってしまいますので、住民税だけは申告が必要だということを覚えておきましょう。

    また、確定申告を行った場合は、税金の申告は税務署にだけ提出すれば大丈夫です。

    税務署に提出した確定申告の情報は市町村に回って、市町村側で住民税を計算してくれます。

    確定申告をしないと税務署にバレます

    税務署はネットからの収入にもしっかりと目を光らせています。

    よく税務署はITやネットに弱くアフィリエイトなどの収入はバレにくいと言う人がいますが、税務署にはネット収入を専門的に調査する調査官(情報技術専門官)もいます。

    彼らはネットビジネスでの収入について集中的に調査しているため、その分野にかなりの知識を有しています。

    ごまかしたり隠したりということはまずできないといってよいでしょう。

    収入ができたら必ず確定申告をするようにしましょう。

    無申告でいると後々大変なことになりますので避けるべきです。

    サラリーマンの副業はどうすれば会社にバレないの?

    アドセンスで収入を得ている方は、多くの方がサラリーマンで、副業としてブログを運営しています。

    確定申告をしなければならないのはわかっているんだけど会社には副業をしていることを知られてたくない。

    そんな場合には、確定申告書第2表の住民税の欄「自分で納付」に◯を付けることで給与所得以外の所得に係る住民税は自分の家に届くようになり、自分でコンビニなどで納付をすることができます。

    アドセンス収入は事業所得?雑所得?

    副業でブログ運営やサイト運営する際に確定申告をするにはどうすればよいでしょうか。

    まず、気をつけなければいけないのが青色申告です。

    青色申告は、事業所得でないと受けられないのでブログやサイト運営を本業としている人でないと受けることができません。

    これは副業が赤字になったときに、副業を事業所得にして給与所得と通算して還付を受けることができないという理由からです。

    ブログ運営やサイト運営が副業か本業かは明確な基準がなく判断は非常に難しいものになりますが、社会通念に応じて対応していくというのが今の現状です。

    つまり、会社員として給与所得を得ながらブログ運営やサイト運営で収入がある場合は、青色申告ではなく、雑所得として白色申告をすることになります。

    しかし本業、副業に関わらず、利益に対して税金がかかるのは同じです。実態にあった申告をするのが良いでしょう。

    副業を赤字にして還付申告するのは危険!

    ただし、サラリーマンで給与所得があって、アドセンス収入は経費がかかり赤字の場合、給与所得と事業所得を通算して、多めに源泉徴収された金額を還付してもらうように申告するのは、過去に否認事例があるのでしないほうが無難です。

    アドセンスの仕訳例

    では、アドセンス収入の仕訳の例を掲載しておきます。

    クラウド会計で自動経理ができるようになったとはいえ、自動経理はまだまだカンペキではありません。

    最低限自動経理で上がってきた仕訳をチェックして正しいか判断できるようにして置かなければならないのです。

    グーグルアドセンスの売上確定処理

    借方 金額 貸方 金額
    未収入金 10,000 売上高 10,000

    グーグルアドセンスの入金時の処理

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 9,760 未収入金 10,000
    支払手数料 240

    アドセンスの入金を保留して売上を翌期にまわせる?

    アドセンスで稼いだけどまだ口座に入金されていない場合には、翌期の売上に回せるのでしょうか。

    翌期計上はできない!

    基本的に翌期計上は出来ません。

    売り上げはアフィリエイト収入やアドセンス収入などの1月分から12月分の1年分を集計して計算します。

    グーグルアドセンスの場合は、8000円に達するまでは入金されませんが、8000円未満であっても収入が発生していたら集計が必要になります。

    まとめ

    非常に面倒に感じる確定申告ですが、税金を支払うために行う大切なものです。

    無申告はもちろん、節税を考えて動くよりも素直に税金を支払った方が結果的にお金が残ります。

    せっかくの副業での収入を活かすためにも確定申告は正確に行っておきましょう。

  • 稼いで終わりじゃない?ココナラの収入次第では確定申告が必要!

    ココナラは、自分自身が得意としているものや経験したものを、ワンコインで販売できるフリーマーケットサイトとして知られており、副収入源として利用している人は少なくありません。

    中にはかなりの収入を得ている人もいるのですが、そこで気になってくるのが収入によって発生してくる税金の問題です。

    ココナラの仕事は単純なお小遣い稼ぎではあるものの、収入を得ている以上は確定申告をしなければいけないのかどうか、迷っている人も多いようです。

    ココナラの収入は確定申告が必要?

