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  • 【仕訳例あり】シュフティーからの収入は確定申告が必要なの?

    【仕訳例あり】シュフティーからの収入は確定申告が必要なの?

    事務系の仕事に強みのあるクラウドソーシングの「シュフティー」。

    隙間時間を活かしてサクっと稼げる案件から、スキルを活かしてじっくりと取り組んでしっかり稼げる案件まで幅広く揃っているので主婦の方から副業目的のビジネスマンやフリーランスまで色々な人が自身のライフスタイルに合わせて働いています。

    お仕事の報酬はシュフティー上で決済できるので忘れがちですが、シュフティーのお仕事のような在宅ワークは働き方によっては確定申告が必要になります。

    ですが、「確定申告は収入が多い人だけが必要」とか、「私は主婦だから関係ない」のように、何となくの知識で何となくそのまま放っておいてしまう人が多いのも事実。

    いざという時に困らないように、在宅ワークの人に必要な確定申告の知識を身につけましょう。

    在宅ワークは個人事業主なので確定申告が必要

    厚生労働省の「在宅ワーカーのためのハンドブック」の中で、「在宅ワーカーは個人事業主なので確定申告が必要」と明確に記載がされています。

    確定申告が必要なのに確定申告をしないと、無申告加算税などのペナルティが課される場合があります。

    また、確定申告をしていないと、受けられる還付も受けることができません。

    クライアントが源泉徴収をしていて所得税が報酬から引かれて支払われている場合、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる場合もあります。

    シュフティーで確定申告が必要になる場合とは

    個人事業主は確定申告が必要ですが、収入が1円でもあったら確定申告が必要という訳では決してありません。確定申告が必要になる条件は、以下の2つです。

    1.給与所得者でシュフティーの年間所得が20万円以上ある場合

    正社員やパート、アルバイトなどで雇用主から給与をもらっている人が、シュフティーで年間所得が20万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

    逆に言うと、シュフティーでの年間所得が20万円未満であれば確定申告は必要ありません。

    2.収入源がシュフティーのみで年間所得が38万円以上ある場合

    収入源がシュフティーのみで、年間所得が38万円以上ある場合は確定申告が必要になります。

    逆に言うと、シュフティーでの年間所得が38万円未満の場合は、確定申告の必要がありません。

    在宅ワークの場合、確定申告が必要になる所得が思ったよりも低いと感じた人も多いのではないでしょうか。

    実際、配偶者控除から外れる「103万円」が確定申告のボーダーラインだと勘違いしている人も多いようです。

    配偶者控除とは、会社員の妻のパートや派遣としての年間給与所得が103万円以下もしくは専業主婦の場合に適用される所得税控除のこと。

    この103万円の内訳は、給与所得控除65万+基礎控除38万円=103万円となります。

    在宅ワークは「給与」ではなく「報酬」に当たるので給与所得控除が受けられず、誰でも受けられる基礎控除38万円のみが適用されるという訳なのです。

    「収入」と「所得」の違い

    自分が確定申告が必要なのかそうでないのかを判断するためには、自分の「年間所得」を正しく知る必要があります。

    「所得」とは、全体の収入から経費を差し引いた金額です。

    算式にすると次のようになります。

    所得=収入ー経費

    例えば、主婦がシュフティーで年間40万円の「収入」があったとして、そのうちの10万円が通信費などの「経費」で消えているとしたら、「所得」は30万円になるので確定申告は必要ありません。

    確定申告は「所得」を見るものなので、自分の年間収入から経費を差し引いた金額で確定申告の必要があるのかないのかを判断することが大切です。

    シュフティーの仕事の経費とは

    確定申告が必要なのかそうでないのかを判断するために必要となる「経費」ですが、どのようなものが経費として計上できるのでしょうか。

    在宅ワークの場合は、自宅を仕事場にしていることも多いと思います。

    この場合、家賃や電気代などは必要経費とすることができます。

    ですが、あくまでもプライベートとの共用になりますので、全額を必要経費とすることはできません。

    事業で使用している「割合分」の身が必要経費として計上することができます。

    例えば、家賃15万円の50㎡ のマンションで、そのうちの10㎡ を仕事部屋として使用している場合は、20%である3万円が経費となります。

    まとめ

    在宅ワークの場合は、「収入が少ないから確定申告は必要ない」とか「主婦だから確定申告は必要ない」、「収入が103万以下の場合は確定申告は必要ない」と間違った判断をしがちです。

    正しい知識をもって自分の場合はどうなのかしっかりと計算して確定申告の必要性の有無を判断するようにしましょう。

    確定申告は面倒だなというイメージを持っている人もいるかと思いますが、全部を一から勉強する必要はありません。

    自分に該当する箇所だけ勉強したり、わからなかったら税務署の人に相談したりして、上手に負担を減らしながらシュフティーでの所得が申告が必要な金額を超えたら必ず確定申告を行うようにしましょう。

  • 【仕訳例あり】Amazon転売収入は確定申告が必要?

    発足時は書籍のネット販売を扱っていたAmazonですが、ネット取引の対象が拡大しフリーマーケットも扱うようになりました。

    またネットを使って安く仕入れて高値で転売するせどりが、副業などで普及しAmazonにおいても活用できます。

    転売で儲かった場合、確定申告は必要なのでしょうか?

    確定申告が必要になるかのチェックポイント

    確定申告が必要か判断をする際には、まず確定申告の基礎知識が必要になります。

    今回は、確定申告が必要どうかにチェックポイントを絞って必要な知識の解説をします。

    所得は収入から経費を差し引いて計算

    確定申告を行うにあたっては、1年間のAmazon転売の収入だけでなくかかった経費も集計して計算しないと、税金を支払うことになった場合損をしてしまいます。

    確定申告を行うにあたって、所得の金額を下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    Amazonでの転売の場合は、必要経費に転売したモノの購入費用や送料・販売手数料、そして転売にかかった電気代・通信費や知識を仕入れるのに使った書籍代、購入などで出かけた際の交通費などを入れることができます。

