
サラリーマンからフリーランスになる予定。今まで年金は会社が手続きしてくれてたけど、独立したら自分でしないといけないんだよなぁ。でも何をしていいのかわからない…
こんな疑問に答えます。
この記事の内容はこんな感じ。
- 知らないと損をする年金の知識
- 退職時の年金の手続き
知らないと損をする年金の知識
ここでは年金に関する基本的な内容や分かりにくい用語の説明をします。
年金ってそもそもなに?
そう思ってる方もいるかもしれません。
年金とは、保険の一種です。
保険料を支払って、将来保険金の支払い事由が発生したら保険金が支払われる。
この保険金が定期的に支払われるものを一般的には年金と言ったりします。
年金もいろいろで生命保険会社で取り扱っている「個人年金」と国が運営している「公的年金」があります。
今回は公的年金のお話。
3つの国民年金の種別
国民年金は年齢や職業などで種別が変わります。
種別というのは、いわゆる第1号とか第2号とかと言われているものです。
会社を退職して働き方を変えるとこの種別が変わってきます。
退職後、フリーランスになったり、フリーターになったりすると、国民年金の第1号被保険者になります。
転職して、会社員や公務員になった場合は国民年金第2号被保険者になります。
第2号被保険者に扶養され、専業主婦になったら、国民年金第3号被保険者となります。
退職時の年金の手続き
退職時の手続きは退職後どの種別になるかによって変わってきます。
一覧にまとめると次のようになります。
国民年金の種別 | 働き方 | 加入の届出 | 保険料の納付 |
第1号被保険者 | 学生やフリーランス、個人事業主 | 自分で市区町村へ | 自分で納付 平成30年度の保険料は月額16,340円 |
第2号被保険者 | 会社員や公務員 | 会社が届け出 | 給与から天引 保険料は給与に応じて |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の被扶養配偶者 | 配偶者の勤務先へ届け出 | なし |
年金保険料の失業による免除・納付猶予制度を検討する
60歳未満の人が退職すると、国民年金第1被保険者となり、保険料を支払わなければなりません。
が、失業したことによって所得が少ない人のために年金保険料の免除・納付猶予という仕組みがあります。
免除・納付猶予は申請して、承認がされると認められます。
申請の際には失業した時にもらう書類の添付が必要になります。
退職していきなり売上が上がればいいですが、現実はなかなかそうも行かないところで、準備期間が必要です。
事業に投資するお金を残すため免除ができるなら免除しておくべきですね。
退職時の確定拠出年金の手続き
退職前の会社で確定拠出年金に加入していた、退職後は大きく3つの選択肢が考えられます。
- そのまま継続(個人型、企業型に加入する)
- 掛金の拠出なしで続ける
- 脱退一時金をもらう
確定拠出年金も忘れずに手続をしておきましょう。
退職時の年金の手続きまとめ
退職時の年金の手続をまとめるとこんな感じです。
- 退職後の働き方に応じて3つの被保険者の種別が変わることがある
- 手続も退職後の被保険者の種別に応じて手続が異なる
- 失業期間がある場合は保険料の免除・納付猶予を検討する
- 確定拠出年金に加入している場合は、その手続もあわせてする