    副業の儲けが20万円以下の場合は確定申告が不要

    まず、ココナラで収入を得た場合の確定申告の必要性ですが、場合によっては必要性があると言われています。

    確定申告をするかどうかのポイントは「ココナラで得た収入額」だとされていて、基本的に確定申告は給与所得以外の収入が年間で20万円以下であれば必要はないとされているのです。

    つまりココナラでの収入が、年間で20万円以下であれば確定申告をしなくても良いと言えますが、年間で20万円を超えているのであれば確定申告を考えなければいけません。

    これを月間で換算すると月におよそ1万6千円以上稼いでいる人は確定申告の対象となっているので、気になる場合は自分が年間もしくは月間でどの程度稼いでいるのか計算しておく必要があります。

    また確定申告の必要性に関しては、ココナラを「法人」で利用しているのか「個人」で利用しているのかによっても異なっており、例えば法人として利用している場合には上記の条件でいいのですが、個人の場合には条件が異なります。

    個人で登録してココナラで収入を得ている場合、収入から必要経費を引いた額である所得が年間38万円以下であるかどうかで確定申告の必要性が変わってきます。

    年間で38万円以上の収入があれば当然確定申告が必要になりますし、ココナラ以外にもフリーマーケットサイトやお小遣いサイトに登録している場合には、そちらも含めての所得がどの程度になるのか計算しなければいけません。

    このようにココナラで収入を得ている場合でも、収入額によって確定申告の必要性が異なっているので、まずはその点を確認しておくのがおすすめです。

    そして確定申告をする上で注意しなければいけないのが、会計取引をする際に必要となってくる「仕訳」です。

    実際にココナラを利用していて、確定申告が必要になった人で仕訳を行なった事例もあり、「副業だから」「お小遣い稼ぎだから」と言っても確定申告が必要になった時点で仕訳などの記録は非常に重要になります。

    ココナラの収入の仕訳例

    そのため、ココナラで収入を得ている人は取引を行った日時や勘定項目、金額などを記録しておく必要があります。

    取引の詳細に関しては、自分たちの登録しているマイページなどから確認できます。

    ただし登録されている履歴の数には限りがあるので、自分たちで個別に履歴を管理しておくのも必要だと言われており、特に取引の件数が多い人は確定申告の対象となっている可能性が高いので、出来る限り詳細に取引の履歴を記録しておきましょう。

    ココナラで副業すると会社にバレるの?

    更に、ココナラなどの副業で確定申告が必要になった人たちにとって一番気になるのが、「副業で収入を得ている事実が会社に知られてしまうのではないか」というところです。

    企業によっては副業を禁止しているところもありますし、禁止されていないにしても副業での収入はあまり会社に知られたくない人も多いでしょう。

    特に、マイナンバー制度が導入されたので会社にばれてしまうのではないか、と不安に思っている人もいます。

    知っておきたい住民税の仕組み

    確定申告をすると、給与以外の所得に対する住民税の課税金額が会社に通知されるシステムになっているので、このシステムによってココナラなどの副収入が発覚してしまう可能性はあります。

    このシステムは、会社の給与で課税される住民税と一括して源泉徴収するために発生しているものなので、通常通りの確定申告をしていると副収入がある事実が会社に知られる可能性はあるわけです。

    副業を会社に知られたくない場合の第2表の記載方法

    そのため会社に知られたくない人は、確定申告書の2枚目にある「住民税の徴収方法」の項目を「自分で納税」にしなければいけません。

    「自分で納税」にすれば文字通り自分で住民税を納税しなければいけないものの、会社に通知されないのでココナラでの収入に気付かれるリスクを回避できるようになります。

    ただしこの方法でも確実に回避できるわけではないので、専門家に相談するのがおすすめです。

    わからなければ専門家に相談しよう

    自分で確定申告をするにしても実際にはどのようにすれば良いのか分からない人も多いですし、それまで確定申告に関わった経験がない人は、手続きの一切を知らないということも少なくありません。

    そのような場合は、ココナラでも最寄の税務署に相談するように推奨していますし、税務署以外にも税理士に相談するなど、専門家に確定申告の手続きを委託するのもおすすめの方法のひとつです。

    またココナラで提供されている商品の中に確定申告に関するものもいくつかあるので、そちらにお願いしてみるのもひとつの方法でしょう。

  • amazonアソシエイトで収入ゲット!確定申告は必要?不要?