    所得38万円以下の場合

    上記の所得からさらに所得控除額をマイナスして課税所得を計算し、税率をかけて所得税額が計算されます。

    所得控除には医療費控除や生命保険料控除など、医療費・保険料などの支払い状況に応じて活用できるものがありますが、誰でも差し引ける基礎控除額が38万円あります。

    年収103万円以下は扶養の範囲内とよく言われますが、給与所得の必要経費にあたる控除額は給与収入103万円に対しては65万円あり、差引き38万円になります。

    基礎控除額を差し引くと0円ですので、所得税が発生しないラインです。

    給与所得だけであれば年収103万円以下が確定申告しなくてよい範囲ですが、複数の所得があれば各種の所得を合計した合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告の必要はありません。(ただし、住民税非課税の範囲は合計所得金額35万円以下になります)

    パートタイム収入とAmazon転売の収入両方ある場合、例えばAmazon転売で25万円の所得がある場合は給与年収78万円以下でないと、合計所得金額が38万円以下にならない点は気をつけてください。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    勤務先で年末調整を受けているようなサラリーマンの場合、給与以外の「所得」(収入―必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、Amazonの所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    Amazon転売が本業か副業かで、所得分類は異なります。

    フルタイムで働き副業としてAmazon転売をしているのであれば雑所得、税務署に開業届を出し個人事業としてAmazon転売を行っているのであれば事業所得に該当します。

    なお譲渡所得に該当する場合は、必要経費だけでなく特別控除額50万円も差し引けます。しかしせどりなどの転売においては「業」とみなされるため、たまたま売った場合にあてはまる譲渡所得には該当しないとされています。

    パートタイマーとして働いている場合、Amazon転売より従事時間が多い場合は雑所得、Amazon転売のほうが時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    判断に迷うようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいでしょう。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより「収入―必要経費」からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    なお、青色申告の控除を行った結果事業所得が0円だったとしても、確定申告をしない限り受けられない特典であることには気をつけてください。

    専業主婦が青色申告の結果として合計所得金額38万円以下になった場合は、夫の年末調整または確定申告で扶養家族(控除対象配偶者)とすることができます。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    Amazon転売の確定申告の仕方

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書Bを作成し、翌年の3月15日まで(平成29年分であれば平成30年の3月15日)に税務署に提出します。

    書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)、または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    確定申告書を提出しなかった場合はどうなる?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    脱税摘発に向けて、税務署が銀行調査を行うことがあります。

    そこでAmazon転売の収入があると発覚した口座名義人をリストアップし、本人に対し税務調査を行い確定申告書の提出を求めてきます。

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネットを活用した収入に対する脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は、本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    Amazon転売の仕訳例

    Amazon転売が事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    例えば10,000円で売買が成立し、2017年12月25日に出荷通知が行われ売上金に計上された場合を考えます。

    販売手数料などのAmazon手数料は1,500円かかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 8,500 売上 10,000
    支払手数料 1,500

    その後に指定の銀行口座に入金された場合に、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 8,500 売掛金 8,500

    次は販売する商品を仕入れた場合の仕訳ですが、(送料・手数料込)4,000円で購入し、後に代金を銀行口座から支払った場合、下記のようになります。

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 4,000 買掛金 4,000
    買掛金 4,000 普通預金 4,000

    もし年内にこの商品を販売していなかった場合は、2017年の必要経費にはならず、2017年末の在庫として考慮する必要があります。

    2017年と2018年の決算仕訳では、下記のように入力します。

    2017年の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    商品 4,000 期末商品棚卸高 4,000

    2018年の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    期首商品棚卸高 4,000 商品 4,000

    その他、経費になるようなものを現金で支払っていれば下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    経費 支払額 現預金 支払額

    経費は、PC本体であれば「消耗品費」(10万円未満の場合)、電気代であれば「水道光熱費」、インターネットやスマホの通信代であれば「通信費」になります。

  • 【仕訳例あり】アクセストレードからの収入は確定申告が必要?

    インターネットが発達して、従来新聞雑誌やテレビ・ラジオだった広告媒体がネットにも広がってきました。

    個人でもブログなどに広告を掲載して収入を得るアフィリエイトが普及し、個人と広告主を仲介するアフィリエイト業者の1つがアクセストレードです。

    この収入を得た場合、確定申告は必要でしょうか?

    アクセストレードからの収入が確定申告が必要になるかのチェックポイント

    所得は収入から経費を差し引いて計算

    確定申告を行うにあたっては、1年間のアクセストレードの収入だけでなくかかった経費も集計して計算しないと、税金を支払うことになった場合損をしてしまいます。

    確定申告を行うにあたって、所得の金額を下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    アクセストレードなどのアフィリエイトを行う場合は、必要経費にパソコン代・電気代・通信費、ブログを書くのに書籍で知識を仕入れている場合は書籍代、クラウドソーシングでライターなどを使っている場合は外注費を入れることができます。

    所得38万円以下の場合

    上記の所得からさらに所得控除額をマイナスして課税所得を計算し、税率をかけて所得税額が計算されます。

    所得控除には医療費控除や生命保険料控除など医療費・保険料などの支払い状況に応じて活用できるものがありますが、誰でも差し引ける基礎控除額が38万円あります。

    専業主婦などアクセストレード以外収入が無い方で、「収入―必要経費」を計算して38万円以下であれば、基礎控除額を下回りますので所得税が0円になります。

    この場合確定申告の必要はありません。

    年収103万円以下は扶養の範囲内とよく言われますが、これは給与所得の必要経費にあたる控除額が給与収入103万円に対しては65万円あり、差引き38万円になるからです。

    パートタイム収入とアクセストレードの収入両方ある場合、給与年収は103万円からもう少し下がらないと、合計所得金額が38万円以下にならない点は気をつけてください。

    なお住民税非課税の範囲は合計所得金額35万円以下ですので、35万円超38万円以下の場合は住民税の申告が必要になります。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    一方年末調整が行われるサラリーマンの場合、給与以外の「所得」(収入―必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、アクセストレードの所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    目安としてアクセストレードより従事時間が多い場合は雑所得、アクセストレードのほうに時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    フルタイム勤務の片手間でやるか専業でやるのであればわかりやすいのですが、パートタイム労働と掛け持ちするようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいでしょう。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより所得からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    なお、青色申告の控除を行った結果事業所得が0円だったとしても、確定申告をしない限り受けられない特典であることには気をつけてください。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    確定申告を行うにあたって

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書を作成し、翌年の3月15日までに税務署に提出します。書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    また、アクセストレード以外の所得があればそれを証明するもの(給与所得であれば源泉徴収票)も必要です。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    未提出の場合は?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネットを活用した収入に対する脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    無申告の疑いがある人には税務調査を行い、確定申告書の提出を求めてきます。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    アクセストレードの仕訳例

