カテゴリー: 会計・税務

  • ビットコインの取引をした場合の確定申告はどうするの?

    ビットコインの取引をした場合の確定申告はどうするの?

    「ビットコインの利益に税金は支払わなければいけない?」という疑問を持っている人は多いかもしれません。

    答えは「はい」です。

    2017年9月に国税庁がビットコインの利益に所得税が課税されると発表しました。

    そこで今回は、ビットコインなどの仮想通貨の取引での収入の所得税の課税基準や確定申告の方法を説明します。

    ビットコイン取引の利益は確定申告が必要?

    2016年までの確定申告には、ビットコインには明確な課税基準はありませんでした。

    けれども、2017年の確定申告からは、ビットコインを売ることや使用することで発生した損益は、事業規模で運用している場合を除き、雑所得として所得税の課税対象になると国税庁がタックスアンサー(http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm)で見解を示しました。

    タックスアンサーにはビットコインと明記されていますが、その他の仮想通貨もビットコインの同じ扱いになります。

    たとえば、10万円で購入したビットコインを60万円で売却した場合、50万円が課税対象になります。

    また、10万円で購入したビットコインで60万円の商品を購入した場合も50万円が課税対象です。

    ビットコインの他に雑所得に区分されるものは、公的年金、FXや金の先物取引の収益、作家以外の人が受け取る原稿料や印税などがあります。

    同じ雑所得でもビットコインの損益とFXの損益では所得税の計算方法が異なります。

    また、株の売却益は「譲渡所得」なので、ビットコインで得た利益は株の売却益とも課税方法が異なります。

    のちほど、ビットコインの利益に対する所得税の計算方法や税率を詳しく説明します。

    ビットコインの利益の確定申告が必要になる収入額

    ビットコインの利益は課税対象だと説明しましたが、所得額やその他の所得の種類によっては確定申告をする必要がありません。

    ビットコインの所得の計算方法と、どのような場合に確定申告が免除になるかをまとめておきます。

    ビットコインの利益の計算方法

    課税対象となるビットコインの利益は以下のように計算します。

    ビットコインの売却価格(または使用金額)- ビットコインの購入額 - 必要経費

    所得の合計が38万円以下の場合

    確定申告は、所得の種類や扶養親族の有無に関わらず、基礎控除(38万円)を受けることができます。

    ですから、専業主婦など、ビットコインの取引での所得(必要経費などを差し引いた額)と事業所得などその他の所得の合計が38万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。

    給与所得がある場合

    サラリーマンなど給与所得があり、会社が源泉徴収と年末調整を行う場合、給与が2,000万円以下で給与所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告は免除されます。

    ですから、給与所得がある場合は、ビットコインの利益とその他の所得の合計が20万円以下であれば確定申告はしなくてもいいのです。

    給与所得者も、雑損控除、医療費控除、住宅ローン控除など、年末調整の対象となっていない控除を受けるために確定申告する場合があります。

    そのときは、ビットコインの利益が20万円以下でも所得として申告が必要なので注意してください。

    ビットコインの利益の所得税率

    ビットコインの収益は雑所得の中で、原稿料や印税と同じカテゴリーに区分されます。

    そのため「総合課税(他の所得金額と合計して税額を計算する)」が適用されます。

    総合課税では、累進課税制度が採用されており、税率は5%から45%と所得によって決められます。

    たとえば、課税所得額(所得控除を差し引いたあとの金額)が195万円以下であれば所得税率は5%、4000万円を超える金額は45%の税率となります。

    同じ雑所得でもFXや金の先物取引の利益は、ビットコインの利益とは異なり「申告分離課税(その他の所得とは分けて税金を計算する)」で所得税率は一律20.315%です。

    ビットコインの利益は損益通算できる?

    株、FX、ビットコインなどの取引をしていれば赤字になることがあります。

    確定申告では、赤字額を他の所得の黒字額から差し引くことができる「損益通算」のルールがあります。

    たとえば、上場株式の売却損が出た場合、他の上場株式の売却益や配当金などと損益通算をすることができます。

    損益通算後も赤字が残る場合は、最長3年間の繰り越し(譲渡損失の繰越控除)ができます。

    また、FXや金の先物取引も「雑所得」に区分される金融商品とであれば、損益通算と譲渡損失の繰越控除が可能です。

    残念ながらビットコインは、損益通算と譲渡損失の繰越控除の対象ではありません。

    赤字はそのまま損失となるので、節税対策として使うことはできません。

    ですから、ビットコインの売却または使用で損失が出た場合は確定申告に記入する必要はありません。

    ビットコインの確定申告に必要な書類

    確定申告の書類には、申告書Aと申告書Bがあります。

    ビットコインの所得以外の所得が給与所得や公的年金などの雑所得などの場合は申告書Aを使用します。

    申告書Bは、所得の種類に関わらず使用可能です。

    ビットコインの所得の確定申告がされるのは2017年がはじめてです。

    添付書類などについては、税務署や税理士によっても見解が異なっています。

    ですから、確定申告の際に困らないために、取引の記録はしっかり保存しておきましょう。

  • 交際費の支払いは割勘で領収書はもらえなかったけど経費にできるの?

    交際費の支払いは割勘で領収書はもらえなかったけど経費にできるの?