    アフィリエイター、副業ブロガーのあなた!

    amazonアソシエイトから収入をもらってるんじゃないですか?

    Amazonアソシエイトの収入があるけど確定申告が必要なのか分からない…

    そんなあなたにAmazonアソシエイトからの収入の取扱いを説明します。

    Amazonアソシエイトとは

    amazonアソシエイトとはアフィリエイトシステムのひとつで、通常のアフィリエイトと違って画像が使えるところや、初心者でも使いやすいところからブログやサイトに貼り付けている人も多いようです。

    そこから閲覧者がクリックすれば広告収入を得られるようになっているので、ちょっとした副業として副収入を得ている人も少なくないと言われています。

    Amazonアソシエイトからの収入は確定申告が必要?

    amazonアソシエイトを利用している上で注意しなければいけないのが、確定申告の存在です。

    一般的に副収入で確定申告が必要なのかと疑問を持っている人も多いのですが、実はアフィリエリトシステムをはじめとした副収入は、年間で20万円以上得ている場合、確定申告をしなければいけないと決まっています。

    これはamazonアソシエイトも例外ではありません。

    むしろamazonアソシエイトは確定申告を行なう可能性を踏まえた報酬サービスを導入しているので、申告しなければいけない場合とそうではない場合がわかりやすい副業と言われています。

    副業の儲けで年間20万円を超えれば確定申告が必要です

    ちなみに確定申告をする必要があるのは、あくまでも年間で20万円以上の収入がある場合に限られているので、20万円以下であった場合には申告する必要はありません。

    ですが報酬が現金ではなくギフト券や金券、または銀行振り込みの形であっても収入には変わりないので、その点は自分で計算しながら確定申告の必要性があるのかどうか確認しましょう。

    Amazonアソシエイトの年間収入金額の確認方法

    では、どのようにamazonアソシエイトで確定申告の必要性を確認するのかですが、ポイントとしてはマイページ内にある支払履歴の情報が挙げられます。

    支払履歴の中には「銀行振り込みによる支払」や「振り込み手数料」などの項目があるので、そちらをそれぞれ「売上」と「経費」に換算してチェックしていきます。

    そうして1年間の売上と経費がどの程度かかったのか、それらを差し引いて年間で20万円以上の稼ぎがあったのかどうかを確認するのです。

    Amazonアソシエイトの収入は事業所得?雑所得?

    ちなみに、amazonアソシエイトの確定申告に関してはすでに仕訳事例も存在しているので、そちらを参考にしながら自分たちで手続きをするのも可能です。

    自分たちでする場合にはamazonアソシエイトは「事業所得」としての分類になるので、青色もしくは白色の申告書で行なうようになっているのですが、これはあくまでもフリーランスとして本格的に収入を得ている場合です。

    そこまで稼いでいないけれども、確定申告の対象となっている場合は「雑所得」として申請するようになっており、どちらの場合であっても経費も一緒に申告する必要があります。

    確定申告をしなければどうなる?

    このようにamazonアソシエイトでの副収入は、年間20万円以上と言うラインを超えているのかどうかで確定申告の必要性が異なっているのですが、すでに仕訳事例が存在しているところから、一定の条件を超えている人たちのほとんどが確定申告を行なっている事実があります。

    そのため「ただのお小遣い稼ぎなのだからそこまでする必要はない」「一時的な収入なのだから確定申告をするまでもない」と思っている人もいるのですが、条件を超えている場合、確定申告は義務となっているので、必ず申告しなければいけないのです。

    Amazonアソシエイトの仕訳例

    Amazonアソシエイト収入受取時に税金が引かれている場合には注意

    ただしamazonアソシエイトの確定申告をする場合の注意点として、源泉徴収された報酬が振り込まれている場合があります。

    これは12万円を超える報酬が振り込まれた月に見られる現象で、源泉徴収されて振り込まれた報酬でそのまま確定申告をしてしまうと、所得税が二重にかかってしまいます。

    その結果、余計に税金を払ってしまうことになってしまうのですが、そのような事態になっても余計に支払った税金は戻ってきません。

    つまり、問題はないにしても自分が損をしてしまうだけなので、受け取った報酬が源泉徴収を受けていないかどうかを確認しながら確定申告をする必要があるのです。

    源泉徴収されていても確定申告は必要なので注意

    なお、このように源泉徴収された報酬があった場合には確定申告をしなくて良いわけではありませんし、それを差し引いた金額で確定申告が必要かどうかを計算するわけではありません。