    アクセストレードによるアフィリエイトが事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    アクセストレードからの収入の仕訳例

    例えば2017年11月の確定報酬が54,000円(消費税込み)となった場合を考えます。

    報酬確認画面では税抜価格50,000円で表示されていても、税込みの金額で下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 54,000 売上 54,000

    その後、指定の銀行口座に入金された場合に、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 54,000円 売掛金 54,000

    かかった経費の仕訳例

    次に経費の仕訳例ですが、アフィリエイトに関する書籍3,000円を現金で購入した場合は、次のように仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    新聞図書費 3,000 現金 3,000

    また、インターネット通信費を2,000円口座で引き落としたとします。

    うちアフィリエイトにかかるパソコン使用分として30%と見積もった場合、下記のような仕訳になります。

    借方 金額 貸方 金額
    通信費 600 普通預金 2,000
    事業主貸 1,400

    ソフトによっては、期中は全額を経費計上し、年末まで入れ終わった時点で勘定科目ごとにパーセンテージを見積もって、確定申告前に一括で事業主貸に振り替える機能を持ったものもあります。

  • 【減価償却】確定申告での一年で経費にできない備品などの経理の仕方

    【減価償却】確定申告での一年で経費にできない備品などの経理の仕方

    え!?パソコンって経費にできないの?

    個人事業主がビジネスのために購入したもので、その年に一括で経費にできないものがあることを知っていますか?

    それは、家具や電化製品などの事務所用の備品、自動車などの固定資産です。

    今回は、減価償却資産(固定資産)の経理の仕方、そして、減価償却資産とは切り離すことができない減価償却費の計算方法を説明します。

    パソコンなどの高額な備品はどうして一括で経費にできないの?

    「今年は利益が多くなりそうだから、節税のために100万円の自動車を購入しよう。

    100万円の経費があれば、かなりの節税になるはず……」なんて考えたことはありませんか?

    ちょっと待ってください。

    100万円の自動車の購入費の全額(取得価額)を、その年の経費として一括計上はできません。

    鉛筆や消しゴムなどのように短期間で使えなくなってしまう消耗品とは違い、車などの減価償却資産は、通常何年も使用します。

    ですから、1年ぐらいの使用では、その金銭価値がなくなることはありません。

    そのため、1年で減った価値の分がその年の経費になります。

    これを減価償却費といいます。

    減価償却のしかた

    減価償却費は、備品の取得価額と法律で定められた耐用年数によって計算します。

    耐用年数とは、減価償却資産の取得価額を分割して経費に計上する期間のことです。

    減価償却の方法は、後ほど詳しく説明します。

    減価償却資産の中にも、その購入費の全額を購入年に一括して経費に計上できる場合(全額損金算入)があります。

    白色申告と青色申告では、一括で経費に計上できる金額が違います。

    この違いは、次の項目で説明しますね。

    白色と青色申告で異なる一括で経費にできる減価償却資産の金額

    確定申告が白色か青色かによって、全額損金算入でき減価償却資産の取得価額には違いがあります。

    白色申告の場合は10万円未満、青色申告の場合は30万円未満までです(平成30年3月31日までの特例措置)。

    30万円未満の減価償却資産を全額損金算入できるのは、取得価額の合計が300万円までです。

    この特例措置を使えることが、経理が多少面倒になっても個人事業主が青色申告をするメリットの1つです。

    減価償却費の2つの計算方法【仕訳付き】

    全額損金算入できない減価償却資産は、耐用年数に合せて減価償却費を計算し経費として計上します。

    減価償却費は、車などの金銭的価値の減少を表します。

    価値が減った分(消耗した分)がその年の経費です。

    計算方法には「定額法」と「定率法」があります。「定率法」を使う場合には、事前に税務署を申請しておく必要があります。

    減価償却費の計算方法1「定額法」

    「定額法」は取得価額(購入金額)を耐用年数で割り、同じ金額を毎年「減価償却費」として計上する方法です。

    取得価額180万円、耐用年数6年の普通自動車の減価償却費は180万円÷6年=30万円/年になります。

    【期末(12月31日)の仕訳】

    (借方)減価償却費 300,000  (貸方)固定資産 300,000

    減価償却費の計算方法2「定率法」

    定率法は定額法に比べると複雑です。

    定率法を使うと購入年の減価償却費が一番多くなり、年々減少していくのが特徴です。

    計算方法は=未償却残高X定率法の償却率です。

    定率法の償却率は1÷耐用年数で計算します。

    個人事業主の場合、開業初年度は収入が少ないことが多いです。

    初年度の減価償却が多くなる定率法を使うよりも、シンプルな定額法にするのがおすすめです。

    減価償却の方法は一度決定したら、同じ方法を使い続けることが前提になっています。

    何らかの理由で変更をする場合は、所轄税務署長へ「減価償却資産の償却法方法の変更承認申請書」を提出して、承認されなくてはいけません。

    減価償却資産の耐用年数を知るには?

    耐用年数は、減価償却資産の種類によって基準が定められています。

    例えば、普通自動車の耐用年数は6年、軽自動車の耐用年数は4年です。

    その他の減価償却資産の耐用年数は、は国税庁のホームページ(https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34353.php)を参考にしてください。

    中古資産の耐用年数は?

    中古の減価償却資産の耐用年数は、新品とは異なります。

    中古品を購入した場合、中古品の価格が新品で購入した場合の金額の50%以上であれば、法定耐用年数で減価償却をします。

    新品を購入したときと同じ方法で、減価償却費の計算をするということです。

    中古品の価格が新品の50%以下だった場合は、その中古品の使用年数によって、耐用年数が変わります。

    法定耐用年数が過ぎてしまっている場合(たとえば、7年おちの中古自動車を購入した場合)は、法定耐用年数の20%の期間で減価償却をします。

    【耐用年数がまだ残っている場合】

    1.耐用年数から使用した期間を差し引く。

    2.その差し引いた年数に20%をかける。

    3.1と2の金額を足す。

    (1年未満の端数は切り捨て。ただし、年数が2年未満の場合は一律で2年が耐用年数)

    以下中古車を例に説明すると……

    【4年おちの中古自動車の耐用年数】

    1.6年-4年=2年

    2.2年X20%=0.4年

    3.2年+0.4年=2,4年(1年未満端数切捨て)=2年

    4年おち以上の中古車の取得価額が新車の50%以下の場合は、一律で2年で減価償却をします。

  • 【仕訳例あり】開業前にかかった費用の経理の仕方

    【仕訳例あり】開業前にかかった費用の経理の仕方

    個人事業主として開業の準備をしている期間中には、名刺の作成費用や打ち合わせ費など、さまざまな経費が発生します。

    けれども、帳簿をつけ始めるのは開業日から……。

    開業前の費用の経理の仕方に悩んでいませんか?