    交流会や得意先の接待、ブロガーオフ会など、ビジネスは付き合いも大切。何かと経費が掛かります。

    中にはその日の飲み代は割勘で、なんてこともあるかと思います。
    では、割勘した飲み代は経費になるのでしょうか。

    そもそも割勘したら領収書はどうなるのでしょうか。

    実は経費は領収書が無くとも計上することができるのです。

    今回は実務ですぐに使える、領収書が無くても経費に計上するための方法を説明します。

    経費にするための4つのポイント

    まず始めに、経費になるための要件として4つのポイントを挙げます。

    逆に言うと領収書があっても、この要件を満たしていないと経費として認定されない場合があるので気を付けてください。

    1. 取引の日付
    2. 相手先
    3. 取引内容
    4. 金額

    例えばタイトルにもある通り、割勘で支払った際に経費にするためには以上の4項目を記した出金伝票を残しておく必要があります。

    心配な方もいるかと思いますが、この際の証拠書類は出金伝票で十分です。

    ただし、その出金伝票は事実に則してあり最低7年は保存する必要があります。

    領収書は何番目?証拠書類の強さランキング

    支払の証拠書類は領収書以外にもいくつかあります。

    会社を経営していると当然そういった書類が多く出てくるので、ここでいったん証拠書類として効果の高いものをランキング形式で見ていきましょう。

    第四位:出金伝票

    一番信ぴょう性の低い書類は出金伝票です。

    領収書が無い時は代替手段として便利ですが客観的な書類と言えず調査対象になりやすいです。

    ちなみに出金伝票というと紙の様式に記載しないければならないと思いがちですが、エクセルなどのデータで管理しても問題ありません。

    経費にするための4つのポイントで記載した内容が分かるようにしておけばどんなかたちで保存していても問題ないのです。

    第三位:納品書

    次に納品書になります。

    納品したことを保証する書類になるため出金伝票より信ぴょう性は高いですが、支払自体が確約された書類ではないため十分とは言えません。

    つまり、納品書だけだと最終的な請求金額が定まっていないとみなされる可能性があるのです。

    第二位:請求書

    続いて請求書です。

    この書類でもって請求額が決定するので証拠書類としては十分通用するものになります。

    ただし実際に支払ったかどうかまではわからないため、支払ったことを証明するためにはやはり領収書や口座振替した時の通帳など補完材料が必要になります。

    一位:領収書

    一番証拠書類として機能するのはやはり領収書になります。

    本来であればこの領収書をもって取引が一通り終わると認識されるため大変重要な書類になります。

    普段何気なくコンビニや量販店で買い物して受け取るレシートや領収書の、実は書類としての強さが一番なのは驚きですね。

    ここまで見てきて、出金伝票が他の書類と比べて順位が低いのには他にも理由があります。

    その理由の一つとして客観性の無さが挙げられます。

    領収書がないからと自社で出金伝票を作る行為は、どうしても主観的な行為と捉えられてしまいがちです。

    そのため悪用すればいくらでも経費を創り出すことができてしまうのです。

    しかしこれでは事実に則しているとは言えないため、当然「脱税」とみなされてしまいます。

    他にも領収書があるからと安心できない場合があります。

    上記で挙げた日付、取引相手、内容、金額が明記されていない領収書は否認される可能性があるため、きちんと確認する必要があります。

    領収書を紛失してしまったら

    では、領収書を紛失した場合はどうしたらいいのでしょうか。

    方法は2つあります。

    1つは領収書の再発行です。

    2つめは、先ほどの出金伝票に残す方法です。

    証拠書類としては領収書を再発行してもらうのが一番良いですが、それができない場合は出金伝票に記すしかありません。

    それも経費で大丈夫?税務署対策の心得

    最後に日々の営みの中で領収書は発行されないが経費になるものの例を挙げます。

    代表的なもので言うと慶弔費があります。

    これは取引先の結婚祝いや香典など、付き合いがあれば必ず出ていくお金ですが経費となります。

    また、電車やバスなどの公共交通機関の代金も経費になります。

    これらは領収書が無い場合、先ほど同様に出金伝票にその記録を残しておきましょう。

    注意して頂きたいのが領収書が無いからと言って次々に出金伝票に起こすことです。

    確かに領収書が無ければ伝票に起こすしかありませんが、あまりやりすぎると税務署の調査対象になりかねません。

    あくまでも税務署は「実態はどうなっているのか」という点で見てきます。

    実際に出金伝票の整合性を取るために取引先や店舗に確認しに行くケースもあります。

    まとめ

    結果として割勘という行為は経費にすることが可能で、他にも領収書が無いような場合であっても経費にすることが可能だという事がお分かりいただけたと思います。

    今まで経費にするのを諦めていたようなことも、事実に則していればきちんと経費に入れることができるので安心してください。

  • 身内に支払う給与を経費にする方法

    身内に支払う給与は経費にできない!?

    税務署へ届け出をしていなければ、個人事業主が生計をーにする身内に支払う給与を事業の経費として計上することはできません。

    身内への給与は、個人事業主にとって大きな節税対策となるので、経費にする方法をしっかり覚えておきたいですよね。

    そこで今回は、個人事業主が身内への給与を経費にするための届け出の方法や給与の設定方法を紹介します。

    身内に支払う給与を経費にするには?