    この場合には源泉徴収税額と呼ばれるものを申告する必要があり、この手続きをしておけば確定申告をしても二重に税金を取られる事態を予防できます。

    若干面倒な部分もありますが、amazonアソシエイトでの収入をしっかり手に入れるための義務として、念頭に入れておいた方がいいでしょう。

    分からないときは税務署や税理士に相談しよう

    そうして条件を満たしている場合には、確定申告の手続きをしなければいけないのですが、自分でどのように手続きをしていいのかわからない場合や、チェックしてみたけれども確定申告が必要なのか計算できない場合には、税務署や税理士に相談するのがおすすめです。

    その時にはマイページ内にある支払履歴をコピーしておけば、どこまで申告すれば良いのかアドバイスをもらえますし、税理士の場合は手続きを代行してもらえばスムーズに確定申告ができます。

  • 自分や家族の医療費の確定申告の仕方

    自分や家族の医療費の確定申告の仕方

    確定申告をすれば、支払った医療費の一部が戻ってくると聞いたことがあるけど、どうすればいいの?最近、メディアでセルフメディケーション税制という言葉を聞くけど、いったい何?という人は多いでしょう。

    そこで今回は、サラリーマンや個人事業主が確定申告で医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける方法を紹介します。

    確定申告をすれば医療費が戻ってくる?

    高額の医療費を支払った年は、確定申告をすれば医療費の一部が戻ってくるという話を聞いたことはありませんか?それは「医療費控除」のことです。実は、医療費控除は医療費が戻ってくるのではありません。給与所得などから差し引かれた所得税の還付(返金)を受けられるということなのです。個人事業主などで、確定申告で所得税を納める人は、医療費控除によって納税額が少なくなります。

    個人事業主とは違い、基本的には確定申告の必要がない会社員。けれども、医療費控除を受ける場合は、確定申告が必要です。医療費控除は年末調整の対象ではないのです。

    医療費控除の対象となるのは、自分(申告者)だけではありません。「生計を一にする親族」です。これは、自分の収入で生活している親族のことです。ですから、同居をしている家族はもちろんのこと、仕送りで生活している子どもなどの医療費も含めて計算します。

    確定申告の対象になる医療費とは

    確定申告で医療費控除の対象になる医療費の範囲は、一般的に医療費として認識しているものと多少の違いがあります。それでは、医療費控除の対象になるものと、ならないものを確認しておきましょう。

    医療費控除の対象になるもの

    病気やけがの治療にかかった費用、医師が処方した医薬品や漢方薬が医療費控除の対象になります。妊娠、出産のために医療機関へ支払った費用も申告が可能です。

    歯科(虫歯の治療など)や眼科(レーシック、緑内障や白内障の治療のためのメガネなど)への支払いも、治療目的であれば認められます。

    また、通院のための交通費(電車やバス代、必要と認められるタクシー代)、入院費用(部屋代、病院の食事代)も対象です。

    さらに、はり、きゅう、マッサージなども治療のため、かつ、資格保持者が施術した場合には医療費に含むことができます。

    医療費控除の対象にならないもの

    病院などの医療機関に支払った費用でも、治療に関係していないものは医療費控除の対象となる医療費とは認められません。例えば、予防接種や人間ドックの費用などです。また、パジャマや歯ブラシなど身の回り品の費用、交通費ではガソリン代や駐車料金も対象外。

    さらに、以下のような健康増進や美容のための費用は、医療費控除の対象ではありません。

    • 健康増進のための漢方薬、サプリメント、栄養ドリンク
    • 美容のための歯列矯正、ホワイトニング
    • 健康やリラクゼーションのためのマッサージ、はり、きゅうなど

    医療費控除の計算方法

    医療費控除の最高額は200万円です。総所得額が200万円未満の場合、保険金などを差し引いた後の医療費が「総所得金額x5%」以上の場合に、医療費控除を受けることができます。

    総所得額が200万円以上の場合は、保険金などを差し引いた後の1年間の医療費の合計が10万円以上である必要があります。

    【計算式】

    医療控除の対象となる医療費の合計額-保険金などの保証金-総所得の5%(または10万円)