    もちろん、開業前の費用は事業に関係していれば経費に計上できます。

    けれども、開業後の経費とは処理の方法が異なるもの。

    回は、開業前の費用の経理の仕方を説明します。

    開業前の費用は事業の経費にできるのか?

    個人事業をはじめるためには、いろいろな費用が必要です。

    開業届を提出する前にも打ち合わせ費や広告費など、細々とした支払いが発生するでしょう。

    これらの費用のことを開業費といいます。

    開業費は操延資産(くりのべしさん)として、資産の項目に開業日づけで計上します。

    開業にかかった費用の効果が、初年度以降にも関係するという考え方がもとになっています。

    開業費の仕訳

    (借方)開業費 xxxxx  (貸方)事業主借 xxxxx

    複数の支出があった場合も、まとめて1つの仕訳をすればいいです。

    開業費の領収書など証拠書類は、まとめて保管しておきましょう。

    繰延資産となった開業費は、期末に「均等償却」または「任意償却」によって、経費として計上することになります。

    2つの償却方法については、後ほど詳しく説明します。

    開業費として認められる支出と認められない支出

    個人事業主が支払いをした開業前の費用には、開業費として計上できるものとできないものがあります。

    開業費として認められる支出

    開業費は、事業を開始する準備のための費用です。

    経費かどうか迷ったときには、仮に税務調査で質問されたときに、「事業の準備に関連する支出」として常識的な説明ができるかを基準にしましょう。

    個人事業主の開業費として認められるものには、以下のようなものがあります。

    • 飲食代、交通費、会議室の賃借料など、事業のための打ち合わせ費
    • 名詞のデザイン料や印刷費
    • チラシやポスターなどの広告費
    • Webサイトの作成費
    • 本などの資料代
    • 印鑑の購入費
    • 文房具など、消耗品の購入費
    • 公共料金(電気、ガス、水道料など)
    • 保険代
    • 給料
    • 取引先への手土産代

    開業費として認められない支出

    開業前に支払いを済ませていても、今後の事業で使用していくものや将来的に返金されるものは開業費とは認められません。

    それぞれ適切な勘定科目で仕訳をすることになります。

    開業費として認められない費用の代表的なものは、以下のとおりです。

    固定資産

    事務所の家具やパソコン、自動車などの事業用の備品など、10万円以上の固定資産(減価償却資産)は、開業費にすることはできません。

    固定資産として資産項目に計上して、備品などの耐用年数によって、毎期末に減価償却をします。

    個人事業をはじめる前に、プライベートで使用していたパソコンや自動車などの中古資産。

    これらは業務用に転用することが可能です。

    その場合は、プライベートのために使っていた期間に、その備品の価値がどれぐらい減少したのか(未償却残高)を計算してから「固定資産」として計上します。

    詳細は、国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108.htm)で確認してください。

    事務所の敷金

    事務所の敷金のように、将来返金されるものは開業費には入れずに、開業費付で敷金(資産科目)として計上します。

    商品や材料の仕入れ代金

    開業前に仕入れた商品や商品を作るための材料など、開業後に収益を上げるために販売するものは開業費にはなりません。

    開業前の仕入れは開業日付けで、開業後の仕入れと同様に売上原価として計上します。

    開業費として認められる期間は?

    開業費として計上するのは、開業前日までの費用です。

    開業日とは、税務署に提出する「個人事業の開業・廃業等届出書」に記載した日付です。

    開業費をいつまでさかのぼって計上できるかを決めた法律はありません。

    けれども、税務署を納得させられない古い費用は計上しないようにします。

    たとえば、3年前の飲食代を開業のための打ち合わせの費用だと納得させるのは難しいですよね。

    最長で6か月ぐらいが常識の範囲といえるでしょう。

    証拠書類として領収書などを保存しておいてください。

    プライベートで使用していた備品等を事業用の固定資産として転用する場合は、もちろん6か月以上前に購入したものでも大丈夫です。

    開業費を費用として計上するときの2つの償却方法

    繰延資産として資産の項目に計上した開業費は、償却することで費用として計上することができます。

    償却方法は、均等償却と任意償却から選択します。

    計算方法1「均等償却」

    均等償却は、償却期間(5年間)に均等に償却し費用として計上する方法です。

    開業費が50万円の場合は、期末に10万円ずつ5年間かけて償却します。

    【開業費償却の仕訳】

    (借方)開業費償却 100,000  (貸方)開業費 100,000

    計算方法2「任意償却」

    任意償却の場合は、開業費を好きな年に償却することができます。

    開業年に一括償却をすることもできれば、利益が多い年に償却することもできます。

    いい換えれば、開業費の範囲内で、好きなときに好きな金額を費用として計上できるわけです。

    開業年は決算で赤字になることが多いので、黒字になるまで償却せずに資産として残しておくことは、税金対策の1つといえます。

  • 【仕訳例あり】メルカリでの収入は確定申告が必要?

    フリマ(フリーマーケット)のアプリとしてCM展開もされ知名度が高まってきたメルカリ。

    驚きの出品内容でニュースになることもありましたが、メルカリで収入を得る人も増えてきているということでしょう。

    収入を得たら、確定申告の手続きが必要なのかは気になるところでしょう。

    確定申告が必要になるかのチェックポイント

    事業・副業など「業」として収入を得ているか?

    メルカリでの収入を、どのように得ているかは大きく分けて次の3パターン考えられます。

    A.とりあえず持っている物などを売ってみたい

    B.副収入として得るために、日々もしくは毎月のように継続的に売っている

    C.自営の事業として継続的に売っている

    Aの場合は基本的には非課税となり確定申告の対象となりませんが、例外的なケースもあるので後述します。

    B・Cのような「業」として収入を得るケースでは、後述する少額の場合を除き、原則的に確定申告の対象になるものと思ってください。

    なお、所得の金額は原則下記のように計算します。

    収入金額 - 必要経費

    メルカリでの販売の場合は、必要経費に売却物の購入代金や送料・販売手数料、ハンドメイドの場合は材料費・工具代、そして「業」として行っているのであれば電気代・通信費などを(事業にかかる分だけ)入れることができます。

    「業」でなくても1組の価額が30万円を超えているか?