    個人事業主が配偶者や子どもなど、身内に給与を支払うのは自由です。

    けれども、それが経費として認められるかどうかは別の話です。

    条件を満たしていない身内への給与は、家庭内でのお金の移動と考えられるので、経費として計上することはできません。

    個人事業主が白色申告をしている場合は、家族に給与を支払っても経費にはなりません。

    給与を経費にするためには、まず青色申告者である必要があります。

    けれども、青色申告をしているだけでは、まだ身内への給与を経費と認めてもらうことはできません。

    税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することによって、身内への給与をやっと経費にすることができるのです。

    次からは、青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法や青色事業専従者の条件を説明していきます。

    青色事業専従者給与に関する届出書の提出方法

    青色事業専従者給与に関する届出書は、青色申告承認申請書と同じく申告年の3月15日までに提出しなくてはいけません。

    たとえば、2018年に配偶者に支払う給与を経費にする場合は、2018年3月15日までに届け出を提出します。

    その年の1月16日以降に、身内へ給与を支払うことにした場合は、給与の支払いをはじめてから2か月以内に届け出る必要があります。

    新たに個人事業となる場合は、開業届と青色申告承認申請書の提出時に、青色事業専従者給与に関する届出書も提出するのが効率的です。

    青色事業専従者給与に関する届出書には、個人事業主に対する青色事業専従者の続柄や仕事の内容、1日の就労時間(従事の程度)などを記入します。

    とくに重要なのが、給料と賞与の金額と昇給の基準についての記入です。この届出書に記入する給料(月額)と賞与は上限ですので、必ずこの金額を払う必要はありません。

    けれども、この届出書に記入した金額よりも多く支払う場合は、税務署に変更届を提出することになるので、専従者の給与は届出書を提出する前に熟考しましょう。

    昇給の基準は「(専従者以外の)従業員に準ずる」とするのが一般的です。

    専従者の給与の設定については、後ほど詳しく説明します。

    「青色事業専従者給与に関する届出書」国税庁のホームページ:https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf

     

    青色事業専従者と認められるための3つのポイント

    青色事業専従者として届け出をしなくては給与が経費として認められない身内の範囲は「生計をーにしている配偶者とそのほかの親族」です。

    配偶者の他にも、申告者と生活をともにしている子ども、親、兄弟などの親族が考えられます。

    ただ、生計をーにしている親族が無条件に青色事業専従者として認められるわけではありません。

    専従者として給与を経費として計上するために、3つのポイントすべてに該当する必要があります。

    青色事業専従者給与に関する届出書を記入する前に以下のポイントをしっかり確認してくださいね。

    1. 青色申告をする個人事業主と生計をーにしている。
    2. 申告年の12月31日で15歳以上である。
    3. 1年の半分(6か月)以上、ほかの仕事はせずに事業に従事している。

    とくに3つ目は重要です。例えば、個人事業主が、妻に仕事を手伝ってもらった給料を支払うことにするとします。

    もし、妻が会社員やパートで他の会社から給与を受け取っている場合は、妻に支払った給与は経費とすることは難しいのです。

    親族であっても「生計をー」にしていない場合は、その他の従業員と同じ扱いになります。

    ですから、青色事業専従者給与に関する届出書を提出しなくても、生計をーにしていない身内への給与は経費となります。

    専従者への給与額を決めるときの注意点

    青色事業専従者への給与が経費とできることは、個人事業主にとって節税対策の大きな核となります。

    それだけに、青色事業専従者への給与額は、確定申告の際に税務署が目をつけやすいポイントでもあります。

    ですから、青色事業専従者への給与金額を決める際には2つの点に注意する必要があります。

    青色事業専従者として届け出ている場合、配偶者控除や扶養控除を受けることができません。

    ですから、配偶者に支払う給与が年間38万円以下の場合は、個人事業主が配偶者控除を受けるほうが節税になります。

    また、専従者への給与は、仕事の内容に対して妥当な金額に設定しなくてはいけません。

    あまり仕事をしていないのに節税のために給与を上乗せしていると、税務調査で給与が高額過ぎると判断された場合には、経費として認められなくなることもあります。

    専従者への給与の額で悩んでいる場合、求人情報などで同じ職種の給与額を調べてみましょう。

    その金額を参考に専従者の給与を決めるのがおすすめです。

    専従者への給与は、少なすぎては節税の効果がなくなります。

    けれども、節税のためと多く支払い過ぎれば、経費と認められなくなってしまいます。

    専従者給与の金額は、よく考えてから決定しましょう。

  • マイナンバーの提出って本当に必要なの?

    2016年から開始されたマイナンバー(社会保障・税番号)制度。

    行政手続きの簡略化などのために、日本国内に住民票がある個人に12ケタの番号が割り振られています。

    2016年の確定申告書に、申告者本人や配偶者のマイナンバーを記入する欄が追加されました。
    今回は、確定申告のときに焦らないために、誰のマイナンバーが必要なのか、そして申告書のどこへ記入するのかを説明します。

    どうして確定申告にマイナンバーが必要なのか?

    税法の改正により、2016年の確定申告から「マイナンバーの記載」が義務付けられました。

    個人に12ケタの個別番号を割り振って、行政機関(社会保障、税、災害対策)にある個人情報を管理するマイナンバー制度。

    確定申告にマイナンバーを記入する理由は、マイナンバー制度の目的を知ると理解することができます。

    マイナンバーの目的の1つは、各行政機関が持つ個人情報が同一人物のものであるかという確認作業をスムーズするためのものです。

    マイナンバー制度以前は、統一した番号がなく個人の確認に時間がかかっていました。

    また、マイナンバーのメリットは行政側にだけあるわけではないのです。

    行政手続きの際の添付書類が減る、行政機関の持っている自分の情報の確認がスムーズにできるなど、個人のメリットもあります。

    確定申告には誰のマイナンバーが必要なのか?