    =医療費控除の対象額

    【計算例(医療費100万円、保険金50万円、総所得300万円の場合)】

    100万円-50万円-10万円=40万円(医療費控除の対象額)

    ※医療費控除の額×所得税率が減税額になります。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

    平成29年1月1日から開始されたセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)。定められた金額以上の市販薬(スイッチOTC薬)の購入費が医療費控除となる制度です。さっそく、セルフメディケーション税制について説明します。

    スイッチOTC薬とは

    OTCは英語の「Over The Counter」の頭文字をとった言葉です。OTC薬はカウンターごしに買える薬、つまり、ドラッグストアで買える市販薬のことです。そして、スイッチOTC薬は医師が処方していた薬で、市販薬に転用され処方箋なしで購入できるようになったものです。どの薬がスイッチOCT薬なのかは、ドラッグストアで聞いてくださいね。

    医療費控除の特例の対象者になるには

    医療費控除の特例を受けるには、日ごろから病気の予防、健康増進に取り組んでいなくてはいけません。控除の対象期間に、勤務先などでの定期健康診断、人間ドック、予防接種、がん検診などを受けている必要があります。

    医療費控除の特例の申告には、スイッチOTC薬の領収証に加えて、健康診断などの受診を証明する書類(領収証、結果通知表など)が必要です。書類はしっかり保管しておきましょう。

    医療費控除の特例の計算方法

    控除額は、1年間(1月1日から12月31日まで)のスイッチOTC薬の購入費で1万2千円を超えた金額。控除額は、最高8万8千円です。

    【計算式(スイッチOTC薬の購入費が3万円の場合)】

    3万円-1万2千円=1万8千円(医療費控除の特例の対象額)

    従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できません。申告後に修正をすることはできないので、どちらが節税になるのかをしっかり計算してから選択してくださいね。

    医療費控除を受けるために必要な書類

    医療費控除を受けるためには、以下の書類が必要です。

    • 源泉徴収票(給与所得者)
    • 医療機関などの領収書やレシート
    • 通院のための交通費の領収書やレシート
    • 確定申告書AまたはB様式(会社員で給与所得のみの場合はA様式、個人事業主はB様式)
    • 医療費の明細書

    確定申告の準備をするときにあせらないように、医療費の領収書やレシートは日ごろから整理しておくようにしましょう。

  • 【仕訳例あり】ランサーズからの収入は確定申告が必要?

    自分のスキルを生かしてランサーズで副業をしていて収入があるんだけどこれって確定申告しなきゃだめなの?

    そんなふうにおもってらっしゃる主婦のかたやサラリーマンの方!

    ランサーズを通してもらった収入の確定申告の取扱いをご説明します。

    ランサーズのしくみ

    クラウドソーシングのLancers(ランサーズ)は、業務を依頼する企業に代わって、受注者を探すサービスを行っています。

    依頼業務に受注希望者が応募して、納期や報酬などの条件が折り合えば契約が成立し、その後納品された成果物に対して報酬が支払われます。

    ランサーズの収入は所得税の課税対象

    受注者には収入が発生し、個人であれば収入は所得税の課税対象となります。

    個人の場合は、確定申告書を毎年3月15日までに納税地の所轄税務署に提出し、納付金額が発生した場合は、同日までに納付することとなっています。

    税法上、業務を行って収得した収入は課税対象です。

    所得金額が少額で申告をしなくて良いケースもありますが、ここで頭の中に入れておくべきことは、ランサーズで報酬を得た場合は、原則として確定申告が必要な所得が受注者に発生したという認識です。

    あなたは確定申告が必要ですか?

    ランサーズからの報酬を得た場合は、その全てが課税対象ですが、年間の所得が少ない場合は確定申告の義務が生じない場合もあります。

    所得が少ないと確定申告が不要になります

    サラリーマンで給与所得があり、所得税は会社の年末調整で済ませている場合は、給与所得以外の所得の合計金額が20万円以下であれば確定申告の義務はありません。

    したがって、ランサーズでの収入から必要経費を控除した所得金額が20万円以下で他に給与以外の所得はなく、給与は年末調整済みの方は確定申告義務はありません。

    住民税の確定申告は必要なので注意

    ただし、住民税は省略してもよいという規定はないため、住民税の確定申告は必要となります。

    なお、副収入があって確定申告を行うと、すべてのケースで所得税が発生するとは限りません。

    所得の合計金額から所得控除の合計金額を差し引きますので、申告しても納税額が発生しない場合も多々あります。

    サラリーマンの副業と確定申告

    クラウドソーシングで業務を受注している方の大部分は個人の方が多いと見受けられますが、主婦が家事の空いた時間を利用して行っているとか、副業としてサラリーマンが休日などを利用して行っている場合が多いようです。

    一方、専業フリーランスとして、事業の一環としてランサーズから収入を得ている方もいるでしょう。

    専業は事業所得、副業は雑所得?