    メルカリでの販売が「業」でない場合は、日用品や家具家電などの「生活用動産」を売っている限りは非課税所得にあたります。

    ただし1組の価額が30万円を超えている貴金属・書画・骨董品の販売は、譲渡所得にあたるとされています。

    この場合、販売した品物を所持していた期間が5年以下のもの(短期譲渡所得)と5年超のもの(長期譲渡所得)は分けて所得(収入と必要経費の)計算を行います。

    そして下記の金額を譲渡所得の額とします。

    短期譲渡所得≦50万円の場合:(短期譲渡所得+長期譲渡所得―50万円)÷2

    短期譲渡所得>50万円の場合:(短期譲渡所得―50万円)+ 長期譲渡所得÷2

    この譲渡所得の額がプラスにならなければ、確定申告の必要はありません。

    勤務先で年末調整を受けている場合、給与以外の所得が20万円を超えているか?

    勤務先で年末調整を受けているようなサラリーマンの場合、給与以外の「所得」が20万円以下の場合は、本来は確定申告の対象ですが特例的に不要になります。

    上記の譲渡所得に該当すれば、算式に当てはめて計算した額が20万円以下なら申告不要ですし、B・Cのように「業」として行っている場合は、収入―必要経費が20万円以下なら申告不要です。

    ただし、住民税の申告は20万円以下でも(1円でもあれば)申告義務があります。

    また給与年収2,000万円超では年末調整対象外のため確定申告義務があり、メルカリ販売の所得を含めて申告しなければなりません。

    本業か副業かでも異なる所得分類

    概ね本業なら事業所得 副業なら雑所得

    「業」としてメルカリ販売を行っている場合、本業か副業かで所得分類は異なります。

    フルタイムで働き副業としてメルカリ販売をしているのであれば雑所得、税務署に開業届を出し個人事業としてメルカリ販売を行っているのであれば事業所得に該当します。

    パートタイマーとして働いている場合、メルカリ販売より従事時間が多い場合は雑所得、メルカリ販売のほうが時間を割いている状況なら事業所得と考えるべきです。

    判断に迷うようなケースについては、確定申告期間に入る前に税務署に相談しておくとよいです。

    所得分類の違いがどのように影響するのか?

    事業所得の場合、開業後2カ月以内に青色申告承認申請書を税務署に提出することにより「収入―必要経費」からさらに65万円(freee等の会計ソフトを使用して複式簿記により記帳を行っている場合)または10万円(簡易簿記による記帳の場合)控除されます。

    また事業所得で損失が生じた場合は、給与所得などと相殺でき、給与から徴収された所得税が還付されることがあります。

    雑所得の場合は上記のような特典がありませんが、その分事業所得にあたる場合は記帳義務および請求書・領収書等の保存義務があります。

    確定申告を行うにあたって

    確定申告の手続き・期限

    1年間の所得を計算した上で確定申告書Bを作成し、翌年の3月15日まで(平成29年分であれば平成30年の3月15日)に税務署に提出します。

    書面なら郵送でも可能ですし、マイナンバーカードを発行していればオンラインでの電子申告もできます。

    確定申告書には青色申告決算書(事業所得で青色申告の場合)または収支内訳書(事業所得で青色申告でない場合)を添付します。

    確定申告書が未提出の場合は?

    確定申告義務があるにも関わらず未提出の場合はどうなのでしょう?

    脱税摘発に向けて税務署が銀行調査を行うことがあります。

    そこで頻繁にメルカリ販売の収入があると発覚した口座名義人をリストアップし、本人に対し税務調査を行い確定申告書の提出を求めてきます。

    近年税務署には情報技術専門官というITに特化した国税調査官のポストを置き、ネット販売脱税の摘発に力を入れているので、油断は禁物です。

    この場合通常の所得税本税の他、無申告加算税が本税の15%~20%、遅延利息の意味あいがある延滞税が延滞した期間に応じて年2.7%~9.2%かかってきます。

    悪質な場合は本税の40%~50%にのぼる重加算税も払うことになります。

    摘発前に自主的に申告した場合は、無申告加算税が5%に軽減されます。

    メルカリの仕訳例

    メルカリ販売が事業所得に該当し、記帳を行って青色申告で65万円控除を受ける場合は、仕訳入力による取引の記帳は重要です。

    例えば9,000円で売買が成立し2017年12月25日に出品者・購入者の評価が終わって売上金に計上された場合を考えます。

    送料は1,000円、販売手数料は900円かかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    売掛金 7,100 売上 9,000
    支払手数料 1,000
    荷造運賃 900

    その後振込申請に基づいて翌年2018年1月10日に指定の銀行口座に入金された場合に、振込手数料210円がかかるとして、下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 6,980 売掛金 7,100
    支払手数料 210

    ※「支払手数料」は「雑費」でも可

    次は販売する商品を仕入れた場合の仕訳ですが、2017年2月1日に(送料・手数料込)5,000円で購入し、3月1日に代金を銀行口座から支払った場合、下記のようになります。

    仕入時の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 5,000 買掛金 5,000

    支払時の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    買掛金 5,000 現預金 5,000

    もし年内にこの商品を販売していなかった場合は、2017年の必要経費にはならず、2017年末の在庫として考慮する必要があります。

    2017年と2018年の決算仕訳で下記のように入力します。

    2017年末の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    商品 5,000 仕入高 5,000