    2016年の確定申告からは申告書A、B どちらも第一表に本人のマイナンバーを記載することになりました。

    第一表の「個人番号」と書かれている右側の枠に申告者本人のマイナンバーを記入します。
    確定申告の際に必要な本人以外のマイナンバーについて、確定申告書AとBに分けてまとめておきます。

    申告書Aのマイナンバー記載箇所

    本人以外のマイナンバーは申告書の第二表に記入する欄があります。

    配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合は、配偶者のマイナンバーが必要です。

    また、扶養控除を受ける場合は、扶養親族のマイナンバーも必要になります。

    16歳未満の扶養親族のマイナンバーは、住民税に関する事項の部分に記入する場所があります。

    申告書B のマイナンバー記載箇所

    申告書Bの第二表には、申告書Aにある配偶者と扶養親族に加えて、事業専従者のマイナンバーを記入する欄があります。

    事業専従者とは、個人事業主と生計をーにし、申告者のもとで働き給与が支払われている親族のことです。

    マイナンバーカードがある場合の確定申告の方法

    マイナンバーカード(個人番号カード)のあるなしで、確定申告の際の本人確認のための添付書類が異なります。

    マイナンバーカードを持っている場合は、カードの両面をコピーし、確定申告書添付書類台紙に添付します。

    マイナンバーカードの現物は提出しないでください。

    マイナンバーカードは、マイナンバーが記載されたICチップ付きのカードです。

    顔写真が付いていて、免許証と同様に身分証明書として使用できます。

    マイナンバーカードは、住民票のある市町村に交付申請をすることで受け取ることができます。

    マイナンバーが記載された紙製の「通知カード」とは異なるので注意してください。

    マイナンバーカードの交付申請の方法は、マイナンバーカード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/kofushinse/index.html)で確認してください。

    e-Taxを使用する場合は、マイナンバーカードの提示やコピーを提出する必要はありません。

    マイナンバーカードがない場合の確定申告の方法

    マイナンバーカードがない場合は、マイナンバーを確認できる書類(通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)のコピーを1通用意します。

    また、身元確認書類(運転免許証、パスポート、在集カード、公的医療保険の被保険者証、身体障碍者手帳などのうちどれか1つ)のコピーも必要です。これらを、確定申告書添付書類台紙に添付します。

    e-Taxを使用する場合は、マイナンバーが確認できる書類と身元確認書類の提示やコピーの提出をする必要はありません。

    確定申告にマイナンバーを記載しないとどうなるのか?

    確定申告へのマイナンバーの記載は義務です。

    けれども、制度の浸透までに時間がかかることなどが考慮され、記載漏れがあった場合でも確定申告は受理されます。

    また、記載漏れや番号に間違いがあっても罰則はありませが、後日、税務署から連絡がくる場合があります。

    ただし、税務署が電話でマイナンバーを確認することはありません。税務職員を装った個人情報の聞き出しなどの詐欺が報告されています。

    マイナンバーを聞いてくるなど不審な電話があった場合は、税務署に連絡しましょう。

    マイナンバーがわからないときは?

    通知カードやマイナンバーカードをなくしてしまいマイナンバーがわからないという場合は、マイナンバー記載の住民票の写しの発行が、一番早く自分のマイナンバーを知る方法です。

    もちろん、通知カードやマイナンバーカードの再発行を受けることができますが、発行までに数週間かかります。

    マイナンバーは大切な個人情報なので、市町村役場に電話で問い合わせをしても教えてもらうことはできません。

  • 2020年末までにすべき所得税の節税方法まとめ

    個人事業主のあなた、税金高いですよね!

    税金が高いということは、たくさん稼いでいるということ。

    羨ましいです!

    少しでも税金を減らしたい、と思っているあなたのために今からでも出来る節税方法をご説明します!

    経費のお漏らししてませんか?

    経費をきっちり計上することが一番の節税です。

    経費は漏れなく計上してますよね?

    これは、年末までにというわけではなく、常に意識しておくべきことです。

    きっちり経費に計上すると、経費を税金で3割負担してもらっていることと同じ意味になります。

    日々の経理処理をきっちりと処理しておくことで経費の計上忘れを防ぐことができます。

    クラウド会計で日々の経理をラクにしよう

    クラウド会計を導入すると日々の経理処理をラクに短時間で終わらせることができますよ。

    会計処理を全くしたことがない人はfreee、ある程度会計がわかっている方はMFクラウドが使いやすくて便利です

    [rank id=1]

    所得控除を検討

    きっちり経費を計上したら次は所得控除で節税しましょう。

    まずは下記の所得控除から使えそうなものないか検討してみましょう。

    ふるさと納税

    ふるさと納税は正確には節税ではありません。

    税金の前払いです。

    「寄付額ー2,000円」を前払いして、寄付先からその地域の特産品などをもらえる仕組みです。

    2,000円の負担で、2,000円以上のモノが返ってくるのがふるさと納税の魅力です。

    ふるさと納税の注意点は寄付の限度額があることです。

    限度額を超えて寄付してしまうと税金の前払いではなくただの寄付になります。

    寄付の限度額はふるさと納税サイトでかんたんに計算できるので、限度額シミュレーションをした上で寄付するようにしましょう。

    社会保険料控除

    社会保険料は全額控除です。

    儲かっているけど、社会保険料を支払っていない場合、支払うのも1つの方法でしょう。

    生命保険料控除

    生命保険に加入して保険料を支払っている場合は保険料の一部を生命保険料控除として、控除することができます。

    ただし、生命保険料控除は社会保険料控除や小規模企業共済掛金控除などとは異なり、全額控除ではありません。

    検討順位としては後になります。

    小規模企業共済

    小規模企業共済とは、一言で言うと「経営者の退職金制度」です。

    支払った掛金は全額所得控除の対象となります。

    毎月MAX7万円×12月の年間84万円まで支払いが可能です。

    確定拠出年金

    確定拠出年金の掛金についても全額所得控除の対象となります。

  • 開業前に知っておくべき個人事業主の4つの税金

    開業準備を進めている個人事業主予備軍のあなた!