    専業のフリーランスとして、ランサーズやその他のクラウドソーシング、一般の取引先などから収入を得ているような場合には、事業所得として申告しますが、サラリーマンが副業として行っている場合は、概ね雑所得に該当すると思われます。

    雑所得とは、いわゆる事業的規模に至らない程度に報酬を得ている場合に対象となる所得です。

    大学教授が大学からの給与の他に講演料や印税の収入があった場合は、雑所得として給与所得と合わせて確定申告をするのが一般的です。

    サラリーマンが自宅で空いた時間を利用してランサーズから得る副収入は、継続的に業務を行っていないし、本業とは違う業務で収入を得ているので、その収入は雑所得で申告するようになるでしょう。

    事業所得はメリットは大きいがリスクともいえる

    事業所得は申請すれば青色申告の適用が可能で、最大65万円の特別控除枠がありますが、雑所得については青色申告の適用がないという大きな違いがあります。

    ただ、青色申告じゃないからといって、適当に所得金額を算出していいわけではありませんので、収入と経費は分かるように記録しておくことが必要です。

    また、申告が済んだからといって、記録や証拠書類を破棄せずに確定申告書の控えなどと一緒に保存しておくことも大切です。

    なお蛇足ですが、サラリーマンの方で副業による所得を確定申告する際には、地方税は自主納付希望と確定申告書の該当欄にチェックしておいた方が得策でしょう。

    自主納付を希望しないと、地方税の特別徴収税額は副業分の所得を加算したところで会社に通知されるので、会社が副業していることを知ることになります。

    経費を洗い出して節税しよう

    ランサーズで収入を得て確定申告を行う場合には、所得金額を算出する必要があります。

    収入金額や各種手数料が差し引かれた後の手取り金額が所得金額になるわけでもありません。

    事業所得または雑所得の金額は、収入金額から収入を得るために支出した費用を控除して求めることとされています。

    収入を得るために支出した費用を必要経費と呼んでいます。

    ランサーズの場合、仕事が完了し決済されるまでに、ランサーズ手数料と振込手数料が発生します。

    収入金額は、クライアントとの契約上で交わした報酬金額が該当し、預金口座に振り込まれた金額ではありません。

    手数料の他には、受注者が仕事を遂行するために投下した費用が必要経費になります。

    必要経費は、家事分と一緒になっている費用と、業務に対してのみ掛かった費用とに分けて整理することが必要です。

    パソコンの通信料や水道光熱費に家事分も入っている場合は、業務に使用した日数や時間などで費用を按分計算し、生活費が必要経費に入らないように計算します。

    業務のみに使用した費用は、全額を必要経費に計上して構わないでしょう。

    仕事を行うに当たって専門書が必要であったので、該当する書籍を購入したような場合が該当します。

    業務のみに必要だった費用と家事費も混入している費用とに分けて、必要経費は洗い出す必要があると思われます。

    確定申告とペナルティー

    確定申告をすべき人が期限までに確定申告をしなかった場合には、無申告加算税という税金の対象になります。

    無申告加算税は、自主的に申告した場合には5%、調査通知以後に申告した場合には10~20%の税率を本税に乗じた金額となります。

    期限後に申告を行って、納付も期限後になってしまうと、納付した本税は延滞税の計算対象になってしまいます。

    ペナルティーと思しき税金が、本税の他に付随しますので、期限内に確定申告と納税は済ませておくことが大切です。

    また、期限が過ぎた後に修正申告をしたような場合には、修正申告に対する過少申告加算税(自主申告は除く)と納付遅延に対する延滞税が対象になります。

    ランサーズからの収入の仕訳例

    自分で記帳を行う方もいると思いますが、ランサーズの収入発生から入金までの仕訳は至って簡単です。

    (仕訳例)