    2018年初の仕訳

    借方 金額 貸方 金額
    仕入高 5,000 商品 5,000

    その他、経費になるようなものを現金で支払っていれば下記の仕訳を入力します。

    借方 金額 貸方 金額
    経費 支払額 現預金 支払額

    経費は、PC本体であれば「消耗品費」(10万円未満の場合)、電気代であれば「水道光熱費」、インターネットやスマホの通信代であれば「通信費」になります。

  • freeeを利用する際に気をつけたいセキュリティの注意点

    freeeを利用する際に気をつけたいセキュリティの注意点

    確定申告ソフトはfreeeにしようかな、でも使ったことないし不安…

    freeeってすごく良さそうだけどよくないところってないのかな…

    真剣にクラウド会計「freee」を導入するか悩んでいるあなたのために、導入前に知っておきたいfreeeの気をつけるポイント、注意点をお伝えします。

    freeeのセキュリティは銀行並み

    実はfreeeのセキュリティは銀行並みのに強固なものなのです。

    ですので、freeeの側から情報漏えいのリスクはあまり高くないと考えられます。

    ただし、freee側でどれだけ高いセキュリティレベルを維持していてもそれだけでは情報漏えいのリスクは完全に排除できません。

    ユーザーのあなたもセキュリティのリテラシーを高めて情報漏えいを未然に防ぐことが大切です。

    不正アクセスから身を守る

    freeeを導入した場合、インターネットにアクセスして会計システムを操作することになります。

    インターネットを利用するので不正アクセスのリスクがあります。

    パスワードの管理を徹底しましょう

    不正アクセスを防ぐために特別難しいことをしなければならないというわけではありません。

    不正アクセスの原因はパスワード管理が徹底されていなかったことから発生することが多いといわれています。

    たとえば、パスワードに「123456」や「password」という推測されやすいパスワードを使っている状況などです。

    このようなパスワードを設定していると簡単に他人がログインできてしまうことは明らかです。

    ですのでパスワードの管理を徹底することで不正アクセスは防ぐことができます。

    パスワード管理の仕方

    不正アクセスを防ぐためにパスワード管理の際は次のことを守ってください。

    1. 推測されにくいパスワードにする
    2. 他人の目に触れないところで管理する
    3. インターネットブラウザにパスワードを記憶させない
    4. パスワードは定期的に変更する

    OS・ブラウザは常に最新バージョンを使おう

    OS、ブラウザは常に最新バージョンを使いましょう。

    最新バージョンを使う理由は、こちらもセキュリティの問題が一番大きいです。

    過去バージョンでセキュリティの脆弱性が見つかりバージョンアップで手当されていることがあります。

    ハッカーは古いバージョンのままのパソコンを狙ってきますので必ず最新バージョンにアップデートしておきましょう。

    セキュリティソフトを導入しよう

    セキュリティソフトの導入を検討しましょう。

    セキュリティソフトを入れておけば、ウイルスを検知してくれるので、仮に感染したとしても早期に発見でき、情報の流出を防ぐことができます。

    Windowsはセキュリティソフト必須

    特にWindowsではセキュリティソフトは必須です。

    Windowsはユーザーが多いためウイルス感染の標的になりやすいOSです。

    セキュリティソフトも無料のものから高機能なものまでたくさん出ていますので自分にあった条件のものを試してみましょう。

    無料の公衆Wi-Fiは使わない

    無料の公衆無線LANは使わないでおきましょう。

    第三者に情報を見られる可能性があります。

    スタバでMacを開いてドヤ顔してるあなた!

    インターネットサーフィンはまだしも、スタバのWi-Fiでfreeeは開かないでおきましょう。

    freeeを利用する際に気をつける点まとめ

    いかがでしたでしょうか。

    freeeを利用する際のセキュリティ上の留意点をまとめてみました。

    再度ポイントをまとめると…

    1. パスワードの管理を徹底する
    2. OS・ブラウザは最新バージョンに
    3. セキュリティソフトを導入する
    4. 公衆Wi-Fiは利用しない
  • 確定申告ってなに?個人事業主が知っておくべき基礎知識

    確定申告ってなに?

    そんなこと今までやってなかったけど…

    独立開業したてのフリーランスやサラリーマンをしながらブログ飯をしてるパラレルワーカーのあなた!

    確定申告がなんたるか、理解していないとあとで面倒なことになりますよ。

    納税は国民の3大義務のひとつですから、最低限理解しておく必要があります。

    知らないでは済まされないのです。

    この記事を読めば確定申告が何なのか、あなたが確定申告しなければならない人なのか分かります

    確定申告ってなに?

    そもそも「確定申告」ってなに?

    いままでそんなことしてなかった…

    まずは確定申告とはなにがご説明します。

    確定申告を簡単にいうと、その年の1月1日から12月31日までに稼いだ金額を集計、税額を計算して翌年3月15日までに税務署に申告・納税する手続きのことを言います。

    どんな人が確定申告をしなきゃいけないの?

    あれ?いままでフリーランスとして独立するまで一度もしたことなかったけど脱税してたのかな?

    安心して下さい。サラリーマン時代は会社が代わりやってくれていたから確定申告をする必要がなかったのです。

    どんな人が確定申告が必要なのかは、国税庁のWebサイトに記載があります。

    給与所得がある人で副業による所得が20万円を超える人(パラレルワーカー)

    • 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える
    • 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える

    例えば普段はサラリーマンとして働いていて、副業でブログの収入があるという場合は、給与以外の副業収入からかかった経費を引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要になります。

    また、サラリーマンとして働きながら夜はバイトもしているという方は、バイトの収入が20万円を超えると確定申告が必要になります。

    事業所得がある人(フリーランスなど)

    事業所得がある人というのは、例えばフリーランスなど個人で商売をしている人のことです。

    事業所得がある人は、所得税を計算した結果、最終的に納付しなければならない税金が発生する場合には必ず確定申告が必要です。

    さっきから「所得」ってなに?

    さっきから「事業所得」とか「給与所得」とか用語が出てきていますが、「所得」という言葉は大事なので理解しておく必要があります。

    「所得」=「収入」ー「経費」

    「所得」を計算式で表すと「所得」=「収入」ー「経費」ということになります。

    収入はその事業から得たお金、経費はその事業のためにかかった支払いです。

    事業所得といえばその事業得られた収入からその事業にかかった支払いを差し引いた金額ということになります。

    INLINE_DRAWING: InlineDrawing

    確定申告について知っておくべき3つの重要ポイント

    さて、確定申告が必要か否かわかったところで確定申告の最低限知っておくべきポイントを3つお話します。

    申告期限・納付期限は翌年3月15日

    確定申告は暦年(1月1日〜12月31日)1年間の所得を申告します。確定申告の期限は翌年3月15日です。申告と納付が必要です。

    例えば、平成29年1月1日〜12月31日までの間の所得なら、翌年の平成30年3月15日までに申告書を作成して税務署に提出して、申告した税額を納税しなければなりません。

    自分で税額を計算して申告

    日本の税金の特徴は、自分で税額を計算して申告する「申告納税制度」という仕組みになっていることです。

    税務署が勝手に計算して「払え」と言ってくるのではなく、こちらから「今年の儲けはこれだけだったので税金はこれだけ払います」と申告するのです。

    したがって、あなたはいくら儲かったのか自分で集計する必要があり、自分で確定申告書を作成して税務署に提出、納税をしなければならない義務を負っているのです。

    もし確定申告しなければペナルティあり

    自分で申告するのなんて面倒だからほっておこう、というのはあまりおすすめはしません。

    税務署が申告をしていないことに気づいて連絡をしてくることが有ります。

    その場合、通常納付すべきだった税金に加えてペナルティの税金を追加で納付しなければならなくなります。

  • 【仕訳例あり】adsense(アドセンス)の収入は確定申告しないといけないの?

