新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から確定申告の期限が延長になりました。
申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

所得税・消費税・贈与税の確定申告はわかったけど、青色申告の承認申請とか届出書類はどうなんだろう?
こんな疑問をお持ちではありませんか。
2020年3月6日、国税庁から申告期限が延長となった手続きが公表されています。
申告期限が延長となった確定申告手続き
申告・納付等の期限を延長する主な手続はこちら。
申告所得税関係
- 所得税及び復興特別所得税の確定申告
- 所得税及び復興特別所得税の更正の請求
- 所得税の青色申告承認申請
- 青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
- 所得税の青色申告の取りやめ届出
- 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
- 所得税の減価償却資産の償却方法の届出
- 所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
- 所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
- 個人事業の開廃業等届出
贈与税関係
- 贈与税の申告
- 贈与税の更正の請求
- 相続時精算課税選択届出
消費税(個人)関係
- 消費税及び地方消費税の確定申告
- 消費税及び地方消費税の更正の請求
その他
- 国外財産調書の提出
- 財産債務調書の提出
振替納税の振替日が決定
確定申告期限延長に伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することが決定しています。
しかし、具体的な振替日についてはまだ公表されておりません。
今後の動きに注目です。
2020年3月12日追記:
振替納税の振替日が公表されました。
申告所得税は2020年5月15日、
消費税は2020年5月19日です。
新型コロナウイルス感染予防のために自宅で確定申告書類を作成してしまおう
確定申告書は税務署に行かなくても自宅で作成することができます。
提出は税務署宛に郵送すればいいだけなので簡単です。
外出を控えて人との接触を減らせば感染するリスクを未然に防ぐことができます。
自宅のパソコンで確定申告書を作成する方法を説明します。
サラリーマン・年金受給者は国税庁の確定申告書作成コーナーを活用しよう
自分で事業をしていない方は、国税庁が運営している確定申告書作成コーナーの活用をオススメします。
確定申告書作成コーナーは無料で利用でき、ほとんどの申告に対応しているので便利です。
確定申告書作成コーナーはこちら
個人事業主はクラウド会計を活用しよう
自分で事業をしている方はクラウド会計を活用して確定申告書作成までできます。
個人事業主は会計帳簿の作成が必須です。
会計帳簿は確定申告書作成コーナーでは作れませんのでクラウド会計を利用する必要があります。
またクラウド会計は直感的な操作性で国税庁の確定申告書作成コーナーより使いやすいです。

どのクラウド会計を使えばいいのかわからない。。。
こんなふうに思っている方はとりあえず「freee」か「MFクラウド確定申告
」を選んでおけば間違いないです。
個人的にオススメなのはfreeeです。
スマホアプリで入力ができるので、スキマ時間に有効に活用して面倒な処理を進めることができます。