    ① ランサーズでデザイナーの仕事を10,000円で請け負い、ランサーズ支払管理口座に  入金処理がされた。入金処理の際にランサーズ手数料が20%差し引かれている。

    借方

    金額

    貸方

    金額

    売掛金

    8,000

    売上高

    10,000

    支払手数料※

    2,000

    ※支払手数料は、ランサーズ手数料という科目を作成して使用しても構いません。

    ② 翌月になって、①の売掛金がランサーズから普通預金に振り込まれた。

    振込手数料540円が差し引かれている。

    借方

    金額

    貸方

    金額

    普通預金

    7,460

    売掛金

    8,000

    雑費※

    540

    ※雑費は「支払手数料」もしくは「売上値引」でも構いません。   

  • 確定申告をしなかったらどうなる?ペナルティはあるの?

    確定申告をしなかったらどうなる?ペナルティはあるの?

    面倒な確定申告をするのが億劫な気持ちはよくわかります。

    でも確定申告をしなければペナルティがあります

    どんなペナルティがあるのかお伝えします。

    確定申告はめんどくさい

    確定申告はとてもめんどくさいです。

    経営者にとっては本業が通常運転である中でそこに追加で確定申告の作業をしなければなりません。

    お金にならない、むしろお金を取られる作業に時間をさくことはとてもめんどうです。

    「確定申告なんかせえへんかったらええやん」と思う方もいるのでは。

    確定申告してないとバレますよ!

    確定申告をしなくてもバレないんじゃないか?

    なんて思っていませんか。

    確定申告しないとバレます。

    何年も調査がないからバレていないと思っているかもしれませんが、調査に入っても大した追徴にならなくて、人件費がもったいないから税務署は見逃しているだけのこともあります。

    なぜ、どうやってバレるのかお話します。

    銀行口座の取引履歴からバレる

    税務署は銀行口座の取引履歴を収集する権限を持っています。

    これは納税者の許可なく確認することもできます。

    アフィリエイトだったり、クラウドソーシングで稼いだお金は必ず銀行口座を通じて入金があるので、税務署は簡単に申告していないことがわかるのです。

    法定調書からバレる

    法定調書の提出という仕組みがあります。

    たとえば、あなたが外注先としてウェブ制作を請け負っていた場合、発注元はあなたに対してい報酬を支払います。

    それと同時に翌年の1月末までにだれにいくら外注費を支払ったのか税務署に報告する支払調書という書類を提出します。

    税務署は支払調書を確認して外注費を受け取ったあなたがその収入を確定申告で収入に計上しているかチェックします。

    ここで申告書を提出していなければ税務署は無申告に気がつくというわけです。

    確定申告していないとペナルティがあります!

    こんな仕組みで無申告は気づかれるのですが、無申告だった場合、ペナルティがあります。

    加算税いずれか+延滞税が本税に加算して支払わなければなりません。

    加算税

    加算税は期限内に申告を怠ったことによる罰金のようなものです。

    加算税は本税に税率をかけて計算します。

    過少申告加算税

    納付した税額が少なかった場合に課税されるのが過少申告加算税です。

    本税×10%または15%

    が追加でかかってきます。

    自主的に申告した場合には加算されません。

    無申告加算税

    申告も納付もしていない場合にかかってくるのが無申告加算税です。

    本税×15%または20%

    が追加でかかります。

    自主的に申告した場合には加算されません。

    重加算税

    仮装・隠ぺいにより、悪意をもって歌唱に申告したとみられた場合には重加算税がかかります。

    本税×35%または40%

    が追加でかかってきます。

    不納付加算税

    源泉徴収税が法定期限までに納付されなかった場合にかかるのが不納付加算税です。

    本税×10%

    が追加でかかります。

    延滞税

    確定申告をしていないと上記の過少申告加算税、無申告加算税、重加算税、不納付加算税のいずれかに加えて、延滞税がかかります。

    延滞税は期限内に税金が支払われなかったことによる利息のようなもので基本的に日割計算をして算出します。

    出来れば期限内申告、間に合わなくても必ず確定申告はしましょう!

    いかがでしたでしょうか。

    確定申告はしないとバレます。

    特にインターネット系のビジネスをしている方は逃げ道は無いといってもいいです。

    めんどうで払いたくない税金ですが、国民の義務のひとつです。

    一番かしこいのは法律の範囲内で支払わなければならない税額を最もする少なくする人です。

    つまり、正しい税金の知識を習得して、期限内に申告することが結果的にお得になります。

  • 青色申告と白色申告の違いって?