    副業でブログをはじめてグーグルアドセンスをサイトに貼ってみたらそれなりに収入が増えてきた。

    これって確定申告しなきゃいけないの?

    こんな疑問をお持ちのあなたに1からアドセンス収入が確定申告しなきゃいけないか説明します。

    グーグルアドセンスって

    最近、ほとんどのブログやサイトにアドセンス広告が掲載されています。

    アドセンス広告は訪問者にクリックしてもらうことで報酬が発生するというものです。

    そのため、一般的なブログでも訪問者が多ければ結構な収入になります。

    クリックだけで報酬が入るため、初心者の方でも稼ぎやすいのが特徴です。

    このようなクリック報酬型のサービスのなかでも、グーグルアドセンスは他の同じようなサービスと比べてクリック単価が高くなっていること、また訪問者に合わせた広告が自動で配信され切り替わるために、普通の広告よりもクリックされやすいことが魅力です。

    会社員の副業としてブログやアフィリエイトサイトを運営する人が増えてきていますので、アドセンス広告のサービスを利用して収入を得ている人も増えています。

    では、このようなブログやサイトから収入を得ようと考えた時、その収入に対して確定申告はどういった時に必要なのか、またどのように行っていくのかを見ていきましょう。

    いざ収入が得られた時に、確定申告で慌てないよう事前に把握しておくことが大切です。

    確定申告のための所得税の仕組み

    確定申告には「利益の計算」と「税金の計算」の2つが必要になります。

    税金は利益に対してかかってきますので、まずは利益の計算が必要です。

    利益の大きさによって税金は変わりますが、利益の計算をするためには収入と経費の集計をしなければいけません。

    青色申告・白色申告どちらをする場合でも、必須となるのが帳簿の作成です。

    帳簿なんてつけたことがないという人も、簡単なものでいいのでまずつけてみましょう。

    項目ごとに「日付」「金額」「内容」の3つを記録すればよいだけです。

    お小遣い帳や家計簿とほとんど変わりませんので、深く考えなくても大丈夫でしょう。

    その際経費として認められるものが多い方が、かかる税金を抑えることができますので、領収書などは絶対に保管しておくようにしましょう。

    利益の計算ができたら次に税金の計算です。

    かかる税金は基本的に会社員と同じです。「所得税」「住民税」「個人事業税」などです。売り上げが1000万を超えた場合は「消費税」を支払う必要が出てきます。

    アドセンス収入は確定申告しないといけないの?

    さっそくですが、アドセンス収入は確定申告しなければならないのか、について説明します。

    結論は原則確定申告をしなければなりませんが、収入が少額なら確定申告不要です。

    確定申告が必要な人に該当するならしないといけません

    ブログ・サイト運営などで収入を得た場合、確定申告が必要かということですが、原則として収入があった場合はどんなに少額でも確定申告が必要です。

    ただし、副業でアドセンス収入がある場合には、給与所得以外の所得の合計が年間20万円以下である場合には確定申告をする必要がありません

    ただし住民税の申告は必要です

    ちなみに副業の所得が20万円以下なら確定申告しなくてもいいと聞いたことがある人もいるでしょう。

    確かに20万円に届かなければ税務署には提出しなくても大丈夫です。

    つまり、確定申告は不要ですが住民税の申告は必要です。

    申告しなくていいのは所得税だけとなっています。副業が20万円以下だから確定申告しないでいると、住民税で申告漏れとなってしまいますので、住民税だけは申告が必要だということを覚えておきましょう。

    また、確定申告を行った場合は、税金の申告は税務署にだけ提出すれば大丈夫です。

    税務署に提出した確定申告の情報は市町村に回って、市町村側で住民税を計算してくれます。

    確定申告をしないと税務署にバレます

    税務署はネットからの収入にもしっかりと目を光らせています。

    よく税務署はITやネットに弱くアフィリエイトなどの収入はバレにくいと言う人がいますが、税務署にはネット収入を専門的に調査する調査官(情報技術専門官)もいます。

    彼らはネットビジネスでの収入について集中的に調査しているため、その分野にかなりの知識を有しています。

    ごまかしたり隠したりということはまずできないといってよいでしょう。

    収入ができたら必ず確定申告をするようにしましょう。

    無申告でいると後々大変なことになりますので避けるべきです。

    サラリーマンの副業はどうすれば会社にバレないの?

    アドセンスで収入を得ている方は、多くの方がサラリーマンで、副業としてブログを運営しています。

    確定申告をしなければならないのはわかっているんだけど会社には副業をしていることを知られてたくない。

    そんな場合には、確定申告書第2表の住民税の欄「自分で納付」に◯を付けることで給与所得以外の所得に係る住民税は自分の家に届くようになり、自分でコンビニなどで納付をすることができます。

    アドセンス収入は事業所得?雑所得?

    副業でブログ運営やサイト運営する際に確定申告をするにはどうすればよいでしょうか。

    まず、気をつけなければいけないのが青色申告です。

    青色申告は、事業所得でないと受けられないのでブログやサイト運営を本業としている人でないと受けることができません。

    これは副業が赤字になったときに、副業を事業所得にして給与所得と通算して還付を受けることができないという理由からです。

    ブログ運営やサイト運営が副業か本業かは明確な基準がなく判断は非常に難しいものになりますが、社会通念に応じて対応していくというのが今の現状です。

    つまり、会社員として給与所得を得ながらブログ運営やサイト運営で収入がある場合は、青色申告ではなく、雑所得として白色申告をすることになります。

    しかし本業、副業に関わらず、利益に対して税金がかかるのは同じです。実態にあった申告をするのが良いでしょう。

    副業を赤字にして還付申告するのは危険!