    個人事業主にかかる税金は所得税だけではありませんよ。

    所得税以外にかかってくる税金について説明するので、覚えておきましょう。

    所得税

    まずは、みんなご存知「所得税」です。

    所得税の申告期限

    1月1日〜12月31日までの儲けを翌年3月15日までに計算して申告・納税します。

    所得税の課税対象

    所得税の課税対象は1年間の所得に対して課税されます。

    所得とは「収入ー経費」のことを言います。

    所得税の税率

    所得税の税率は以下の通り。

    下は5%から上は45%までの超過累進税率となっています。

    課税される所得金額 税率 控除額
    195万円以下 5% 0円
    195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
    330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
    695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
    900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
    1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
    4,000万円超 45% 4,796,000円

    住民税

    次は「住民税」です。

    住民税は、地方税で所得税と同じく所得(収入ー経費)に対してかかってくる税金です。

    個人事業主の場合、住民税は1年間の住民税を次の一年間で4分割にして納付していきます。

    サラリーマンの場合、毎月の給与から控除されるのであまり負担に感じないかもしれませんが、住民税って結構高いです。

    特に脱サラしたすぐだと、収入が多くないのにサラリーマン時代の年収の10%ぐらいの住民税が4分割で請求が来るので資金繰りがかなり苦しいです。

    住民税は賦課課税

    住民税は所得税の申告書を提出すると自動的に市役所が計算して翌年6月頃に決定した税額を通知してきます。

    消費税

    個人事業主の税金、お次は「消費税」。

    開業から2年間は基本的には消費税はかかりません。

    ただし、3年目以降は2年前の課税売上高が1,000万円を超える場合には消費税がかかってきます。

    したがって、3年目は法人化するか否かの検討のタイミングになってきます。

    消費税がかかってきだしたら、または法人化したら税理士に相談するタイミングになってくるかと思います。

    消費税の申告期限

    消費税の申告期限は1月1日〜12月31日までの仮払消費税から仮受消費税を控除して翌年3月31日までに申告・納税をします。

    事業税

    そして最後に「事業税」です。

    事業税は事業にかかってくる税金です。所得税や住民税と同じく所得(収入ー経費)にかかってくる税金です。

    税率は凝集によって違いますがだいたい5%くらいです。

    事業税には事業主控除という仕組みがあって所得が290万円以下の方は事業税がかかりません

    事業税は賦課課税方式

    事業税も住民税と同じく所得税の確定申告書を提出すると都道府県が勝手に計算して翌年6月頃に決定した税額の通知が届きます。

    その他

    その他にもひとによってはかかってくる税金があります。

    例えば…

    固定資産税

    固定資産税は土地や建物を所有している人に課税される税金です。

    ちなみに事業用に使用している土地・建物がある場合には、その物件にかかる固定資産税は事業の経費にすることができます。

    まとめ

    いかがですか。

    個人事業主の税金、思ったより多いですよね。

    何月ごろにどの税金を支払わなければならないのか把握しておかなければ資金繰りが大変なことになります。

     

  • 【仕訳例あり】シュフティーからの収入は確定申告が必要なの?

    【仕訳例あり】シュフティーからの収入は確定申告が必要なの?

    事務系の仕事に強みのあるクラウドソーシングの「シュフティー」。

    隙間時間を活かしてサクっと稼げる案件から、スキルを活かしてじっくりと取り組んでしっかり稼げる案件まで幅広く揃っているので主婦の方から副業目的のビジネスマンやフリーランスまで色々な人が自身のライフスタイルに合わせて働いています。

    お仕事の報酬はシュフティー上で決済できるので忘れがちですが、シュフティーのお仕事のような在宅ワークは働き方によっては確定申告が必要になります。

    ですが、「確定申告は収入が多い人だけが必要」とか、「私は主婦だから関係ない」のように、何となくの知識で何となくそのまま放っておいてしまう人が多いのも事実。

    いざという時に困らないように、在宅ワークの人に必要な確定申告の知識を身につけましょう。

    在宅ワークは個人事業主なので確定申告が必要

    厚生労働省の「在宅ワーカーのためのハンドブック」の中で、「在宅ワーカーは個人事業主なので確定申告が必要」と明確に記載がされています。

    確定申告が必要なのに確定申告をしないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。

    また、確定申告をしていないと、受けられる還付も受けることができません。

    クライアントが源泉徴収をしていて所得税が報酬から引かれて支払われている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる場合もあります。

    シュフティーで確定申告が必要になる場合とは

    個人事業主は確定申告が必要ですが、収入が1円でもあったら確定申告が必要という訳では決してありません。確定申告が必要になる条件は、以下の2つです。

    1.給与所得者でシュフティーの年間所得が20万円以上ある場合

    正社員やパート、アルバイトなどで雇用主から給与をもらっている人が、シュフティーで年間所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