    青色申告と白色申告の違いって?

    「青色申告」とか「白色申告」とかよく聞くけど何がちがうのかよくわからない…

    そんなあなたに白色申告と青色申告の違いについてお話します。

    結論を先にお伝えすると、青色申告の方がメリットが大きいということです。

    白色申告の特徴

    白色申告の特徴をまとめておきます。

    白色申告の手続き

    白色申告の適用手続きは必要ありません。

    確定申告が必要な人で、青色申告の手続きをしていない人は自動的に「白色申告」が適用されます。

    帳簿の保存が必要

    事業を行っている方や不動産収入がある白色申告適用者は帳簿の保存が必要になります。

    簡易簿記でオッケー

    帳簿は簡易簿記が認められていて、一年間の収入を集計して、この収入を得るために必要だった経費を集計、収入から経費を控除して所得を計算してもいいことになっています。

    白色申告者には帳簿の保存が義務付けられていない時代がありました。

    帳簿が不要というメリットが過去は存在したのですが、今は帳簿の保存が義務化されメリットはあまり大きくありません。

    収支内訳書の作成が必要

    白色申告の場合に確定申告書に添付が必要な書類は「収支内訳書」という書類です。

    青色申告の特徴

    白色申告の特徴を理解したところで次は青色申告の特徴について説明します。

    青色申告の手続き

    青色申告は白色申告と異なり、自動的に適用を受けることはできません。

    「青色申告承認申請書」という書類を、所轄の税務署へ提出する必要があります。

    「青色申告承認申請書」については提出期限があり、期限内に提出をしなければその年は青色申告が受けられませんので注意が必要です。

    個人事業主が青色申告を受ける場合には、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。

    新たに事業をはじめた場合には、原則はその事業を開始した年の3月15日が期限ですが、1月16日以後に事業を開始した場合には、事業開始から2ヶ月以内に提出しなければなりません。

    帳簿の保存が必要

    白色申告でも帳簿の保存が義務付けられているので当然青色申告でも帳簿の保存が必要です。

    青色申告では作成する帳簿によって得られる特典が2種類あります。

    具体的には簡易簿記と複式簿記とで異なります。

    青色申告特別控除で所得減

    青色申告の場合、一定額所得から控除できる特典があります。

    簡易簿記なら10万円控除

    簡易簿記の場合、所得から10万円控除することが出来るメリットがあります。

    簡易簿記とは収入と経費のみ集計するだけの帳簿の付け方で比較的簡単に作成することができます。

    複式簿記なら65万円控除

    複式簿記で帳簿を作成すると所得から65万円控除することが出来るメリットがあります。

    複式簿記ですので収入と経費だけではなく資産と負債についても記帳していく必要があるので、難易度が上がり、より正確さを求められますが、65万円控除という特典が得られるのが大きいです。

    純損失の繰越し・繰戻し

    赤字になったときには赤字を3年間繰越すことができます。

    また、前年が黒字で赤字になってしまった場合、前年の所得から損失を控除して税金の還付を受けることができます。

    青色専従者給与

    「青色専従者給与に関する届出書」を提出することにより、生計を一にする家族への給与を全額経費にすることができます。

    30万円未満の設備投資は一括経費計上

    たとえば20万円のパソコンを買った場合には、一度に経費に計上することはできません。

    いったん資産に計上して減価償却という方法で何年かに分けて経費に計上する必要があります。

    青色申告の場合、30万円未満の支払いであれば、本来減価償却すべきものでも一度に経費として計上することができます。

    貸倒引当金が計上できる

    貸倒引当金の計上ができるようになります。

    貸倒引当金とは、債権が回収できなくなるリスクに備えて債権の一部前もって経費に計上できる仕組みです。

    白色申告と青色申告の違いまとめ

    白色申告と青色申告の違いについて理解できましたでしょうか。

    最後に表形式でまとめておきます。

    白色申告

    青色申告(10万円)

    青色申告(65万円)

    手続き

    不要

    期限内に青色申告承認申請書を提出

    期限内に青色申告承認申請書を提出

    帳簿の作成

    簡易簿記(PLのみ作成)

    簡易簿記(PLのみ作成)

    複式簿記(PL・BSともに作成)

    特典

    無し

    所得から10万円控除

    所得から65万円控除