    ただし、サラリーマンで給与所得があって、アドセンス収入は経費がかかり赤字の場合、給与所得と事業所得を通算して、多めに源泉徴収された金額を還付してもらうように申告するのは、過去に否認事例があるのでしないほうが無難です。

    アドセンスの仕訳例

    では、アドセンス収入の仕訳の例を掲載しておきます。

    クラウド会計で自動経理ができるようになったとはいえ、自動経理はまだまだカンペキではありません。

    最低限自動経理で上がってきた仕訳をチェックして正しいか判断できるようにして置かなければならないのです。

    グーグルアドセンスの売上確定処理

    借方 金額 貸方 金額
    未収入金 10,000 売上高 10,000

    グーグルアドセンスの入金時の処理

    借方 金額 貸方 金額
    普通預金 9,760 未収入金 10,000
    支払手数料 240

    アドセンスの入金を保留して売上を翌期にまわせる?

    アドセンスで稼いだけどまだ口座に入金されていない場合には、翌期の売上に回せるのでしょうか。

    翌期計上はできない!

    基本的に翌期計上は出来ません。

    売り上げはアフィリエイト収入やアドセンス収入などの1月分から12月分の1年分を集計して計算します。

    グーグルアドセンスの場合は、8000円に達するまでは入金されませんが、8000円未満であっても収入が発生していたら集計が必要になります。

    まとめ

    非常に面倒に感じる確定申告ですが、税金を支払うために行う大切なものです。

    無申告はもちろん、節税を考えて動くよりも素直に税金を支払った方が結果的にお金が残ります。

    せっかくの副業での収入を活かすためにも確定申告は正確に行っておきましょう。

  • 稼いで終わりじゃない?ココナラの収入次第では確定申告が必要!

    ココナラは、自分自身が得意としているものや経験したものを、ワンコインで販売できるフリーマーケットサイトとして知られており、副収入源として利用している人は少なくありません。

    中にはかなりの収入を得ている人もいるのですが、そこで気になってくるのが収入によって発生してくる税金の問題です。

    ココナラの仕事は単純なお小遣い稼ぎではあるものの、収入を得ている以上は確定申告をしなければいけないのかどうか、迷っている人も多いようです。

    ココナラの収入は確定申告が必要?

    副業の儲けが20万円以下の場合は確定申告が不要

    まず、ココナラで収入を得た場合の確定申告の必要性ですが、場合によっては必要性があると言われています。

    確定申告をするかどうかのポイントは「ココナラで得た収入額」だとされていて、基本的に確定申告は給与所得以外の収入が年間で20万円以下であれば必要はないとされているのです。

    つまりココナラでの収入が、年間で20万円以下であれば確定申告をしなくても良いと言えますが、年間で20万円を超えているのであれば確定申告を考えなければいけません。

    これを月間で換算すると月におよそ1万6千円以上稼いでいる人は確定申告の対象となっているので、気になる場合は自分が年間もしくは月間でどの程度稼いでいるのか計算しておく必要があります。

    また確定申告の必要性に関しては、ココナラを「法人」で利用しているのか「個人」で利用しているのかによっても異なっており、例えば法人として利用している場合には上記の条件でいいのですが、個人の場合には条件が異なります。

    個人で登録してココナラで収入を得ている場合、収入から必要経費を引いた額である所得が年間38万円以下であるかどうかで確定申告の必要性が変わってきます。

    年間で38万円以上の収入があれば当然確定申告が必要になりますし、ココナラ以外にもフリーマーケットサイトやお小遣いサイトに登録している場合には、そちらも含めての所得がどの程度になるのか計算しなければいけません。

    このようにココナラで収入を得ている場合でも、収入額によって確定申告の必要性が異なっているので、まずはその点を確認しておくのがおすすめです。

    そして確定申告をする上で注意しなければいけないのが、会計取引をする際に必要となってくる「仕訳」です。

    実際にココナラを利用していて、確定申告が必要になった人で仕訳を行なった事例もあり、「副業だから」「お小遣い稼ぎだから」と言っても確定申告が必要になった時点で仕訳などの記録は非常に重要になります。

    ココナラの収入の仕訳例

    そのため、ココナラで収入を得ている人は取引を行った日時や勘定項目、金額などを記録しておく必要があります。

    取引の詳細に関しては、自分たちの登録しているマイページなどから確認できます。

    ただし登録されている履歴の数には限りがあるので、自分たちで個別に履歴を管理しておくのも必要だと言われており、特に取引の件数が多い人は確定申告の対象となっている可能性が高いので、出来る限り詳細に取引の履歴を記録しておきましょう。

    ココナラで副業すると会社にバレるの?

    更に、ココナラなどの副業で確定申告が必要になった人たちにとって一番気になるのが、「副業で収入を得ている事実が会社に知られてしまうのではないか」というところです。

    企業によっては副業を禁止しているところもありますし、禁止されていないにしても副業での収入はあまり会社に知られたくない人も多いでしょう。

    特に、マイナンバー制度が導入されたので会社にばれてしまうのではないか、と不安に思っている人もいます。

    知っておきたい住民税の仕組み

    確定申告をすると、給与以外の所得に対する住民税の課税金額が会社に通知されるシステムになっているので、このシステムによってココナラなどの副収入が発覚してしまう可能性はあります。

    このシステムは、会社の給与で課税される住民税と一括して源泉徴収するために発生しているものなので、通常通りの確定申告をしていると副収入がある事実が会社に知られる可能性はあるわけです。

    副業を会社に知られたくない場合の第2表の記載方法

    そのため会社に知られたくない人は、確定申告書の2枚目にある「住民税の徴収方法」の項目を「自分で納税」にしなければいけません。

    「自分で納税」にすれば文字通り自分で住民税を納税しなければいけないものの、会社に通知されないのでココナラでの収入に気付かれるリスクを回避できるようになります。

    ただしこの方法でも確実に回避できるわけではないので、専門家に相談するのがおすすめです。

    わからなければ専門家に相談しよう

    自分で確定申告をするにしても実際にはどのようにすれば良いのか分からない人も多いですし、それまで確定申告に関わった経験がない人は、手続きの一切を知らないということも少なくありません。

    そのような場合は、ココナラでも最寄の税務署に相談するように推奨していますし、税務署以外にも税理士に相談するなど、専門家に確定申告の手続きを委託するのもおすすめの方法のひとつです。

    またココナラで提供されている商品の中に確定申告に関するものもいくつかあるので、そちらにお願いしてみるのもひとつの方法でしょう。