    逆に言うと、シュフティーでの年間所得が20万円未満であれば確定申告は必要ありません。

    2.収入源がシュフティーのみで年間所得が38万円以上ある場合

    収入源がシュフティーのみで、年間所得が38万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

    逆に言うと、シュフティーでの年間所得が38万円未満の場合は、確定申告の必要がありません。

    在宅ワークの場合、確定申告が必要になる所得が思ったよりも低いと感じた人も多いのではないでしょうか。

    実際、配偶者控除から外れる「103万円」が確定申告のボーダーラインだと勘違いしている人も多いようです。

    配偶者控除とは、会社員の妻のパートや派遣としての年間給与所得が103万円以下もしくは専業主婦の場合に適用される所得税控除のこと。

    この103万円の内訳は、給与所得控除65万+基礎控除38万円=103万円となります。

    在宅ワークは「給与」ではなく「報酬」に当たるので給与所得控除が受けられず、誰でも受けられる基礎控除38万円のみが適用されるという訳なのです。

    「収入」と「所得」の違い

    自分が確定申告が必要なのかそうでないのかを判断するためには、自分の「年間所得」を正しく知る必要があります。

    「所得」とは、全体の収入から経費を差し引いた金額です。

    算式にすると次のようになります。

    所得=収入ー経費

    例えば、主婦がシュフティーで年間40万円の「収入」があったとして、そのうちの10万円が通信費などの「経費」で消えているとしたら、「所得」は30万円になるので確定申告は必要ありません。

    確定申告は「所得」を見るものなので、自分の年間収入から経費を差し引いた金額で確定申告の必要があるのかないのかを判断することが大切です。

    シュフティーの仕事の経費とは

    確定申告が必要なのかそうでないのかを判断するために必要となる「経費」ですが、どのようなものが経費として計上できるのでしょうか。

    在宅ワークの場合は、自宅を仕事場にしていることも多いと思います。

    この場合、家賃や電気代などは必要経費とすることができます。

    ですが、あくまでもプライベートとの共用になりますので、全額を必要経費とすることはできません。

    事業で使用している「割合分」の身が必要経費として計上することができます。

    例えば、家賃15万円の50㎡ のマンションで、そのうちの10㎡ を仕事部屋として使用している場合は、20%である3万円が経費となります。

    まとめ

    在宅ワークの場合は、「収入が少ないから確定申告は必要ない」とか「主婦だから確定申告は必要ない」、「収入が103万以下の場合は確定申告は必要ない」と間違った判断をしがちです。

    正しい知識をもって自分の場合はどうなのかしっかりと計算して確定申告の必要性の有無を判断するようにしましょう。

    確定申告は面倒だなというイメージを持っている人もいるかと思いますが、全部を一から勉強する必要はありません。

    自分に該当する箇所だけ勉強したり、わからなかったら税務署の人に相談したりして、上手に負担を減らしながらシュフティーでの所得が申告が必要な金額を超えたら必ず確定申告を行うようにしましょう。

  • 【仕訳例あり】Amazon転売収入は確定申告が必要?

    発足時は書籍のネット販売を扱っていたAmazonですが、ネット取引の対象が拡大しフリーマーケットも扱うようになりました。

    またネットを使って安く仕入れて高値で転売するせどりが、副業などで普及しAmazonにおいても活用できます。

    転売で儲かった場合、確定申告は必要なのでしょうか?

    確定申告が必要になるかのチェックポイント

    確定申告が必要か判断をする際には、まず確定申告の基礎知識が必要になります。

    今回は、確定申告が必要どうかにチェックポイントを絞って必要な知識の解説をします。

    所得は収入から経費を差し引いて計算

    確定申告を行うにあたっては、1年間のAmazon転売の収入だけでなくかかった経費も集計して計算しないと、税金を支払うことになった場合損をしてしまいます。

    確定申告を行うにあたって、所得の金額を下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    Amazonでの転売の場合は、必要経費に転売したモノの購入費用や送料・販売手数料、そして転売にかかった電気代・通信費や知識を仕入れるのに使った書籍代、購入などで出かけた際の交通費などを入れることができます。

    所得38万円以下の場合

    上記の所得からさらに所得控除額をマイナスして課税所得を計算し、税率をかけて所得税額が計算されます。

    所得控除には医療費控除や生命保険料控除など、医療費・保険料などの支払い状況に応じて活用できるものがありますが、誰でも差し引ける基礎控除額が38万円あります。

    年収103万円以下は扶養の範囲内とよく言われますが、給与所得の必要経費にあたる控除額は給与収入103万円に対しては65万円あり、差引き38万円になります。

    基礎控除額を差し引くと0円ですので、所得税が発生しないラインです。

    給与所得だけであれば年収103万円以下が確定申告しなくてよい範囲ですが、複数の所得があれば各種の所得を合計した合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告の必要はありません。(ただし、住民税非課税の範囲は合計所得金額35万円以下になります)

    パートタイム収入とAmazon転売の収入両方ある場合、例えばAmazon転売で25万円の所得がある場合は給与年収78万円以下でないと、合計所得金額が38万円以下にならない点は気をつけてください。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    勤務先で年末調整を受けているようなサラリーマンの場合、給与以外の「所得」(収入―必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、Amazonの所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    Amazon転売が本業か副業かで、所得分類は異なります。

    フルタイムで働き副業としてAmazon転売をしているのであれば雑所得、税務署に開業届を出し個人事業としてAmazon転売を行っているのであれば事業所得に該当します。

    なお譲渡所得に該当する場合は、必要経費だけでなく特別控除額50万円も差し引けます。しかしせどりなどの転売においては「業」とみなされるため、たまたま売った場合にあてはまる譲渡所得には該当しないとされています。

    パートタイマーとして働いている場合、Amazon転売より従事時間が多い場合は雑所得、Amazon転売のほうが時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    判断に迷うようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいでしょう。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより「収入―必要経費」からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    なお、青色申告の控除を行った結果事業所得が0円だったとしても、確定申告をしない限り受けられない特典であることには気をつけてください。

    専業主婦が青色申告の結果として合計所得金額38万円以下になった場合は、夫の年末調整または確定申告で扶養家族(控除対象配偶者)とすることができます。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    Amazon転売の確定申告の仕方

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書Bを作成し、翌年の3月15日まで(平成29年分であれば平成30年の3月15日)に税務署に提出します。

    書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)、または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    確定申告書を提出しなかった場合はどうなる?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    脱税摘発に向けて、税務署が銀行調査を行うことがあります。

    そこでAmazon転売の収入があると発覚した口座名義人をリストアップし、本人に対し税務調査を行い確定申告書の提出を求めてきます。

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネットを活用した収入に対する脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は、本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    Amazon転売の仕訳例

    Amazon転売が事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    例えば10,000円で売買が成立し、2017年12月25日に出荷通知が行われ売上金に計上された場合を考えます。

    販売手数料などのAmazon手数料は1,500円かかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 8,500 売上 10,000
    支払手数料 1,500

    その後に指定の銀行口座に入金された場合に、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 8,500 売掛金 8,500

    次は販売する商品を仕入れた場合の仕訳ですが、(送料・手数料込)4,000円で購入し、後に代金を銀行口座から支払った場合、下記のようになります。

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 4,000 買掛金 4,000
    買掛金 4,000 普通預金 4,000

    もし年内にこの商品を販売していなかった場合は、2017年の必要経費にはならず、2017年末の在庫として考慮する必要があります。

    2017年と2018年の決算仕訳では、下記のように入力します。

    2017年の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    商品 4,000 期末商品棚卸高 4,000

    2018年の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    期首商品棚卸高 4,000 商品 4,000

    その他、経費になるようなものを現金で支払っていれば下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    経費 支払額 現預金 支払額

    経費は、PC本体であれば「消耗品費」(10万円未満の場合)、電気代であれば「水道光熱費」、インターネットやスマホの通信代であれば「通信費」になります。

  • 【仕訳例あり】アクセストレードからの収入は確定申告が必要?

    インターネットが発達して、従来新聞雑誌やテレビ・ラジオだった広告媒体がネットにも広がってきました。

    個人でもブログなどに広告を掲載して収入を得るアフィリエイトが普及し、個人と広告主を仲介するアフィリエイト業者の1つがアクセストレードです。

    この収入を得た場合、確定申告は必要でしょうか?

    アクセストレードからの収入が確定申告が必要になるかのチェックポイント

    所得は収入から経費を差し引いて計算

    確定申告を行うにあたっては、1年間のアクセストレードの収入だけでなくかかった経費も集計して計算しないと、税金を支払うことになった場合損をしてしまいます。

    確定申告を行うにあたって、所得の金額を下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    アクセストレードなどのアフィリエイトを行う場合は、必要経費にパソコン代・電気代・通信費、ブログを書くのに書籍で知識を仕入れている場合は書籍代、クラウドソーシングでライターなどを使っている場合は外注費を入れることができます。

    所得38万円以下の場合

    上記の所得からさらに所得控除額をマイナスして課税所得を計算し、税率をかけて所得税額が計算されます。

    所得控除には医療費控除や生命保険料控除など医療費・保険料などの支払い状況に応じて活用できるものがありますが、誰でも差し引ける基礎控除額が38万円あります。

    専業主婦などアクセストレード以外収入が無い方で、「収入―必要経費」を計算して38万円以下であれば、基礎控除額を下回りますので所得税が0円になります。

    この場合確定申告の必要はありません。

    年収103万円以下は扶養の範囲内とよく言われますが、これは給与所得の必要経費にあたる控除額が給与収入103万円に対しては65万円あり、差引き38万円になるからです。

    パートタイム収入とアクセストレードの収入両方ある場合、給与年収は103万円からもう少し下がらないと、合計所得金額が38万円以下にならない点は気をつけてください。

    なお住民税非課税の範囲は合計所得金額35万円以下ですので、35万円超38万円以下の場合は住民税の申告が必要になります。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    一方年末調整が行われるサラリーマンの場合、給与以外の「所得」(収入―必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、アクセストレードの所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    目安としてアクセストレードより従事時間が多い場合は雑所得、アクセストレードのほうに時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    フルタイム勤務の片手間でやるか専業でやるのであればわかりやすいのですが、パートタイム労働と掛け持ちするようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいでしょう。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより所得からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    なお、青色申告の控除を行った結果事業所得が0円だったとしても、確定申告をしない限り受けられない特典であることには気をつけてください。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    確定申告を行うにあたって

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書を作成し、翌年の3月15日までに税務署に提出します。書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    また、アクセストレード以外の所得があればそれを証明するもの(給与所得であれば源泉徴収票)も必要です。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    未提出の場合は?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネットを活用した収入に対する脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    無申告の疑いがある人には税務調査を行い、確定申告書の提出を求めてきます。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    アクセストレードの仕訳例

    アクセストレードによるアフィリエイトが事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    アクセストレードからの収入の仕訳例

    例えば2017年11月の確定報酬が54,000円(消費税込み)となった場合を考えます。

    報酬確認画面では税抜価格50,000円で表示されていても、税込みの金額で下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 54,000 売上 54,000

    その後、指定の銀行口座に入金された場合に、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 54,000円 売掛金 54,000

    かかった経費の仕訳例

    次に経費の仕訳例ですが、アフィリエイトに関する書籍3,000円を現金で購入した場合は、次のように仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    新聞図書費 3,000 現金 3,000

    また、インターネット通信費を2,000円口座で引き落としたとします。

    うちアフィリエイトにかかるパソコン使用分として30%と見積もった場合、下記のような仕訳になります。

    借方 金額 貸方 金額
    通信費 600 普通預金 2,000
    事業主貸 1,400

    ソフトによっては、期中は全額を経費計上し、年末まで入れ終わった時点で勘定科目ごとにパーセンテージを見積もって、確定申告前に一括で事業主貸に振り替える機能を持ったものもあります。

  • 【減価償却】確定申告での一年で経費にできない備品などの経理の仕方

    【減価償却】確定申告での一年で経費にできない備品などの経理の仕方

    え!?パソコンって経費にできないの?

    個人事業主がビジネスのために購入したもので、その年に一括で経費にできないものがあることを知っていますか?

    それは、家具や電化製品などの事務所用の備品、自動車などの固定資産です。

    今回は、減価償却資産(固定資産)の経理の仕方、そして、減価償却資産とは切り離すことができない減価償却費の計算方法を説明します。

    パソコンなどの高額な備品はどうして一括で経費にできないの?

    「今年は利益が多くなりそうだから、節税のために100万円の自動車を購入しよう。

    100万円の経費があれば、かなりの節税になるはず……」なんて考えたことはありませんか?

    ちょっと待ってください。

    100万円の自動車の購入費の全額(取得価額)を、その年の経費として一括計上はできません。

    鉛筆や消しゴムなどのように短期間で使えなくなってしまう消耗品とは違い、車などの減価償却資産は、通常何年も使用します。

    ですから、1年ぐらいの使用では、その金銭価値がなくなることはありません。

    そのため、1年で減った価値の分がその年の経費になります。

    これを減価償却費といいます。

    減価償却のしかた

    減価償却費は、備品の取得価額と法律で定められた耐用年数によって計算します。

    耐用年数とは、減価償却資産の取得価額を分割して経費に計上する期間のことです。

    減価償却の方法は、後ほど詳しく説明します。

    減価償却資産の中にも、その購入費の全額を購入年に一括して経費に計上できる場合(全額損金算入)があります。

    白色申告と青色申告では、一括で経費に計上できる金額が違います。

    この違いは、次の項目で説明しますね。

    白色と青色申告で異なる一括で経費にできる減価償却資産の金額

    確定申告が白色か青色かによって、全額損金算入でき減価償却資産の取得価額には違いがあります。

    白色申告の場合は10万円未満、青色申告の場合は30万円未満までです(平成30年3月31日までの特例措置)。

    30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できるのは、取得価額の合計が300万円までです。

    この特例措置を使えることが、経理が多少面倒になっても個人事業主が青色申告をするメリットの1つです。

    減価償却費の2つの計算方法【仕訳付き】

    全額損金算入できない減価償却資産は、耐用年数に合せて減価償却費を計算し経費として計上します。

    減価償却費は、車などの金銭的価値の減少を表します。

    価値が減った分(消耗した分)がその年の経費です。

    計算方法には「定額法」と「定率法」があります。「定率法」を使う場合には、事前に税務署を申請しておく必要があります。

    減価償却費の計算方法1「定額法」

    「定額法」は取得価額(購入金額)を耐用年数で割り、同じ金額を毎年「減価償却費」として計上する方法です。

    取得価額180万円、耐用年数6年の普通自動車の減価償却費は180万円÷6年=30万円/年になります。

    【期末(12月31日)の仕訳】

    (借方)減価償却費 300,000  (貸方)固定資産 300,000

    減価償却費の計算方法2「定率法」

    定率法は定額法に比べると複雑です。

    定率法を使うと購入年の減価償却費が一番多くなり、年々減少していくのが特徴です。

    計算方法は=未償却残高X定率法の償却率です。

    定率法の償却率は1÷耐用年数で計算します。

    個人事業主の場合、開業初年度は収入が少ないことが多いです。

    初年度の減価償却が多くなる定率法を使うよりも、シンプルな定額法にするのがおすすめです。

    減価償却の方法は一度決定したら、同じ方法を使い続けることが前提になっています。

    何らかの理由で変更をする場合は、所轄税務署長へ「減価償却資産の償却法方法の変更承認申請書」を提出して、承認されなくてはいけません。

    減価償却資産の耐用年数を知るには?

    耐用年数は、減価償却資産の種類によって基準が定められています。

    例えば、普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車の耐用年数は4年です。

    その他の減価償却資産の耐用年数は、は国税庁のホームページ(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php)を参考にしてください。

    中古資産の耐用年数は?

    中古の減価償却資産の耐用年数は、新品とは異なります。

    中古品を購入した場合、中古品の価格が新品で購入した場合の金額の50%以上であれば、法定耐用年数で減価償却をします。

    新品を購入したときと同じ方法で、減価償却費の計算をするということです。

    中古品の価格が新品の50%以下だった場合は、その中古品の使用年数によって、耐用年数が変わります。

    法定耐用年数が過ぎてしまっている場合(たとえば、7年おちの中古自動車を購入した場合)は、法定耐用年数の20%の期間で減価償却をします。

    【耐用年数がまだ残っている場合】

    1.耐用年数から使用した期間を差し引く。

    2.その差し引いた年数に20%をかける。

    3.1と2の金額を足す。

    (1年未満の端数は切り捨て。ただし、年数が2年未満の場合は一律で2年が耐用年数)

    以下中古車を例に説明すると……

    【4年おちの中古自動車の耐用年数】

    1.6年-4年=2年

    2.2年X20%=0.4年

    3.2年+0.4年=2,4年(1年未満端数切捨て)=2年

    4年おち以上の中古車の取得価額が新車の50%以下の場合は、一律で2年で減価償却をします。